この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
交通事故の損害賠償請求の事案で、頚部痛・左上肢痛等による痛みを訴えられていましたが、申請した後遺障害の認定は「非該当」でした。何とか後遺障害の認定を受けられないかというご相談でした。
解決への流れ
通院していたペインクリニックの医師に意見書作成をお願いしましたが、意見書作成を拒否されました。その後、同ペインクリニックのカルテを入手し、詳細な治療経過・意見を記載した異議申立書を作成しました。その上で、異議申立てを行ったところ、14級の認定を受けることができ、損害賠償金額を大幅に上げることができました。
頚部痛等の後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けるポイントとしては、初診時の自覚症状とその連続性・一貫性があること、痛みが存在することを前提とした治療が行われていること等をいかにアピールするかがポイントとなります。クリニックの医師の先生に意見書を書いていただきたいところでしたが、医師の先生の信条により、意見書を作成していただけませんでした。そこで、致し方なく、当職の方で医師のカルテをもとに詳細な治療経過及び意見を記載した異議申立書を作成し、提出しました。その結果、「頚部痛、左上肢痛等については、受傷直後から認められ、症状固定日においても消退することなく残存しているものと捉えられ、その他硬膜外ブロックの施行などの治療経過等を踏まえれば、前記症状については、将来においても回復が困難と見込まれる障害として『局部に神経症状を残すもの』である別表第二第14級9号に該当するものと判断します。」との認定を受けることができました。医師等の意見書がなくとも、異議申立てが通るケースもあります。同様の状況にある方は、是非、当事務所にご相談いただければと思います。