この事例の依頼主
女性
相談前の状況
ご依頼者には弟がいましたが、弟には家族がおらず孤独死されました。弟には借金があったようで、ご依頼者は借金は引き継ぎたくなかったのですが、弟が住んでいた家は老朽化しておりご近所に迷惑が掛かっていました。そのため、借金は引き継がずに家の解体を済ませる方法がないか、ご依頼者は弁護士にご相談に来られました。
解決への流れ
弁護士が依頼を受けて、まずはご依頼者の相続放棄を行いました。その上で、相続人がいないときに遺産を管理する「相続財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てました。相続財産管理人に選任された別の弁護士が家の解体を行ったため(解体費用はご依頼者が負担)、借金を引き継がずに家の解体を済ませるというご依頼者の目的は達成できました。
相続人がいないときに遺産を管理するための制度が「相続財産管理人」です。この制度を活用することで解決できる問題も少なくありません。もっとも、「相続財産管理人」制度について理解するには専門的な知識・経験が必要です。当事務所では「相続財産管理人」の経験も相続財産管理人選任申立ての経験も豊富ですので、どうぞご相談ください。