この事例の依頼主
60代
相談前の状況
大家であるAさんは、東京都練馬区にあるアパートビルのオーナーでした。入居者であるBさんから賃料が3か月滞納しており、AさんはBさんに催告書を送付し、支払いを要求しました。しかし、Bさんは支払に応じず、AさんはBさんに退去を要求しました。Bさんは退去に応じなかったため、Aさんは弁護士に相談することを決意しました。
解決への流れ
弊所は、まず、AさんとBさんとの賃貸借契約書の内容を確認しました。契約書には、賃料の支払い期日、滞納時の遅延損害金、解約条件などが記載されていました。弊所は、Bさんに退去を要求する旨の内容証明郵便を送付しましたが、Bさんは依然として退去に応じませんでした。そこで、弊所は、Aさんに代わって、Bさんに対して、賃未払等を理由とする賃貸借契約の終了に伴う明渡請求訴訟を提起しました。訴訟では、Bさんは、以下の点について主張し、争いとなりました。• Bさんは、賃料を支払っていないことを認めましたが、正当な理由なく解約された。• Bさんは、遅延損害金の計算方法が高い。弊所は、AさんとBさんとの賃貸借契約書の内容や、過去の裁判例などを分析し、Aさんの主張を裏付ける証拠を集めました。また、弊所は、遅延損害金の計算方法について、民法上の根拠そして、過去の裁判例に基づき立証責任を果たすように訴訟活動を行いました。その結果、裁判所は、弊所の主張を認め、Bさんに対して、Aさんに明け渡すよう判決しました。判決に基づき、BさんはAさんにアパートビルを明け渡し、AさんはBさんから未払賃料と遅延損害金を受け取りました。
今回の案件は、賃料の滞納だけでなく、遅延損害金の計算方法についても争いがありました。しかし、弊所が迅速かつ丁寧な対応をすることで、Aさんの主張を認め、早期に解決することができました。賃未払等を理由とする賃貸借契約の終了に伴う明渡請求訴訟は、専門的な知識と経験が必要となります。弊所にご相談いただければ、迅速かつ丁寧な対応で、問題解決を図ります。