犯罪・刑事事件の解決事例
#加害者 . #痴漢

痴漢を犯し,被害者のご両親から300万円以上のお金の請求されていますが,どうしたらよいでしょうか?

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田中 今日太 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ
所在地大阪府 大阪市浪速区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

恥ずかしながら,私は未成年の方に痴漢をしてしまいました。後に警察に逮捕され,釈放されました。すると,被害者のご両親の方が警察を通じて,話がしたいと言われて,電話で話をしました。すると,300万円以上のお金を払わなければ,絶対に許さない,と言われてしまいました。自分のしたことは本当に悪いことで,申し訳ない気持ちしかありませんが,そんな大金は用意できません。このままでは,重い処罰が下されるのでしょうか?どうしたら示談できるでしょうか?

解決への流れ

どうしていいか悩んでいたところ,田中先生に相談しました。すると,私がした内容からすれば,それだけの金額は,相場を超えた金額であるため払わなくてもよいと言っていただきました。そこで,示談交渉,刑事事件の対応なども含めて,田中先生に依頼することにしました。田中先生の方から示談活動をしていただいたものの,被害者のご両親様は,300万円を払わないなら示談をしない,重い処罰を求める,の一点張りでした。そこで,田中先生から供託という手続きをとっていただき,検察官に不起訴の意見を出していただいたところ,不起訴処分となりました。私は,300万円をはらわないと不起訴にならない,重い処罰が下されてしまうと思っていたのですが,先生に依頼して本当によかったです。ありがとうございました。

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田中 今日太 弁護士からのコメント

無事,不起訴になってよかったです。相手に対する示談金の支払いの金額は,犯した行為の内容によって変わってきます。今回は,服の上からふとももを触ったという事件でしたが,このような内容の痴漢事件の相場としては数十万円程度が多いです。しかしながら,被害者のご両親様は,被害感情が強く,300万円支払わないと許さない,厳罰を下す,というばかりで一切交渉が進みませんでした。そのため,やむなく供託手続きをとり,相当金額を供託することにして,交渉が不成立の場合の事情説明を検察官に行ったうえで,不起訴意見を求めました。結果,不起訴となりました。被害者の方が未成年者の方の場合には,被害者のご両親様の被害感情が強いケースはよく見られます。ただ,どんなに被害感情が強くとも,加害者側の反省状況などを真摯にお伝えすれば,相場金額についてお分かりいただき,示談に応じていただけることが多いです。しかし,残念ながら,中には被害にあったことを契機として,「重い刑事処罰を与えられたくなければ,この金額を払え」などと言って,相場を大幅に超えた大金を得ようとする方もいらっしゃいます。そういう方は,示談に応じなければ,こちらが刑事罰を与えられる,と誤解してらっしゃるケースが多いです。そういう方の特徴は,経験上よくわかっておりますので,このように供託手続をとることで不起訴処分を求めるようにしております。今回は無事不起訴になってよかったです。