この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
風俗やギャンブルでの浪費行為により借金がかさみ,その後,転職により大幅な給与の減額によって,返済が困難になり,ご相談をいただきました。
解決への流れ
返済可能額での返済を行った場合に,完済まで10年以上かかること,ご本人の希望から自己破産を選択されました。自己破産をして,少額管財事件になりましたが,弁護士介入後は浪費行為がおさまっていることなどを丁寧に説明し,免責が認められました。
30代 男性
風俗やギャンブルでの浪費行為により借金がかさみ,その後,転職により大幅な給与の減額によって,返済が困難になり,ご相談をいただきました。
返済可能額での返済を行った場合に,完済まで10年以上かかること,ご本人の希望から自己破産を選択されました。自己破産をして,少額管財事件になりましたが,弁護士介入後は浪費行為がおさまっていることなどを丁寧に説明し,免責が認められました。
個人の方の自己破産は,主に,同時廃止の事件と少額管財事件があります。同時廃止は,免責(正確には意味が異なりますが借金がなくなることです。)が許可されない事由がなく,資産がない方の手続きです。免責が許可されない事由がある方や,資産がある方(例えば,不動産を所有しているなど)は,少額管財の事件になります。少額管財の事件では,管財人という裁判所に選任された弁護士が調査を行いますが,免責が許可されない事由がある場合でも,裁量的に免責を認めるべき事情を説明することにより,免責が認められる場合があります。本件は,ギャンブル・風俗などの浪費行為という免責が許可されない事由がありましたが,裁量面積が妥当である事情を説明し,免責が認められた事案になります。