この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Xさんは、東京都太田区にある土地の地主でした。 Xさんは、Yさんと土地の賃貸借契約を締結し、Yさんに土地を貸していました。賃貸借契約には、契約期間が定められた上で、「期限到来前にYが死亡したとき、賃貸借契約は終了し、土地賃借権は消滅する」との特約(死亡終了特約)が設けられていました。ところが、Yさんが契約期間中に亡くなったにもかかわらず、Yさんの相続人は土地の明け渡しを拒否しました。Xさんは、相続人に対して土地の明け渡しを求めましたが、相続人は死亡終了特約は無効であると主張しました。Xさんは、相続人との交渉がうまくいかず、弊所に相談することを決意しました。
解決への流れ
Yさんの相続人は、死亡終了特約はYさんの人権を侵害するものであると主張していました。弊所は、下記の調査結果に基づき、死亡終了特約が有効であると判断しました。• 死亡終了特約は、当事者間の自由な意思に基づき締結されたものであり、公序良俗に反するものではなかったこと。• 死亡終了特約は、Yさんの相続人の権利を不当に侵害するものではなかったこと。弊所は、Xさんに上記の説明を行い、死亡終了特約が有効であることを伝えました。Xさんは、弊所の説明に納得し、相続人に対して土地の明け渡しを改めて請求することにしました。弊所は、Xさんと相続人の間で、土地の明け渡しに関する協議を円滑に進めました。その結果、相続人はXさんの請求を認め、土地を明け渡すことに同意しました。
今回の案件は、死亡終了特約の有効性に関する法律問題でした。死亡終了特約は、当事者間の自由な意思に基づき締結されたものであり、公序良俗に反しない限り有効です。今回の案件では、弊所が迅速かつ丁寧に状況を判断し、Xさんに適切なアドバイスをすることで、Xさんが納得できる形で問題を解決することができました。死亡終了特約に関する法律問題は、専門的な知識と経験が必要となります。弊所にご相談いただければ、迅速かつ丁寧な対応で、問題解決を図ります。