この事例の依頼主
男性
相談前の状況
右脛骨高原骨折の方ですが、当事務所に相談される前に事前認定で14級9号(局部に神経症状を残すもの)でしたが、納得できず、当事務所に相談されました。
解決への流れ
通院されていた病院のカルテ、MRI画像を見直したところ、右膝外側半月板の損傷が確認できました。しかし、自賠責後遺障害診断書には右外側半月板損傷の記載がありませんでした。そこで他の病院の医師に意見書を作成してもらい、異議申立てをした結果、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認定されました。
相談者は、通院していた医師から半月板損傷である旨の指摘を受けていたということだったので、カルテを見直し、半月板損傷の記載があることを発見しました。その上で、別の病院の医師に事故直後のMRI画像と症状固定時のMRI画像を見てもらい、事故直後に半月板損傷があったことについての意見書を作成してもらいました。相談者の話を丁寧に聞いて、記録を確認するという作業をした結果でした。また、他の病院の医師に意見書を書いてもらったことが等級認定アップの結果に繋がりました。