この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相談者は、会社の代表取締役であったため、相手方保険会社から休業損害は払えませんと言われ、当事務所に相談がありました。
解決への流れ
民事訴訟を提起し、労務対価相当部分について休業損害を支払えとの判決をとりました。代表取締役等の役員が交通事故で休業しても、相手方保険会社は会社役員に休業損害は発生しませんと、休業損害を支払わないことが多いです。しかし、判例上は、役員であっても労務対価相当部分については休業損害は発生しますので、すぐに泣き寝入りしないことが大事です。
労務対価相当部分とは、平たく言うと、実際にやっている仕事の対価で、実際の業務内容、会社規模、営業利益、従業員の賃金とのバランス等を考慮して決まります。かなり利益の出ている会社ですと、かなり高額の役員報酬が支払われることがありますが、実際の業務内容等から相当な額に制限されるのが通常です。