ひらた しの
平田 志野 弁護士
テルース法律事務所
所在地:愛知県 名古屋市中区丸の内3-6-27 EBSビル3階A3号室
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パワハラ
始業前の清掃について
当社では、始業前に5〜10分ほど、事務所内の清掃をしています。所長曰く、職員のボランティアでやってもらっている、とのこと。ボランティアということは労働時間ではないと思いますが、当該ボランティア(清掃)のやり方が気にくわないと怒鳴り、小姑のように細かい指示を出すのは、パワハラに該当するのではないでしょうか?また、ボランティアに対して指示をするということは、所長自身が業務命令と認めているといえるのではないでしょうか?
回答
まず「ボランティアで」ということですが、事実上指揮命令下で行われていればそれは業務であり、賃金も発生します。清掃の指示がパワハラになるかどうかは、ご記入内容からはなんともいえません。一般論としては、業務の適正な指示の範囲を超えて精神的苦痛を与えるようなものであれば、いわゆるパワハラとして不法行為となる可能性があります。その判断は「パワーハラスメントを行った者とされた者の人間関係,当該行為の動機・目的,時間・場所,態様等を総合考慮」して行われます。例えば、一人だけを狙い撃ちしているような事情があれば、不当な動機(いやがらせ等)があるとされやすいでしょうし、他の職員の前で大声で怒鳴ったりしていれば、もう少し適切な方法があるのではということになりやすいでしょう。
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