この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
相談者様は唯一の子であり唯一の相続人でしたが、遺言書には全くの他人にその財産の半分を譲り渡す旨の記載がなされていました。被相続人はその遺言を作成した1か月後に亡くなっており、とても遺言を作成できる状態ではなかったはずだとして、弊所に相談に来ました。
解決への流れ
遺言無効と医療問題は切っても切れぬ関係があります。遺言作成当時に遺言能力がなかったとするためには、当時の医療記録を見る必要があるからです。本件では、まずは証拠保全の申し立てを行い医療記録を改ざんされる前に獲得、その後すぐに訴訟提起を行いました。
遺言無効は極めて難しい分野であり、弁護士の経験も必須です。更に,私は獣医師資格も保有しており、さらに税理士ともタッグを組んでいるため、医療問題を含めた総合的な観点から遺言無効事件に取り組むことが可能となっております。相続に際して,何らかの違和感を感じましたら、お一人で悩まずにお気軽にご相談ください。