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安保法制「合憲」論者・百地教授「もう侵略戦争しないのか」と外国記者に問われ激怒
2015年06月29日 20時45分

安倍政権が成立を目指す新たな安保法制を「合憲」と解釈する数少ない憲法学者、百地章・日本大学教授と西修・駒澤大学名誉教授が6月29日、東京・有楽町の外国特派員協会で記者会見した。2人は「安保法制は合憲だ」とあらためて声を揃えた。

フランスメディアの記者から「日本が1930年代のような侵略戦争をしないと、どうして言えるのか?」と質問されると、百地教授は「集団的自衛権を全面的に行使することが認められているフランスは侵略しないのに、日本が侵略する可能性があるというのは、明らかに日本という国に対する不信感で受け入れられない」と怒りを露わにした。

さらに続けて、日本は戦前と全く違う国で、戦後の日本が戦争を起こしたことはないとして、「もしそれでも信用できないというのだったら、かつて奴隷制を採用したフランスが、いつまた奴隷制を採用するかわからないという議論につながると思います」と、語気を強めて反論していた。

安倍政権が成立を目指す新たな安保法制を「合憲」と解釈する数少ない憲法学者、百地章・日本大学教授と西修・駒澤大学名誉教授が6月29日、東京・有楽町の外国特派員協会で記者会見した。2人は「安保法制は合憲だ」とあらためて声を揃えた。

フランスメディアの記者から「日本が1930年代のような侵略戦争をしないと、どうして言えるのか?」と質問されると、百地教授は「集団的自衛権を全面的に行使することが認められているフランスは侵略しないのに、日本が侵略する可能性があるというのは、明らかに日本という国に対する不信感で受け入れられない」と怒りを露わにした。

さらに続けて、日本は戦前と全く違う国で、戦後の日本が戦争を起こしたことはないとして、「もしそれでも信用できないというのだったら、かつて奴隷制を採用したフランスが、いつまた奴隷制を採用するかわからないという議論につながると思います」と、語気を強めて反論していた。

●「私は到底受け入れられません」

フランスメディアの記者と、百地教授のやり取りの概要は次の通り。

——日本が1930年代のような侵略戦争をしないと、どうして言えるのか?

「国連憲章51条は、個別的・集団的自衛権を認めています。もし国際紛争が発生した場合には国連に提訴し、国連が対処するという枠組みになったはずなんですが、安保理に拒否権が認められ、冷戦が進行する中でそれができない場合が出てくる。その時のために個別的・集団的自衛権は認められたんです。

我が国は国連加盟国の一員として、当然それを行使する権利がある。なぜ日本が権利を行使した場合だけ侵略に繋がるのでしょうか。普通の国並みに、国の安全と防衛を確保するために、集団的自衛権を行使するのは当然のことです。

我が国は『限定的行使』にとどまっています。フランスは集団的自衛権を全面的に行使することが認められていますが、そのフランスが侵略しないけれども、日本は侵略する可能性があるのではないか。これは明らかに日本という国に対する不信感であって、私は到底受け入れられません」

●「フランスが奴隷制を採用するか?」

ここまでの百地教授の発言に対し、フランス人記者は「私たちフランス人は、フランス憲法を尊重している(から侵略はしない)」と反論した。

百地教授はそれを受けて、次のように答えた。

「はい。そこは日本人も、日本国憲法を尊重しています。全く同じです。それは偏見というものです。まさに憲法を守っているからこんなことしかできないわけです。憲法を無視すればもっと大々的にやれるでしょう。

こと防衛とか安全保障問題に関しては、戦前と現在の日本は全く違います。戦後の日本は、安倍総理もたびたび仰っているように、積極的平和主義に立って、いかなる国に対しても戦争をしたことがありませんし、これだけの平和が続いた時代あるいは国はないんじゃないでしょうか。ひょっとしたら。これが日本の立ち位置でございますから、それは全く心配無用です。

もしそれでも信用できないというのだったら、かつて奴隷制を採用したフランスが、いつまた奴隷制を採用するかわからないという議論につながると思います」

フランス人記者はこれに反論しようとしたが、司会者に「あとは会見後に個別でどうぞ」と遮られた。

●「9条2項を改正し、自衛のための軍隊を持つのが理想」

続けて、百地教授は「現在憲法の下でも集団的自衛権の限定的行使は可能であるというのが、客観的な憲法の解釈ですが」と前置きしつつ、次のような改憲論を述べていた。

「侵略戦争を放棄した憲法9条第1項は堅持します。絶対に守ります。日本からは絶対に戦争はしない。

そのうえで第2項は、いっさいの戦力を持たないとなっていますから、外国からもし攻められた場合どうなるかと。

細かい議論はできませんが、実は日本の自衛隊は、実態としては、まさに世界的にもですね、核こそ持ちませんけども、通常戦力では世界でもトップクラスの軍隊です。

しかし法制度上は9条2項で戦力の保持を禁止されていますから、『軍隊ではない』と言わざるを得ない。つまり警察組織の一環なんです。したがってまともな国並に、もし侵略を受けた場合にそれに対処する。あるいは侵略そのものを阻止するためにこそ、自衛のための軍隊を持つべきだと。


だから9条1項は堅持する。だけど2項を改正して自衛のための軍隊を持つ。これが私の基本的な考え方です。理想ですから時間はかかると思いますが、速やかに実現したいと思っています」

(弁護士ドットコムニュース)

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