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あじさか かずひろ
鰺坂 和浩 弁護士
弁護士法人浅野総合法律事務所
所在地:東京都 中央区銀座7-4-15 RBM銀座ビル8階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
虚偽・誇大な広告
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こういうものは誇大広告なのでは? と思いますが法的にはどうなのでしょうか?
概要ある企業が、その企業自身が運営するサイト内に掲載している「利用者の声」「参加者の成功事例」などは広告に該当するか否か?詳細とあるクライドワーキングサイト(クライドワーキングサイト=インターネットを経由した受発注マッチングサイト、以下CWとする)があります。(利用者や運営者に迷惑がかかるといけないので、具体的な社名は伏せます)そのCWサイト内に、「利用者、参加者の、声、感想、体験談、成功事例」といった形式で体験談などが掲載されています。ほとんどの掲載内容は、「これなら自分にも真似できる」「頑張れば自分も成功できるかも!」といった内容ですが、中にはまるで夢かおとぎ話のような成功事例もあります。曰く「心身異常者で、ろくな学歴もない自分でもサラリーマン以上の収入が得られた」「夫に捨てられ、乳呑児を抱えたシングルマザーの私が、子供を寝かしつけたわずかな時間だけで充分な収入を得ています」「充分な収入を得て海外移住に成功。南の島でダイビングを楽しむ間に日本からの仕事の依頼が殺到!現在は依頼案件を取捨選択するのに困っています」などなど、普通の常識や日本の経済・景気・雇用状態からすると安易に信用できない成功事例が多数掲載されています。がしかし、一応、そのCWのサイト上に載る以上、即座に嘘と断定するのは難しいです全くノーチェックで嘘を載せることは普通の企業ならしませんプロ野球でも、年俸数億円のスター選手がいる一方、プロ最低年俸で1,2年で戦力外通告を受ける選手が山ほどいるのは事実です。体験談を寄せた方は「数万人に一人二人の奇跡のスター」の可能性もあります。さて、ここで質問です。Q 企業が管理運営するサイト内に記載された”参加者の声、体験談”は、広告か否か?(外部サイトではなく企業公式サイト内であることが焦点)企業自身には記載内容の裏取り責任はあるか否か?Q 仮に事実であっても、一つまみの奇跡的な成功事例を載せて良い物か否か?(サイト上には一般的な事例なのか、特殊な事例なのかは記載されていない)Q 仮にこれらが広告に該当する場合、「誇大広告では?」との問いに企業側は答える責任があるか否か?それとも問うた側に誇大広告の立証責任がある?Q 管轄する役所に苦情入れるなら、どこの省庁・役所が管轄?
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回答
ベストアンサー
> Q 企業が管理運営するサイト内に記載された”参加者の声、体験談”は、広告か否か?(外部サイトではなく企業公式サイト内であることが焦点)>  企業自身には記載内容の裏取り責任はあるか否か?企業が顧客を誘引する手段として使用している以上、広告にあたります。企業外サイトであっても企業がコントロールしているか、コントロール外のサイトの内容を企業が積極的に利用している場合には広告にあたります。裏取りについては、少なくとも合理的な根拠等は取得しておく必要があるでしょう。> Q 仮に事実であっても、一つまみの奇跡的な成功事例を載せて良い物か否か?> (サイト上には一般的な事例なのか、特殊な事例なのかは記載されていない)一般的な事例であると誤認させるような記載、誤認してもしかたないような記載の場合には誇大広告となります。宝くじの広告における当選者の事例紹介のように、広告をみた人が特殊な事例であると認識するのが一般的だと認められる記載であれば問題にはならないでしょう。> Q 仮にこれらが広告に該当する場合、「誇大広告では?」との問いに企業側は答える責任があるか否か?>Q 管轄する役所に苦情入れるなら、どこの省庁・役所が管轄?管轄は、この場合は消費者庁でしょう。消費者庁は調査の結果、誇大広告等の景表法等に違反すると考えた広告については、企業側に弁明を求め、その際に広告の「合理的な根拠」を提出するよう求めます。根拠が提出されないか提出された資料からは合理的と認められない場合には、消費者庁は措置命令を発します。命令に不服な場合、企業は異議申立ができます。
知的財産
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ファッション写真の投稿による肖像権等の権利侵害について
ファッション写真の投稿サイトについて以下のような写真が投稿されている際に、知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権などの権利を侵害していないかを教えていただきたいです。①写真対象の人物に許可を得ず撮影し、顔にモザイクを入れるなどして人物を特定できなくした場合②試着室などでまだ買っていない場合の服の写真を撮影した場合③服装のブランドのロゴやマークが写っていた場合、また写っていない場合でどこのブランドの服かを文章として記載した場合上記3つに関して問題があればどういう点が問題であるか、どのようにすれば問題ないかを教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
①相手の肖像権を侵害する可能性は残りますが、相手が一般人であれば、顔にモザイクをいれるなどの手段をとれば、表現の自由の行使として相当性があり違法性は阻却されると考えられます(東京地方裁判所平成17年9月27日判決)。有名人であれば、顔にモザイクを入れたとしてもパブリシティ権を侵害する場合がありえます。②店が試着室など店内での撮影を禁止している場合は、撮影行為自体が店に対する不法行為となりえます。店が禁止していない場合であっても、キャラクターTシャツのイラスト部分などはそのイラストの撮影データは、イラストの複製データといえるので、著作権侵害となる可能性があります。それ以外の権利については基本的に問題とはなりません。③ブランド名を記載することについて知的財産権等を侵害することはありません。
贈与
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社内図書館の開設について
会社内でビジネス書や業界の専門書などを持ち寄り、貸し出しが出来るような仕組みを考えていました。社内での図書館といったイメージです。プランを実行するにあたり、著作権や知的財産権の侵害に当たらないかどうか、また図書館法の侵害に当たらないかどうかについて判断が出来ないでいました。またトレーニング教材のDVDやCDなども貸し出しの対象に考えております。なお、本や教材メディアは、会社で購入したもの以外に社員が持ち寄り、贈与という形も考えており、この点についても違法とならないか不安でいます。
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ベストアンサー
「映画の著作物」ではない著作物である本や音楽CDについては非営利・無料(貸し出し自体が営利目的でなく、貸し出しを受ける者から料金をとらない)であれば、著作権者の了解をとることなく貸し出しを行うことができます。トレーニング教材のDVDは「映画の著作物」と扱われるでしょうから視聴覚教育施設や公共図書館でないと著作権者の了解を得ずに貸し出すことはできません。社内図書館のようなところだと、著作権者の了解を得て、必要なら対価を払わないと貸し出しはできません。また、トレーニング教材については、売買契約中で譲渡や貸し出し自体を禁止している場合がありますので、ご注意ください。社員が会社に贈与すること自体はそれ自体違法となるものではなく、教材等で再譲渡等が禁止されていなければ贈与できます。なお、いずれの場合も一部であってもコピーする場合には著作権者の許諾が必要となります。
著作権
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職務著作について質問します
著作権について質問です。単なる個人の著作物を侵害された場合と、「職務著作」が侵害された場合とでは、損害賠償の認容額が違ってきますか?例えば、個人的に描いた果物の絵を無断使用された場合と、それを実家の八百屋さんの宣伝(包装紙やロゴマーク)に使おうと思っていたものを無断使用された場合とです。
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損害賠償額は、(1)相手の侵害によって自分の著作物の売上が減少した場合、その減少額、(2)相手がその無断使用によって利益を得ていた場合はその額、(3)使用料のいずれかを基準として決まります。相手の侵害態様が同じであれば、金額的には変わらないでしょう。
不倫
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不貞行為の定義について
主人が数年前から風俗に通っていたことがわかりしかも現在、現役風俗嬢と同棲していることまで分かりました私には価値観の不一致で別れたい会社に寝泊まりしていると言い張ってますひょんなことから風俗嬢のことを知ってしまいもちろん、裁判においての不貞についての知識はあるつもりですが、風俗に行っていた事実、あまつに風俗嬢と同棲している事実この二つは、不貞行為を証明する証拠の一つにはなりえませんでしょうか?主人とは別れるつもりです教えて下さい
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風俗店に通ったこと=不貞ではありません。特定の風俗嬢と、一般的な客との関係を超えて継続した肉体関係に至っている場合に「不貞」となります。肉体関係そのものの立証は難しいので、住居やホテルなどで長時間二人きりでいた、ということは不貞関係を立証する重要な証拠となります。その点、「風俗嬢と同棲している事実」を示す証拠は、不貞行為を証明する重要な証拠となりえます。また、頻繁な風俗通いや既婚者が妻以外と同棲することは、「不貞」とはいえない場合であっても、離婚事由の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるでしょう。
インターネット
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中国人にイラストを無断で使用され販売されました。停止させる事は可能でしょうか
サイトに公開した二次創作イラストを(公式ガイドラインに剃ったファンアートです)中国人に無断で使用され、グッズとして販売されていますWebで世界中の誰もが買うことができます。日本のゲームセンターにも入荷されておりそこから発覚しました。中国人に対して販売の停止要求中国人にイラストの使用料請求グッズの自主回収どのような経路でデータを手に入れたのかを説明させるコピー品だと知っていてゲームセンターで取りあつかっている経営者にも何らかの請求上記対応は可能なのでしょうか。
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当該中国人が判明しているのであれば、任意に販売停止の要求、使用料の請求、グッズの回収、データ入手経路の問い合わせ等を行うことはできます。ただし、相手が要求に応じない場合、中国で訴訟を起こして勝訴判決をもらわないと実効性は乏しいと思われます。日本国内でできる対策としては・税関に著作権侵害品であるとして差止を申請する。・輸入業者(いれば)、販売店等に対して販売差止、損害賠償を求めることが考えられます。なお、二次創作ということですので、当該グッズはもととなっている原著作権も侵害していることでしょう。オリジナルの権利者、会社等においても相手方等にアクションを起こされるかもしれませんので、一度そちらにも相談されてみてはいかがでしょうか?
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