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えのもと のりあき
榎本 倫晃 弁護士
北村合同法律事務所
所在地:大阪府大阪市北区西天満1-8-9 ヴィークタワー大阪1407
相談者から高評価の新着法律相談一覧
婚姻費用
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婚姻費用についての判断について
【相談の背景】先日2回目にして離婚調停不成立になりました。旦那の勝手なギャンブルじみた投資失敗での借金1,000万を、個人再生するのにペアローンが故に私も一昨年ブラックリスト入りし、何をするにも信用が無い為不便し、メンタルも崩し職も失いましたが、不仲と借金のみでは離婚は難しいと。ブラック、職なし、育児もあれば別居すら簡単ではない現状なのです。結婚当初から別財布で、現在まだ定職に就けず傷病手当のみの収入以外「生活費」としては一切お金の援助がない中、貯金崩しながら中3小6を食べさせてます。現在週末のみ帰ってくる旦那とは会話もなく食事も全く別です。住宅ローン、光熱費、ネット、NHK、子供の学資保険などは当初から旦那が払ってますが、高所得の旦那側と私と子供の生活とでは食も含め生活の質にかなりの差を感じます。苦しいので健康保険料の減免措置を自治体に依頼しても、「世帯分離されてなければ旦那さんかなりの収入なので認められません」と却下されました。【質問1】婚姻費用の請求をしてもこれらを払ってれば旦那は「正当」なのですか?弱者はどこまでも弱者なのですか?
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回答
ベストアンサー
お困りのことと思います。住宅ローン、光熱費、ネット、NHK、子供の学資保険を夫側が負担していたとしても、その負担割合が夫の収入に照らして少ない場合には、たとえ同居中であっても夫に対して婚姻費用を請求することは可能です。ご相談の内容によれば、高所得の夫との間には生活の質にかなりの差を感じておられるようですので、夫に対して一定の婚姻費用を請求することができるものと推察されます。婚姻費用は「請求したとき」の分からですので、まずは、弁護士にご相談の上、お早めに婚姻費用分担調停をなされるのが良いかと思います。
不倫慰謝料
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不倫した夫から別居期間を理由に離婚を言い渡されました。
【相談の背景】夫が不倫をし、別居状態が3年続いています。夫は相手には独身と偽っていたそうですが、既婚者である事が相手にバレてしまった別居期間が3年経ったとの理由で離婚したいと言われました。慰謝料は300万で、離婚に応じないのであれば、今住んでいるアパートの家賃も支払わないし、自分名義だから解約すると言っています。夫は不倫が2度目で、1度目に不倫がバレた時にもう2度としない、またしたら慰謝料を好きに請求して良いと誓約書を書いてくれたのですが、その事については、ちゃんとした書式で書いた物ではないから有効にならないと弁護士から聞いたと言ってきました。そして、夫は喧嘩すると手を出してきていました。首を絞められて気絶した事もありますし、顔や身体を殴られて痣ができた事もあります。警察に行く事も考えましたが、夫も会社員ですし、離婚をするつもりも無かったので大ごとにしたくないと思い我慢しました。病院からの診断書はありませんが、怪我をした時の写真を証拠としてとってあります。婚姻期間は11年で子供はいません。別居期間は3年です。夫は年収は高いのですが、借金をしていて相当な金額があります。【質問1】不倫をした側が、別居年数を理由に離婚申し立てをできるのでしょうか?【質問2】借金を理由に、慰謝料の額を自分が決め、お金が無いからアパートも解約すると言うのですが、それは認められるのでしょうか?また、きちんとした書式でなければ誓約書は効力は無いのでしょうか?【質問3】夫の立場も考え、当時の暴力には我慢しましたが、夫が離婚をすると言うなら、暴力の事も訴えたいのですが、時効などはあるのでしょうか?【質問4】相手の女性に既婚者だと知られ、今は別れたと言っていますが、別れたとは思えません。まだ相手の女性と付き合い続けていた場合は、彼女にも慰謝料を請求する事は可能でしょうか?
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回答
【質問1】>不倫をした側が、別居年数を理由に離婚申し立てをできるのでしょうか?→不倫をした有責配偶者であっても、離婚の申立をすること自体は可能です。【質問4】>相手の女性に既婚者だと知られ、今は別れたと言っていますが、別れたとは思えませ ん。まだ相手の女性と付き合い続けていた場合は、彼女にも慰謝料を請求する事は可能でしょうか?→相手の女性が、夫が既婚者であることを知った後も不貞行為をしていたのであれば、不貞慰謝料請求をすることは可能です。
家事調停
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相手が婚姻費用分担の調停に出頭せず困ってます
【相談の背景】婚姻費用分担の調停中です。相手が裁判所に出頭しません。直近の源泉徴収票も裁判所に提出しません。期日も2ヶ月毎で、すでに最初の申し立てから3ヶ月も経っているのに、なかなか決着できません。【質問1】早期に審判等決着させる方法はないでしょうか?
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回答
お困りのことと思います。相手方が調停に出席しない以上、最終的に調停は不成立となり自動的に審判に移行します。相手方の直近の収入に関する資料がないとのことですが、相手方の性別、年齢、学歴から該当する賃金センサスを資料にして、相手方が負担すべき婚姻費用を裁判所に審判で決めてもらうこともできます。但し、相手方の実際の収入より低い可能性はあります。相手方から何らアクションがない場合には、調停を不成立として、上記のように婚姻費用を決めてもらう方向で検討されても良いと思います。ご参考まで。
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