この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
兄弟の一人だけに全ての財産を相続させるとの遺言書が見つかった。遺言書の内容については争わないが、適切に自分の遺留分は主張したい。
解決への流れ
争点としては、遺言者が受贈者に対して生前に贈与した財産も遺留分算定の基礎として含まれるか否か、また不動産の評価額が問題になりました。当時の遺言者の財産状況や生活状況に照らして、ご相談者の遺留分を侵害するような贈与であることを認めさせ、不動産の評価額についても時価に即した適切な評価額にして、遺留分相当額の価格弁償を受け和解が成立しました。ご相談者の中には、何が相続財産としてあるのか、何が誰に生前贈与されたのか分からずにご
ご相談者の中には、何が相続財産としてあるのか、何が誰に生前贈与されたのか分からずにご相談にいらっしゃる方も非常に多くいらっしゃいます。遺留分減殺請求事件においては、遺留分算定の基礎財産の調査をまず適切に行うことが肝要です。このような調査の方法は、相続事件に手慣れた弁護士でないとおろそかになったり調査不足が生じたります。相続事件に精通した弁護士に依頼する必要がある特徴的なケースといえるでしょう。