この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
母から面会交流の調停を申し立てられた。しかし,母の精神的虐待があり,子どもらも母におびえている。何度か調停を行ったが,調停委員からは会わせるのが当然と言われるだけで,話が進まない。
解決への流れ
審判に移行し,試行的面会交流を実施し,子どもらが精神科に受診した際のカルテなどを提出。最終的に,当面面会を行わない内容の調停が成立した。
30代 男性
母から面会交流の調停を申し立てられた。しかし,母の精神的虐待があり,子どもらも母におびえている。何度か調停を行ったが,調停委員からは会わせるのが当然と言われるだけで,話が進まない。
審判に移行し,試行的面会交流を実施し,子どもらが精神科に受診した際のカルテなどを提出。最終的に,当面面会を行わない内容の調停が成立した。
面会交流は,原則的実施論が浸透しているため,調停委員は,会わせることが当然であるという態度です。そのため,会わせられないという当事者の主張はほとんど聞き入れてくれません。実際,面会交流が否定されるというのは,あまりありません。もっとも,面会交流の拒絶事由に該当すると判断されれば,面会交流を認めないという判断がされることもあります。実際,ここ最近,これまで面会交流を認めるのが当然という立場であったのが,一定の事由があれば,面会交流を拒絶することに躊躇しないという立場に変わっているようにも見えます。もちろん,ただ会わせたくないという理由ではダメですし,子どもがただ会いたくないと言っているというだけではダメでしょう。その会わせたくない,会いたくないという気持ちの前提となっている,その事実関係が,会わせないことも仕方がないと思えるだけの事情かどうかが最大の問題です。面会交流の実施状況が悪い場合もあるでしょうし,過去の虐待が原因で会いたくないと言っているという場合もあるでしょう。精神科に受診し,その診断結果や,カルテ,場合によって医師の意見書などを提出することもあります。また,調査官調査や,試行的面会交流を実施する場合もあります。