Lawyer Avatar
たがみ よしかず
田上 嘉一 弁護士
所在地:東京都港区六本木4-1-4 黒崎ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
逮捕・刑事弁護
Guest Avatar
不特定多数の企業への営業メールについて(B2B)
ネットサービスを新たに開始しようとしている者です。不特定多数の企業への営業メールについてなんですが、メールにて配信してもよいのでしょうか?飛び込み営業、テレアポ、FAXDM、ダイレクトメールは営業ツールとしてアリということは、企業に対しての営業メールならば合法になりそうなものですが、特定電子メール法に引っかかるのではないかと不安になりました。メールによって逮捕者が出た場合は、出会い系などの個人への営業をしていた場合ばかりでした。宜しければご回答お願い致します。宜しくおねがいします。。参考http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_17.html
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
引用されているリンク先にも記載のとおり、以下の相手以外には、営利団体や個人事業者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うためのにメールを送る場合には、事前に同意をとる必要があります。その際に送信先が企業であるか個人であるかは区別されていません。・自己の電子メールアドレスを送信者または送信委託者に対し通知した者・その広告または宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者・その他総務省令で定めるところにより、自己の電子メールアドレスを公表している団体または営業を営む個人したがって、ご質問のケースでは、企業に送る場合であっても、同意を取らなければ、特定電子メール法に抵触することとなります。
消費者契約
Guest Avatar
このような場合に特定商取引法に基づく表記は必要でしょうか?
お世話になります。表題のとおりとなりますが、事業者向けにホームページの一部の機能を変更や改善をして対価を受け取る(毎回コストは変わります)ようなサービスを、ホームページをつくりオンラインでお客様をとる場合、特定商取引法の表記は必要でしょうか?何卒お答えいただける弁護士様いらっしゃいましたらお願いいたします
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
インターネットを通じて反復継続してサービスを提供する場合は、「業として」「通信販売」を行うことになります。この場合、特定商取引法における役務提供事業者となりますので、特定商取引法の表記は必要です。したがって、ご質問のケースの場合は、事業としてインターネットを通じてサービスを行うわけですから、特定商取引に該当し、表記が義務付けられるかと思います。
田上 嘉一 弁護士へ面談予約
受付時間
木曜 09:00 - 20:00 土曜 09:00 - 09:10
定休日
月、火、水、金、日、祝