この事例の依頼主
女性
相談前の状況
死亡した者の甥が死亡者の入院中にその居宅に入り込みその家の贈与契約書を作成し、その死者の預金の引き出し使用等を行っていたが、その甥に都合の良い書類等を準備していたため、遺産分割が円滑に進まず、中には相続放棄する者もいた。
解決への流れ
遺産分割調停においてその甥は上記の贈与契約書が無効であること、預金のうち相当部分を返還することを合意した。数名の相続放棄に関して、その甥の働きかけがあったようで、錯誤を理由とする相続放棄取消の申述が家庭裁判所において実施された。
贈与契約書の無効は少なくとも当然であると思いますが、相続放棄取消の申述には本当に錯誤があったか疑問です。しかし、相続放棄取消の成否は別訴(遺産分割とは別の訴訟手続)で判断せざるを得ず、取りあえず早期解決を優先することとしました。