この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
依頼人は,交通事故により右肩を負傷し,腕を肩の高さ以上に挙げられない状態になりました。保険会社は,後遺障害ではなく,治癒するものと考え,130万円の賠償金を提示しました。自賠責機構という後遺障害を認定する期間も依頼人のけがを後遺障害とは認定できないとの判断でした。
解決への流れ
依頼人から相談を受けた当職は,直ちに自賠責機構という団体に異議申立てをした結果,当初後遺症非該当非該当であった後遺障害等級12級との決定を得ました。上記決定にもかかわらず,相手方損害保険会社は,後遺障害が5年で治癒するとして,少額の賠償金を提示していました。そのため,当職は,訴訟を提起し,既払金を含めると1900万円となる賠償訴訟を提起しました。その結果,既払金を含めると1700万円余りを支払う和解が成立しました。
このような事案では,後遺障害があることを精緻に立証することが重要です。交通事故や医療事故に精通した当職でなければ,このような結果にはならなかったのではないかと自負しております。