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かみおか ひろあき
上岡 弘明 弁護士
G&S法律事務所鹿児島オフィス
所在地:鹿児島県霧島市国分中央1-7-2-1
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不動産・建築
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持分を有する私道の補修費用について
私が持分を有している私道の側溝が、新築工事前に老朽化している事が分かり、ハウスメーカーから補修をするべきと提案がありました。(家が立つと重機が入れなくなり、補修が難しくなるとのこと)残り所有者2名にハウスメーカーを通じて補修の相談をしましたがご高齢であることと、現時点で使用に支障がないこと等から費用負担してくれそうにありません。(補修については了承)私は、今のうちに補修したいと考えていますが費用面から決断出来ず、新築工事も滞っています。そこで質問です。1.補修に関する覚書を結び、今回の補修については全額負担するが、今後の補修については今回の補修も合わせて、持分比率に応じて費用負担する事にできませんか?2.所有者が変わったあとも覚書の効力が続く事にできませんか?3.その他なにかいい方法はありませんか?
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回答
ベストアンサー
民法上、共有地の各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負うとされています(民法第253条第1項)。「管理の費用」とは、共有物の維持、改良等のための必要費、有益費をいいます。そのため、私道の共有者は、共有私道の補修等共有物の管理のために必要・有益な費用等について、その持分に応じて支払う義務を負います。したがって、民法上の原則からは、他の所有者2名にも応分の費用負担を求めることができます。とはいえ、これから家を建てて住まれるというときに目の前の私道の所有者同士のトラブルはなるべく避けた方がよいと思いますので、その観点からは、いったん自分が負担するけれども、覚書で原則を確認するというのは悪くない提案と思われます。なので、1.補修に関する覚書を結び、今回の補修については全額負担するが、今後の補修については今回の補修も合わせて、持分比率に応じて費用負担する事にできませんか?へのお答えとしては、そのような覚書を締結することはもちろん適法にできますし、悪くない提案かと存じます。次に、2.所有者が変わったあとも覚書の効力が続く事にできませんか?ですが、覚書はその覚書で合意した当事者の間でのみ効力を持ちます。覚書に「本土地の所有権を移転する場合は、移転先の者に本覚書と同様の義務を負わせるものとする。」等の条項を置くことは可能ですが、違反の効果は、元の所有者へ損害賠償を請求できる程度となります。なお、移転事由が相続の場合は、所有権も合意済みの負担も包括的に相続しますので、覚書に特別な記載がなければ相続人に対して補修費用の負担を求めることができます。最後に、3.その他なにかいい方法はありませんか?ですが、共有者以外にその私道を毎日通行している人、その側溝に排水している土地の所有者がいれば(ダメ元で)費用負担を持ちかけてみるのも一案です。ただし、負担してくれないからといって通行止めにしたり排水を妨害することは基本的にできませんのでご注意ください。
養育費
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別居中の子供に関する養育費
3人の父親です。妻ありです。家庭の事情により子供1名(中学生)と別居をしており父の家で生活を行っております。本人、父同意の上の決定です。理由は私と父親との教育、育児についての考えの相違の為です。父親とは関係上交渉が難しく、一方的に想像以上の金額を請求されており、法的に金額を算出する必要があります。養育費として子供1名に対してどの程度の支払い義務があるでしょうか。父も私も仕事をしております。年収差は約350万程度です。私が高めです。その他必要な情報があれば提示いたします。よろしくお願いいたします。黛
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回答
あなたのお子さん3人のうち1人を、あなたのお父様(お子さんからみると祖父)に預けている、という理解でよろしいですか。父と子のような直系血族の間には扶養義務がありますが、これは貧乏で暮らせなかったり介護が必要な場合には援助しなければならないという義務で、どんな場合でも生活費全額面倒見なければならないものではありません。夫婦が子連れで別居・離婚した場合の養育費とは違います。収入があって自立している世帯に、自分の子どもがいるからといって、その子の生活費を全額払う法律上の義務はありません。預けるお子さんについて養育費を支払うと約束した場合は別です。その場合には、約束にしたがって養育費を支払う必要があります。払うことは約束したけれど具体的な金額を決めていなかったようなときは、その子が生活し学校に通ったりするのに通常必要な額ということになろうかと思います。私立に通わせることを承諾していればその学費もです。いずれにせよ、あなたとあなたのお父様との間で協議が必要かと思います。直接の交渉が難しければ、間に弁護士を入れることもご検討ください。
通信販売・オークション
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ヤフオク 振込証明書偽造
先日ヤフオクにてとある商品を出品し、無事落札されました。落札者様からお振込みをしたと某銀行の明細証明書のpdfをメールにて送付いただきましたので商品を発送しました。週末でしたのでその時点では口座確認はできませんでした。平日になり、口座を確認してみましたが入金はなし。そこでその銀行に明細証明書について問い合わせしたところ、振込を証明するものではない、加工されたものの可能性が高い、と回答をいただきました。そのことを落札者に伝え、お支払いをするよう求めましたが、「あの証明書は証明になる。脅迫で警察に行く。」というだけで全く支払いに応じてくれません。最低でも落札金全額を支払っていただきたいのですが、私はこれからどのような行動をとればよいのでしょうか?また、内容証明郵便等を使用した場合は、それらにかかった費用等も請求することができるのでしょうか?
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回答
>最低でも落札金全額を支払っていただきたいのですが、私はこれからどのような行動をとればよいのでしょうか?経緯からみて、内容証明等で請求しても、任意に支払ってくれる見込みは低いのではありませんか。差押えられそうな資産の所在も不明ということですと、金額にもよりますが、民事の土俵では、手間暇に見合った代金回収は難しいと思います。加工した銀行の明細を見せ、代金を支払っていないのに支払ったかのように装って商品を受け取ったような場合、詐欺罪にあたる可能性があります。銀行の書類を加工するような悪質性が高い事案ですと、警察が動いてくれる可能性は高いです。警察に相談することをおすすめします。ご承知のことと思いますが、メールやデータは削除しないで下さい。ヤフオクは120日で消えてしまうので、その前にURLが分かる形でスクショ、プリントアウト等しておきましょう。あなたの口座に振込まれていないことを示すために、通帳や出入金明細のプリントアウトを警察に提出することになる可能性が高いので、そのつもりでいましょう。落札者が逮捕されれば、被害弁償を申し出てくる可能性が高いです。落札者がまったくお金を持っていなければどうしようもありませんが、民事で戦うよりは望みがありますし、費用もそれほどかからずに済みます。
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