この事例の依頼主
男性
相談前の状況
・他の弁護士に依頼し、小規模民事再生手続を裁判所に申立てたけれど、要件を満たさないと裁判所に指摘されて、一旦、取り下げました。・このままでは、返済もできないし、破産では家・家族を失ってします。どうにかならないでしょうか。
解決への流れ
・取り下げに至った理由は、清算価値等価原則(民事再生では、破産した場合以上の返済率を求められます)から、民事再生計画(弁済計画)の履行可能性(ちゃんと、返済していける可能性)がないと、裁判所から指摘されたことが要因であると判断。・そこで、財産評価を再度見直し、借地権評価に問題があることを突き止め、その評価を新たに行ったうえ、再度の個人民事再生手続の申立てを行い、無事、再生決定を得ることができました。
依頼者から、前倒しで返済したいけど大丈夫ですかとの連絡を受け、随分安定してきたなと安心したことを覚えています。ただ、その一方で全部の債務の返済を受けることができなくなった債権者がいることも事実です。債権者には従業員さんもおられます。そのことは忘れないで欲しいと願っています。