60代 男性
60代の年金受給者で、アルバイト勤務の依頼者が、約450万円の債務を抱えていた。
小規模個人再生申立てを行い、債務を100万円に減らして、毎月の弁済額を約1万7000円とした、
個人再生の手続は、年金受給者やアルバイト勤務の方でもできないわけではありません。本件では個人再生の最低弁済額の100万円を5年間かけて支払う内容で再生計画を作成して認可されました。
個人再生の手続は、年金受給者やアルバイト勤務の方でもできないわけではありません。本件では個人再生の最低弁済額の100万円を5年間かけて支払う内容で再生計画を作成して認可されました。