この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
依頼人は,交通事故に遭い,数週間入院するほどの重傷を負われました。その後,肩の関節に機能障害が残り,腕を90度以上上げられない状態になりました。しかしながら,自賠責機構は,それを後遺障害と認めず,その他の後遺障害のみを認め,後遺障害等級14級との認定をしました。依頼人は,片側の肩が思うように回せないのに後遺障害と認定されないのは,おかしいと考え,私のところに相談をされるに至りました。
解決への流れ
事件を受任後,依頼人の主治医から片方の肩が思うように動かない理由とそれを示す画像上の資料の提出を求めるとともに,同医師に病状照会をしてその回答書をいただきました。さらに,依頼人から,日常生活でいかに不便を来たしているかを聞き取り,これを報告書にし,これらの資料を添付し,後遺障害認定に対する異議申立てを行った結果,申立てから2か月後には,12級に改める旨の決定がでました。これにより賠償額は,数倍に増額されるに至りました。
医師には,専門領域があり,本件では最初に担当した医師が肩関節の専門医でなかったため,肩関節の機能障害を引き起こしていることを示す画像を見落としていました。その後,依頼人を担当した医師は,肩関節の専門医であったため画像上の異常に気づいたことから,その医師の意見を添えて異議申立てをしたことが後遺障害認定を覆し,大幅な賠償額増額につながった理由です。交通事故に精通した弁護士であれば,どこを立証すればよいかが記録を見ればわかりますので,後遺障害認定に疑問があれば,一度弁護士に相談されることをお勧めします。