5446.jpg
米山知事が「女性問題」で辞任 女子大生との「援助交際」、法的な問題は?
2018年04月19日 10時46分

新潟県の米山隆一知事が4月18日夜、「週刊文春」で報じられた女性問題の責任を取り、辞職することを明らかにした。19日発売の「週刊文春」(4月26日号)は、米山氏が出会い系サイトで複数の成人女性に金銭を渡し、肉体関係を結んでいたと報じている。

米山氏は独身で、相手女性との詳細は不明だ。それでも何か法的な問題はあるのだろうか。援助交際の法的な問題について検討した。

新潟県の米山隆一知事が4月18日夜、「週刊文春」で報じられた女性問題の責任を取り、辞職することを明らかにした。19日発売の「週刊文春」(4月26日号)は、米山氏が出会い系サイトで複数の成人女性に金銭を渡し、肉体関係を結んでいたと報じている。

米山氏は独身で、相手女性との詳細は不明だ。それでも何か法的な問題はあるのだろうか。援助交際の法的な問題について検討した。

●援助交際って法的に問題ないの?

異性に対して金銭を渡して肉体関係を結ぶ「援助交際」。モラルをのぞき、この行為に関する法的な論点は、次の2つだ。

(1)売春は違法なのか

(2)「援助交際」は売春と言えるのか

●「売春」は違法だが、刑事罰はない

まず(1)の売春が違法かどうか。結論からいえば、買ってもダメ、売ってもダメ。しかし「違法だが、刑事罰はない」というのが、厄介なところだ。

「売春防止法」は、売春の定義を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」(第2条)と定めている。また、そのような売春行為をすることを「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」(第3条)と明確に禁じる。

ただ、刑事罰の対象になるのは、「勧誘する人」「周旋(あっせん)する人」(第6条)に限られる。経営者や客引きは刑事罰の対象だが、客や売春する人は刑事罰の対象外なのだ。

●援助交際は「売春」なのか?

次に(2)援助交際は「売春」かどうか、を検討しよう。

「売春=違法」ということは(1)で説明したが、援助交際の場合にはどうか。米山氏のように独身で、「少なくとも僕は好きでしたよ」(4月17日の記者会見より)という場合、自然な恋愛だとも言えそうだ。

一般的にも「女性と肉体関係を持ちたい」と考えた男性が食事をご馳走したり、プレゼントを贈る。そうして関係を深めながら、肉体関係に至ることに違和感はない。援助交際においても、全てのケースが「売春であり、違法である」とは言い切れないのが難しい点だ。

結論として、独身である米山氏が金銭を支払って、女性と肉体関係を持ったとしても、それだけでただちに「違法」だとはいえない。

しかし、「週刊文春」の記事によれば、相手側女性は「最初からお互い援助交際が目的」と証言している。関係を深める中で「少なくとも僕は好きでしたよ」という恋愛感情が芽生えたとも言えなくはないが、女性については「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する」(売春防止法第2条)に該当するとして、その相手である米山氏も「刑事罰はないが、違法」となる可能性はある。

●相手が未成年、どちらかに配偶者がいた場合には

また、今回のケースとは異なるが、相手が未成年だった場合や、配偶者がいた場合には法的な問題を孕む。

援助交際をしている女性が、18歳未満の時は、「児童ポルノ法」(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)によって、厳しく罰せられることになる。

また、米山氏は独身だが、もし妻子がいた場合には、「不貞行為」と「不法行為」の問題に発展する可能性があった。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る