犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #財産分与

別居期間2年弱と短期間で離婚が認められた事案

Lawyer Image
新保 英毅 弁護士が解決
所属事務所新保法律事務所
所在地京都府 京都市中京区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

依頼者は40代男性・会社員で、数年前から夫婦けんかが絶えず、妻から罵倒され続けていました。ある時、妻が激高して自宅を出ていき別居となりました。依頼者は別居を機に妻に離婚の申入れをしましたが、妻は一時的に家を出ただけで、離婚は考えていないと拒否しました。話し合いが進まないため弁護士に相談・依頼に来られました。当事務所が代理人として離婚調停を申し立てましたが、調停でも決着がつかず、離婚訴訟を提起しました。

解決への流れ

離婚訴訟において証拠提出したLINE等から、妻が依頼者に対し人格非難の言動を繰り返していたことや離婚を前提に財産分与の前渡しを要求していた事実が明らかとなり、比較的短期間の別居で、夫婦関係の破綻が認定され、離婚請求が認容されました。

Lawyer Image
新保 英毅 弁護士からのコメント

相手方に不貞や暴力等の事情がなければ、夫婦関係の破綻が認定されるためには、一般的には3年程度の別居期間は必要とされています。何か夫婦関係破綻の証拠がないかものかと過去の夫婦間のメールやLINEを依頼者と一緒に、しらみつぶしに探した結果、妻による夫への人格攻撃や離婚を希望していると取れる言動の記録を見つけることができました。LINEやメールでのやり取りの記録が、裁判でとても有効な証拠となることを実感したケースでした。