犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

立退き費用として5000万円の支払に応じさせた事例

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郡司 理 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人日栄法律事務所池袋支店
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ご相談者様はビルのテナントを賃貸して学習塾を営んでいましたが、ビルのオーナーから立退きを求められました。ビルオーナーは2500万円での立退きを提案してきましたが、ご相談者様は納得がいかず、当事務所にご依頼いただきました。

解決への流れ

裁判の結果、ビルオーナーが5000万円を支払うことを認めさせました。

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郡司 理 弁護士からのコメント

立退きについては正当な理由がなければ賃借人は立ち退く必要がありませんが、この正当な理由をめぐって立退き費用が問題となることがあります。有利な交渉を進めるため、ぜひ経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。