犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

夫の借金を妻は引き継がなければならないか。

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中島 繁樹 弁護士が解決
所属事務所中島法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

事業上の借金約2000万円を残して夫が死亡しました。妻と幼児2人が残されました。妻は夫がかけていた生命保険金約1000万円を受取ることになったところ、債権者らはその妻に対して、貸金の返済を強く迫って来ました。

解決への流れ

生命保険金は妻と幼児の今後の生活のため必要です。夫の借金を残された妻が支払うことは、無理です。妻と幼児2名は家庭裁判所に対して、借金全額について相続放棄の申述をしました。生命保険金を受け取っても、相続放棄をすることはできるのです。

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中島 繁樹 弁護士からのコメント

弁護士は遺族の立場に立って、債権者に対する防波堤の役目を果たします。