この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者様は,実父がお亡くなりになって遺産を調査したところ,財産もありませんでしたが負債もなかったため,相続放棄の手続を行いませんでした。しかしながら,約10か月経った後,金融機関より請求があり,その時点で初めて債務の存在を知りました。相続放棄できないかとのご相談でした。
解決への流れ
相続放棄できる期間を過ぎていましたが,裁判所にはあらゆる事情を説明した上で,相続放棄を認めてもらうことができました。
相続放棄期間を経過していても,相当な理由がある場合には,その負債を認識した時期から3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。その相当な理由について,丁寧に説明する必要があります。