この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
自動車で追突されて首と腰に挫傷を受け、約1年にわたる治療終了後も痛みが残存していたが、加害者側保険会社による事前認定では後遺障害認定が得られず、損害賠償提示額としても200万円に満たない程度の金額しか得られなかった。
解決への流れ
治療期間や投薬状況、複数かかっていた病院医師の所見からすれば、後遺障害認定の余地があると判断して提訴し、結果として14級9号の認定を得て、裁判前先方提示額の2倍を優に超える金額により裁判上の和解をした。
後遺障害認定については、損害保険料率算出機構による認定を絶対的なものとして捉える傾向がありますが、裁判において、裁判所は機構の認定を参考にはするものの、それに拘束されることはなく、機構の認定と異なる認定を得られることは珍しくありません。そのため、訴え提起前にカルテ等を取り寄せて調査の上、訴訟上において認定を得られる見込みがある場合には、積極的に提訴の上で、裁判上の認定を得るようトライすることが大切と考えています。