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いやま まさかず
伊山 正和 弁護士
京都総合法律事務所
所在地:京都府 京都市中京区河原町二条南西角 河原町二条ビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
著作権
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同人グッズの著作権について。
同人グッズの著作権についての質問です。デザインや形色合いなど全く似通っていないもので、公式のロゴやキャラクターの絵や作品名も記載していないものをグッズとして作りました。デザインとしては一般にもよくあるようなシンプルなデザインです。ですが、元々公式で同じようなコンセプトのものを出しているのでこれは海賊版もしくは著作権の侵害にあたるのではないかというご意見を頂きました。コンセプトが同じ為同じように真ん中に特定の数字が入ってはいますが、この数字に関しては特に特別この作品だけのためという数字でもないものです。この場合でも著作権の侵害にあたるのでしょうか。ちなみにこのグッズは無償で配るもので金銭の発生はありません。
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回答
ベストアンサー
おうかがいする限り、公式が作品として展開しているロゴやキャラクターの絵など、目に見える形では似通っていないものの、アイディアとしてのコンセプトが似ている、というグッズであると拝察いたします。著作権はアイディアを含む思想や感情そのものではなく、これらを創作的に表現した物を保護する権利ですから、目に見える形が似通っていない以上、アイディアとしてのコンセプトが似ていたからといって、著作権侵害という問題は生じないといえます。ただ類似しているのがコンセプトのみとはいえ、公式の表現方法が一般にもよくあるようなシンプルなデザインということですので、結局のところ、形になったものは公式が発表しているものと似通っている状況にもあるのではないかとも思います。この場合には、それが「創作的」に表現された物といえるかどうかが問題となり、誰でも思いつくようなものであれば、創作的とはいえないので、同じような作品があるからといって、相互に著作権侵害の問題は生じないと考えます。もともと同人活動は、形式的にいえば、著作権者の許諾を得ないで著作物を二次利用しているという側面がありますので、法的にみれば、著作権者がわが国の同人活動の積極的意義に理解を示してある程度は黙認している、という実情に支えられているといえます。グッズの配布が有償か無償かは、著作権者が黙認するかどうかの一つの要素であって、法的に適法か違法かを分ける要素では必ずしもありません。また、既存の著作物の世界観等、著作権者の意図に反する二次利用とみられた場合には、もはや黙認されない可能性もあります。今回のグッズについても、結局は、著作権者が黙認する範囲といえるかどうかが最終的な見極めポイントになるものと思いますので、一般的な同人活動の感覚でのご判断が最も適しているものと思います。
不動産・建築
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マンション管理組合での電話委任行為についての判断
ご相談させていただきます。ご判断おねがいします。私は分譲マンションの管理組合の理事長をしております。定期総会時の委任状の集まりが悪い時は委託をいている管理会社が未提出の区分所有者に電話して提出を促しますが、期限が迫っている場合は電話での委任の確認や議決権の行使を確認し(もちろん了解いただける区分所有者に対して)、それらも委任状の数や決議権の意志としてカウントしていました。ところが、一部、区分所有者が電話委任での行為は書面が出ていないので無効であり、カウントの対象から除くようにとの指摘がありました。また、サインがあっても印鑑がないものも無効だという主張をする者も出ています。私は印鑑はなくても問題ないと考えてますが・・・マンションの管理組合という社団として、一般的な慣習としてと判断と法的な判断とをお教えいただければ幸いです。よろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
ご相談の件は,管理規約の定めがどのようになっているか,という点に左右されると考えます。よくある定めでは,「議決権」という項目を置いて,代理人による議決権行使が認められており,代理人による議決権行使のためには,代理権を証する書面を理事長に提出しなければならないとされています。もし,ご相談者様の管理組合でも同様の定めが管理規約に置かれていたのであれば,ご指摘の「電話委任」という方法では,代理権を証する書面が理事長に提出されたことにはならないので,代理人による議決権行使を認めることはできないと考えます。他方,委任状に押印がない場合であっても,それが間違いなく当該組合員によって作成されたものであれば,「代理権を証する書面」の提出があるとして,代理人に議決権行使を認めることができると考えます。問題は,「間違いなく当該組合員によって作成された」といえるかどうか,文字どおり代理権を「証する」書面といえるかどうか,という点にかかわります。毎回の総会運営には,ご苦労が尽きないことと存じますが,以上の次第ですので,書面での委任状取得と,その際の署名「押印」のご確認については,避けて通れないものとしてご理解頂いた方がよろしいかと思います。以上,ご参考になれば幸いです。
不動産・建築
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名刺での事実と異なる役職名の利用
会社の取締役は、Aさんですが、実際の代表はBさんの場合において、Aさんの影響力が高いため、Aさんの名刺に代表取締役と利用し、Bさんの名刺に取締役。と書いてある場合、何か、法律的に問題がありますか? 特に、不動産関連の仕事をしていますが、どうなのでしょうか?顧客は問題を呈しないと思いますが、共に不動産の仲介などをする相手から訴えられたりすることはあるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
形式的なことのみを申し上げれば、代表取締役ではない人に、代表取締役であるかのような肩書きを与えた場合には、その事情を知らない相手方に対し、会社の方から「実はこの人は、代表取締役じゃないので、会社はこの人がしたことには責任を負いません」などという主張はできないという効果が生じることになる、ということになります(会社法354条)。しかし、より実質的には、会社の信用にかかわる問題を引き起こしかねず、相手から訴えられたりする危険性もないとはいえないので、けしてお勧めできる方法ではありません。たとえば、取引先の方で、「Aさんが代表取締役だからこそ、取引をするのであって、Bさんが代表取締役だったら、取引はしなかった」という何らかの事情があり、Aさん・Bさんの会社側も、取引先のそうした事情を知っていて、あえて事実と違う肩書きを使った、ということであれば、後々問題になり、場合によっては詐欺だといわれることさえあるかもしれません。あえて会社の素性を隠すため、といった場合が典型になります。ご質問の場合は、このような例ではないと拝察いたしますが、少なからず、Aさんが代表取締役にしておいた方が、取引面において都合が良いというご事情があるのではないかと思います。そうであれば、相手方の主張如何では、やはり同じような問題が生じうることを危惧します。ご参考にして頂ければ幸いです。
使用貸借
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使用貸借契約を借主側から解約する方法について
使用貸借契約を締結していますが、所有者側の対応が横暴なので解約したいのですが理解できない念書を書けと要求されました。書く必要がありますか?「設備貸与に関する覚書」を締結し、乙(借主)が甲(貸主・所有者)丙(所有者)の設備を無償で使用しています。乙(当社)と甲は商取引関係にありますが、当社製品の精度が悪い・対応が悪い等の理由をつけて売上金額から合意もしていない設備使用料を相殺してくるので、上記覚書を解約する旨、通告しました。甲から、解約するなら念書を書けと要求されました。念書の中身は貸与設備は順次引き上げ、最終期限は設けない破損。故障箇所は乙において復帰する引き上げ後、設備の不具合が生じた場合は乙が修理する  という内容です。覚書締結時の念書ではなく、今回新たな記入ということで、全くそんな物を書くつもりは無いと突っぱねたところ、乙(当社)で書面を作成せよと言われました。甲乙丙三社が協議の上、終了する事に合意した旨と、原契約に基づく債権債務は存在しない事を確認する旨の二項目のみを記した「覚書解約合意書」を作成しようと考えていますが、必要ありますか?
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回答
ベストアンサー
文字通り「使用貸借」ということであれば、本来、貸主側から使用料を請求するいわれ自体がないのですが、現にそのような対応をされているということであれば、対象となっている設備を返却するにあたっても、難癖をつけられる可能性があると考えます。それゆえ、契約終了にあたって、義務的ではないものの、むしろ御社の防衛的観点から、合意書を作成しておかれることが有用だと考えます。当初に貸主から示された案では、引き上げの主導権が相手に握られ、また通常の使用で生じる損耗以外の部分にまで、修理をすることの約束になってしまいますので、応じるべきではありません。合意書を作成されるとするなら、御社で想定しておられる二項目に、いつ、どちらの費用負担で、どのような方法で返却するのかも含めた内容の合意書を作成されるのが良いと考えます。ただこういう場合には、原契約を精査した上で、合意書を作成する必要がありますので、原契約書を添えて、合意書案につき、然るべき専門家より助言をお受けになることをおすすめいたします。以上、ご参考になれば幸いです。
原状回復義務
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テナント入居者が、原状回復しないで退去すると主張して、トラブルになっています。
親族経営の、ビルのテナント退去に関して、テナント側とトラブルになっています。テナントが室内の原状回復をしないまま退去すると主張しています。複雑なのは、このテナントの現在の借り主である経営者と、貸主である親族は直接の賃貸契約を結んでいないことです。整骨院なのですが、この経営者の前の経営者とは賃貸契約を直接結びました。その後いつの間にか経営を譲渡された現経営者の間で、経営交代が行われたため、なし崩し的にこういう状況になりました。恐らく口約束で、現経営者も同条件で入居を続ける事になったと思います。現経営者は、退去時には、「現在の法律」では原状回復する必要がない、と言い張ります。また現経営者から室内工事を受注した工務店も同調します。法的根拠までははっきり示していません。最初の経営者と契約したのは平成9年です。契約書の第5条に 「店舗は現状のまましようするものとし、店舗または造作の模様替えの必要を生じた場合はあらかじめ甲の書面による許可を得て行い、明渡しの際は自費をもって原形に復すか或は無償にて残置するものとする。」とあります。たしかに昔よりも入居者の権利が強くなっているとは聞きますが、これではあまりに無法だと思います。工務店もプロとしてきちんと責任が取れる発言なのかと思います。そこでまず3つをお聞きしたいです。1.契約書の約束は有効なのか。2.現在のルールや、法律に鑑みて、この入居者の主張は正しいのか。法的根拠はどこにあるのか。3.工務店に発言や入れ知恵する権限や、それに対する責任はあるのか。をおしえてください。また、なんとかきちんと原状回復させるために、どのような方策があるだろうか、教えてください。
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前提として,現在の借主にも,従前の賃貸借契約に基づく合意内容が適用されると考えて差し支えない事例と思います。細かい理屈を申し上げると難しくなりすぎるので,ごく簡単にポイントのみを申し上げると,前の借主の営業を全体的に引き継いだ人が,賃料等,従前と同じ条件で借りて使用しており,貸主さんもなし崩し的とはいえ,これを承諾しておられるという条件が整っている,という点に根拠を求められると考えます。法律で借主が保護される傾向にあるのはご指摘のとおりですが,借主の原状回復義務を法律が完全に免除している,というのは正しくありません。どこまでやらねばならないか,ということで,制限がかかることはありますが,まるでやらなくても良いということは,契約でそのような定めのない限りは,成り立たない主張と言ってよいでしょう。ただ今回は,その契約文言が気になります。引用しておられる5条をふまえると,模様替えをした場合,明渡時には原状回復だけでなく「無償にて残置」という選択肢もあるような定め方になっていると読めます。そうすると,借主がせねばならない原状回復は,結果的には何も残らないのではないか,という疑問が残ります。貸主さんのお立場から,みすみすそのような条項を置かれるはずはないので,一度,契約書全体を然るべき専門家に見てもらった方が良いと思います。なお,工務店に入れ知恵をするような「権限」はありませんが,入れ知恵を「してはいけない」というわけでもありませんので,工務店にとってのお客さんである借主のために,サービス的にそういう助言をされることは,止められないところです。
人事・労務
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元従業員の横領について。方法論はないのでしょうか?
元従業員に横領の疑いがあります。私はイベント会社役員です。10年以上イベントを受注している企業のイベントにおいて、相手企業とのイベントの受注形態として、コスト削減のため、子供向け遊具を無料で貸し出す代わりに、当日の売上は弊社売上とし、売上の10%をその企業へ支払うという形(自主イベントに近い形)で運営を行っておりました。この事実はイベント現場に出るスタッフ(アルバイト含む)のみが知っており、会社経理は知りませんでした。(今年経理が知らなかったことが発覚しました)また、元従業員が退職後の初めてのイベントが今年あり、現場責任者として私が現場でイベントを運営し、売上金から10%を相手企業へ支払い、領収書と売上金を経理へ持って行ったところ、「???何のお金?」と事実が発覚したという経緯です。調べたところ、一度もそのイベントの領収書は経理に提出されておらず、入金の記録もありません。ただし、売上金額の報告もないため、いくら売上があったのかが現在不明です。当日、イベント運営に入っていたスタッフに確認すると「お客様からお金をもらって運営をしていた」「そのお金は元従業員へ全額渡した」という証言はあります。今後、刑事告訴、民事訴訟(売上金返還)を予定していますが、お金が不明=元従業員の横領とすることは状況から見て一番疑わしいというだけでは無理ですよね?おそらく、相手企業はしっかりした会社ですので、これまでの10%支払いの領収書(複写の控え)はあると考えています。その領収書とそこから分かる売上金をどうしたのか?という聞き方しか無理なのでしょうか?回答は当然「経理に渡した」となるでしょうし、経理がわからないというものに対しても「私もわからない」と回答されると思います。方法論はないのでしょうか?優先したい事項としては、1.刑事告訴 2.謝罪 3.売上金の返還(どうせ無いという結論でしょうから)様々な事情、今後の会社の方針などを考え、元従業員を訴え、罪を認めさせたところから全てをスタートさせたいです。告訴の取り下げもあると思いますが、一旦は罪を公の場で認めてもらうことを最優先にしたいです。
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刑事告訴を行う場合には、被害を受けたという事実だけでなく、それがどのような犯罪を構成するのか、またその事実を証拠づけるものとして、どのようなものがあるのかなど、最低限、押さえて置かなければならない要素があります。ご質問の事件では、この証拠づけが難しといえます。このような事案への対処として、考えられる方法としては、1 過去のイベントを洗い直し、被害が生じたイベントと生じていないイベントを仕分けする。2 被害金額を概算ではなく具体的な実額で集計する。3 元従業員も含め、これらのイベントに参加して金銭を扱った関係者から、可能な限り、金銭の動きについての供述を得て、書面で残す。4 これらの結果、被害が生じたイベントに関与したのは元従業員のみであり、お金が消えるのも、全部、元従業員が関わった段階であること。など、間接的な事実を積み重ねて、元従業員がお金を着服した「疑いがある」というレベルから、お金を着服した以外にありえないというレベルに引き上げてから、警察に相談しに行く、というモデルが有効ではないかと思います。ご参考になれば、幸いです。
DV
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DVによる保護命令中の手紙発信
詳しくお願い致します。DVによる保護命令中の手紙発信についてお聞きしたいのですが、保護命令が発令され6か月間、申立人と子供・親族への接近禁止、メール・電話等の禁止で手紙も発信も禁止かと思いますが申立人の弁護士を通しての発信は差し支えなく問題等はありませんか?また、子への誕生日プレゼントなども弁護士経由で贈る等は保護命令違反とはなりませんか?弁護士が当人に渡す渡さないは別としてですが、教えて下さい。
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そうですね、代理人弁護士に取り次ぎを頼んでみる、ということであれば、保護命令違反にはなりません。ただ、代理人弁護士は、あくまでも申立人から依頼を受けていますから、お預けになった手紙やプレゼントを取り次ぐことが、依頼者の意向や利益を損ねないか、ということを第一に考えるでしょう。経緯によっては、渡す渡さない以前に、ご質問者から手紙やプレゼントを預かることを自体を拒む弁護士もいると思います。あるいは、預かるには預かるが、手紙やプレゼントの中身や意味内容を確認しないまま、取り次げないので、内容を確認することを条件にする、という申し出を受けることもあると思います。以上、ご参考になれば幸いです。
設立
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法人設立後の資本金の振込が無い事について
会社を設立し銀行口座を作りましたが、発起人が資本金を振り込んできません。回収する方法を教えてください。知人と会社を設立するのに、発起人の一人の個人口座に出資にかかる金銭の振込をしました。登記も終了し新会社の銀行口座も開設したので、資本金を振り込むよう指示しましたが、色々な理由をつけて3ケ月間振り込んできません。内容証明郵便等で催告を考えていますが、それでも応じなかった場合はどのようにすればいいか教えてください。また会社の解散も考えております。
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ご質問の趣旨から考えまして,会社設立のために,払い込んだ銀行口座があって,会社が設立した際には,払い込まれたお金を当初の運転資金とする予定だったのに,銀行口座を管理していた人が,そのお金を渡してくれない,ということではないかと考えます。そうすると,会社のお金を預かっている人が,会社からの返還請求に応じない,という形になるといえますので,内容証明で請求,それでも応じなければ訴訟,という方法が考えられます。ですが,ご質問の案件では,仮差押えを急いだ方が良いと思います。たとえば後日に裁判をして,勝訴判決を得たとしても,その人が全く財産を持っていなければ,回収することができません。そんなことを防ぐために,財産があるうちに,裁判所に申し立てて,その財産が処分されないように措置を講じておく,というのが仮差押えの手続です。その方法は,ここではなかなか説明しつくせないので,申し訳ありませんが割愛させて頂きます。内容証明で請求するのは当然のこととして,その先に,実際に回収できるのかを考えることも大切だと思います。
商標権・商号
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会社名に 有名ブランド名やタレント名など
会社名に有名ブランド系列、有名会社系列と間違うようなものを登録すると あとから 不正競争防止法で 周知表示混同じゃ起行為や著名表示冒用行為で訴えられるリスクありますか。それとも2-3名の小さな会社であればそんなに気を使うことないでしょうか。
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ベストアンサー
ご指摘のとおり,不正競争防止法2条が定義づける「不正競争」にあたる典型的な例だと思います。世界規模で営業を展開している大企業が,日本の小さなお店を相手に,わざわざ訴えたりするだろうか,というお気持ちもあるかと思いますが,誰でもご存じであろうとある世界的なファッションブランドなどは,どんない小さなお店でも,見つけたら必ず,法的対応をとるという話しを聞いたことがあります。ブランドイメージというものは,そういう徹底的な方法で守りきるという姿勢が会社にとっては大変重要なので,事業の規模を問わず,不正競争を行っていると,訴えられるリスクは,非常に大きいと考えて頂いた方が良いでしょう。
民事・その他
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インフォームド・コンセントについて
インフォームド・コンセントでの友人の同席について質問します。現在、矯正治療中なのですが医師の診療姿勢に疑問を持ちインフォームドコンセントを求めました。かなり気性の荒い医師のため念のため当日は友人に同席してもらおうと思っているのですが、先日自治体の無料法律相談で「インフォームドコンセントの時に友人に同席してもらうのは可能でしょうか?」と相談員の弁護士に質問したところ、「相手方(医師)が嫌だと言ったら同席は出来ないよ」と言われました。病院の同意書にもインフォームドコンセントは本人のみ、と書かれていました。この場合はやはり友人の同席は出来ないのでしょうか?ご回答の程よろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
ご参考にして頂けたようで,大変うれしく思います。インフォームドコンセントが有料とのことですが,ものすごく違和感を持ちます。同じ「説明」でも,これから治療を「受けよう」という場面で,どんな治療方法があるのか,それぞれのメリット・デメリットは,などの説明を受けるのは,一種の「相談」ですから,医師の診察に準じて,相談料的なものを支払うべき場合もあると思います。しかし,もう治療が行われていて,それがどういう治療なのかを説明するのに,別途費用が必要だというのは,インフォームドコンセントの趣旨に合わないと思います。そうでなければ,「先に治療を始めてしまうけれど,別料金を支払わないと,どんな治療なのかは説明しない」という主張が通ってしまうからです。ご相談者さまは,自由診療で治療を受けておられるということですから,ご指摘の合意は,消費者契約法10条により,無効だと考えます。
パート・アルバイト
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バイト 器物破損 支払いについて
バイトでPDTの画面を割ってしまい、もしかしたら弁償になるかもしれないと社員に言われました。重大な過失で壊したわけではないのですが、不注意で壊してしまったのは事実です。やはりこの場合、弁償しろと言われたら弁償するのが義務ですかね。。。?
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回答
ベストアンサー
それは大変でしたね・・・・。弁償しなければ,と気に病まれていることと思います。ですが,裁判例では,わざと壊したり,ご指摘のように重大な過失で壊した場合にのみ,弁償(損害賠償)するよう命じたり,損害賠償すべき金額を限定したりするものが多いです。まずは会社に対して,不注意で壊したことについての誠実な謝罪をすることが大切だと思います。ご相談者さまのお気持ちが伝われば,会社も無理なことは言わないのではないでしょうか。
遺言の効力
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遺言無効確認訴訟について
一昨年に祖父が、昨年には祖母が立て続けに亡くなりました。現在、相続執行者は、二人の遺産である財産目録の開示を拒んだままです。相続人である母が相続問題で悩んでいます。亡くなる前、祖母は財産の殆どを長男に継がせたかっていました。そのため、祖父の書いた遺言書を開封し祖父の署名以外の相続内容について、恐らく、祖母が加筆しています。発見時には祖父の名前だけしか書かれていなかった物を何人かで確認しているので分りました。数日後には白紙部分が埋まっていました。祖母本人は亡くなっていますので、本人から供述は取れないと思いますが、祖母の書き残した字は沢山残っています。また祖父の書き残したものもあります。素人の私が見ても、途中から筆跡が変わっています。遺言書の検認が済むと、訴訟を起こさない限りこのまま遺言書が有効と認められてしまいそうです。昨日、母が弁護士相談に伺った際に、遺言無効確認訴訟を起こしても立証が難しくお金も時間もかかる、やるだけ無駄という事に近いことを言われたそうです。(祖母が書いたようだ等、詳細は話していないようですが)筆跡の鑑定だけで、偽造を立証することは難しいのでしょうか。遺留分減殺請求も考えているようですが、話し合いでの解決を望んでいたため、遺書を確認してから1年以上経ってしましました。
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回答
結論的には,筆跡のみを根拠にして,遺言無効の判決が裁判所によって示される可能性は低いと考えます。筆跡鑑定は,鑑定人の経験と知見に基づく部分が大きく,機械的・科学的に「誰が行っても同じ結果が示される」とまではいえないのが実情です。したがって,遺言書の文字が筆跡鑑定によって遺言者が書いたものかどうかが必ず判明する,というものではありません。遺言無効確認訴訟においては,遺言の形状のみならず,そのような遺言が作成された経緯(あるいは作成されるはずがない経緯)や,発見された状況,検認に至る経緯など,周辺的な事情がどれだけ主張立証できるか,というところが重要になります。結果的に「筆跡が違う」という点もポイントとはなり得ますが,こうした周辺事情に支えられて,はじめて遺言無効の判決が出るというのが,実情と考えています。このような次第で,冒頭のとおりの結論に至りました。しかしながら,ご指摘のとおり,素人目からも明らかに筆跡が違う,ということであれば,それ「のみ」で結論は決まらずとも,遺言の有効性を疑われることはごもっともと思います。これに加えて,作成経緯や保管経緯に疑わしいところがあることを主張立証できるようであれば,遺言無効の判決が下される可能性もないとはいえないと考えます。以上,ご参考になれば幸いです。
不動産賃貸
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競落人による占有者に対する催告
不動産競売の競落後の手続きについて質問します。当社が不動産競売で落札した建物には占有者がおります。占有権限は抵当権に後れる賃借権で、代金納付日から6ヶ月間明渡しが猶予されます。なお、旧所有者との賃貸借契約は賃料月9万円、毎月末日までに翌月分を支払うと定められています。1、5月21日に代金納付が完了したので、占有者に通知を郵送し、賃料の支払と、半年後の明渡しを催告しようと考えておりますが、A、5月末日までに、5/21~5/31までの賃料3万円と6月分9万円を支払え。B、6月末日までに、5/21~5/31までの賃料3万円と6月分9万円を支払え。のどちらが正しいのでしょうか。2、また、「支払わないときはすぐに、支払っても11/21までに明渡せ」と催告することは、問題ないのですよね。3、もう1点、占有者は旧所有者に対し、保証金10万円を支払っているのですが、これに関しては、当社に返還する義務はないということでよろしいでしょうか。何卒ご教授下さい。
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まず,明渡猶予制度の適用を受ける賃借人と競落人たるご質問者さまとの法律関係ですが,賃貸借契約が承継された関係ではなく,単に法律上,特別の制度によって明渡しが猶予されているに過ぎないと整理しておく必要があります。したがって,従前の賃借人(占有者)へ請求するのは,金額的には従前賃料が参照されますが,厳密には「賃料」とは別物の,建物を「使用した対価」ということになります。表現的にも,「賃料」ではなく「使用対価」と区別しておいた方が良いと考えます。使用対価は,占有者が建物を使用したことの対価であり,催告は,相当の期間を定めて,使用の対価の1ヶ月分以上の支払を求める方法によります。ご提案のAの方法では,5月31日分は「即時支払え」ということになり,相当の期間を定めたことになりませんから,妥当ではありません。またBの方法でも,5月分については6月末日まで相当の期間があるものの,6月30日分は「即時支払え」ということになるので,妥当ではありません。まずは,5月21日から1ヶ月分について,相当の期間(おおむね2週間程度で足りると考えます)を定めて催告をするべきだと考えます。支払いがない場合は,明渡猶予制度の適用を受けなくなりますので,任意の明け渡しを求め,それに応じない場合には,裁判所へ引渡命令を申し立てることができます。支払いがある場合には,明渡猶予制度の効果により,6ヶ月間は明け渡しを求められませんが,ご指摘のとおり,6ヶ月経過後は,明け渡しを求めることができます(裁判所の引渡命令を求める場合には,代金納付時から9ヶ月という制限期間がありますので,ご注意ください)。もっともそれまでの間に,占有者が任意に明け渡す場合もありますので,一度,明渡時期について,話し合いをされてはいかがかと思います。なお,保証金についてですが,冒頭に整理したとおり,明渡猶予制度の適用がある場合でも,ご質問者さまは賃貸人たる地位を承継したわけではありませんので,保証金返還義務も引き継ぎません。以上,ご参考になれば幸いです。
民事・その他
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国民保健について
現在国民保健が家庭の事情により滞納してしまっているため、保険証がいただけません。ですが、もらえていない期間の保険代の請求が来るのが納得行かないのです。保険証が無い今病気などで病院にかかりたくても保険証がないことにより我慢しているのに。もらってない期間でも保険代は支払わなくてはならないのでしょうか?
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商品がもらえないのに、代金を支払わないといけないのか、というお話しと同じように、健康保険証の交付を受けられない期間に、どうして保険料を支払わないといけないのか、と疑問を持たれることは、ごもっともと思います。しかし、国民健康保険の仕組みは、「みんなで保険料を納付して、みんなで支え合おう」という建前になっています。納める保険料は、ご自身(とそのご家族)のためだけでなく、同じ国民健康保険に加入している人たちみんなを支え合うために使われるということになります。ご質問者さまに保険証の交付がなされていなかった間も、他の加入者を支えるために、保険料の納付が求められてしまう、というのが結論となります。もし、保険料を納められなかった期間が1年未満の場合には、短期被保険者証という期間の短い保険証の交付を受けることができる場合があります。1年を超えた場合でも、保険料を納められていない期間がおおむね1年6ヶ月未満(自治体によって違っています)の場合は、被保険者資格証明書というものの交付を受けて、病院にかかることが可能ですが、この場合、病院では一旦、10割負担となり、役所で7割の払戻申請を行う必要が出てきます。そして実際には、ここで払戻を受けられるはずの7割分と、納められていない保険料とが相殺されますので、被保険者資格証明書の利用では、結局、10割負担をせざるをえないのと同じこととなってしまいます。役所からは、一定の金額の支払いが求められていることと思います。しかし役所によっては、具体的に支払可能な金額を提示すれば、1回あたりの支払金額の相談に乗ってくれる場合もあります。一度、役所にご相談に行かれてはいかがでしょうか。
リフォーム
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リフォーム住宅購入
増改築してリフォームした中古住宅を購入したのですが、一年足らずで雨漏りしたので購入した不動産さんに連絡したら全額は払えないとの事でした。どうしたらいいでしょうか
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大きな買い物をされたのに,雨漏りとは…大変でしたね。契約時に保険が付されていたら良いのですが,おそらく付されていないのですよね?雨漏りは,住んでいく上で根本的な問題であり,このような欠陥に対しては,売主が買主に対して,瑕疵(かし)担保責任という責任を負い,損害賠償の義務を負うべき場合があります。また,雨漏りがあるかないか,業者なら調査すればすぐわかるというようなものなら,債務不履行責任という別の責任追及の余地もあります。このうち,瑕疵担保責任の追及には,特に短い期間の制限がありますが,不動産屋さんが売主であったならば,引渡しから2年(以上)の期間が契約書でも定められていることでしょう。おそらく,ご質問者さまの場合は,まだ期間制限にはかかっていないだろうと思います。不動産屋さんに修繕費用を支払って下さいと交渉されるのは,道理だと考えます。とはいえ,すでに「全額は払えない」という状況にあるようですので,交渉をしてもなかなか進まないかもしれません。そのような場合には,民事調停や訴訟の提起を視野に入れる必要があると考えます。住宅の欠陥について,本格的に戦うためには,建築と法律の両面でサポートしてくれる専門家の協力が必要ですので,あわせてご検討なさることをお勧め致します。
詐欺
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口座開設 暴力団 逮捕
5年前に私が、当時暴力団である主人のネットバンクの口座開設の申し込みをしました。主人に『暴力団だけど大丈夫?』と聞かれたと思いますが、深く考えず『え?暴力団はダメなの?大丈夫じゃない?』と言ったと思います。その夜、主人の留守中に私がパソコンで口座開設の手続きをしました。主人はまったくパソコンができず、ネットバンクの存在自体わかってません。私が口座開設の申し込みをしたので、後日届いた口座開設の用紙に主人が自筆でサインし、私が郵送して口座開設が完了しました。パソコンでの申し込み時、沢山書かれている規約のひとつに、『暴力団ではありません』と言うような内容の物もあったらしく、私がしっかり読まずにクリックしました。(主人は知りません)主人が署名した申し込み書には規約など書かれてなく『暴力団ではありません』などのチェックする欄もありませんでした。主人は暴力団が口座を作ってはいけないと言うことを、なんとなくわかっていた様です。そして5年後の今になって主人が逮捕されました。詐欺罪です。私が深く考えず申し込みしてしまった為に主人が逮捕されてしまいました。開設してから5年間、私がキャッシュカードを管理していたため、振り込め詐欺や、悪い事に使われたなどは一切ありません。私がネットオークションで利用していたので振り込み履歴や入金履歴はありますが、主人が使った事は、ありません。というか、パソコンから振り込みしたり入金確認すること自体、主人はできません。もちろん私自身も悪い事に使用してません。今、延長勾留が付き、もうすぐ満期日になりますが、こういう場合、起訴されますでしょうか?①私も検事さんから話を聞きたいと呼ばれ上記の説明はしました。②主人は現在暴力団ではなく仕事もしています。③5年前の口座開設(詐欺罪)です。④開設から5年間、悪い事に使われた履歴は全くありません。⑤口座開設理由は、私が自分で使っていて便利だったため、主人の分も作ろうと思ったためです。余罪、再逮捕なしとして予想で良いので、上記の逮捕で起訴になりそうでしょうか?お返事よろしくお願いします。
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回答
暴力団関係者に対する詐欺罪の適用と運用は、この数年、とても厳しいものになっています。ご質問者さまの案件の場合、起訴される可能性が高いと思います。5年前の件で、今はもう、暴力団関係者ではない、ということですが、暴力団関係者でなくなられた時期とその経緯、現在は当時の暴力団関係者とも全く交流がないといえるか、お仕事はどのようなものなのかなどの事情が考慮されることになると思います。おそらく弁護人がついておられると思います。今後の見通しや、奥さまの方でできることなど、ご相談になられてはいかがでしょうか。
民事紛争の解決手続き
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墓地の永代使用権を占有等で取得することは出来る?
墓地の永代使用権を占有等で取得することは出来るのでしょうか?第二節 取得時効(所有権の取得時効)第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。(所有権以外の財産権の取得時効)第百六十三条  所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。(占有の中止等による取得時効の中断)第百六十四条  第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。第百六十五条  前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。
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回答
お墓を置かせてもらう権利は、どういう場所にあるお墓かによって、法律上の取扱いが違っていますが、結論的には、お寺の境内に置かせてもらったり、民間のいわゆる霊園墓地の使用権の場合、何の契約もなく、お墓を置かせてもらっているという事実状態が続くだけでは、墓地使用権を時効取得することはできないと考えます。理屈の問題を申し上げれば、色々と細かい議論があるのですが、引用しておられる条文との関係では、「占有」の対象となるのは、「お墓の敷地」ではなく、「墓地使用権という権利そのもの」ということになります。判例上、「お金を支払って物を借りる権利」、すなわち賃借権については、時効取得ができる場合があるとされています。しかしその場合でも、最低限、賃料に相当するお金を支払い続けてきていることが求められると解釈されます。民間霊園の場合には、墓地使用権を賃借権に似た権利だと理解できる場合があり得ますが、その場合でも、この判例の考え方をあてはめれば、「お墓を使用し続けている」という事実があっても、永代供養料を納めているとか、墓地使用料を支払っているなどという事情がない限り、時効取得はできないと考えるべきでしょう。そしてそもそも、永代供養料や墓地使用料を支払って、お墓を使用しているのであれば、そこで墓地使用の契約が成立していたと見るべきで、あえて時効を持ち出す必要はないと考えます。現実問題としては、何の契約もしないで、「お寺や霊園墓地に勝手にお墓が置かれている状態」というものは考えにくく、墓地使用権が時効で取得される、という場面も考えにくいのではないかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。
民事・その他
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インフォームド・コンセントについて
インフォームド・コンセントでの友人の同席について質問します。現在、矯正治療中なのですが医師の診療姿勢に疑問を持ちインフォームドコンセントを求めました。かなり気性の荒い医師のため念のため当日は友人に同席してもらおうと思っているのですが、先日自治体の無料法律相談で「インフォームドコンセントの時に友人に同席してもらうのは可能でしょうか?」と相談員の弁護士に質問したところ、「相手方(医師)が嫌だと言ったら同席は出来ないよ」と言われました。病院の同意書にもインフォームドコンセントは本人のみ、と書かれていました。この場合はやはり友人の同席は出来ないのでしょうか?ご回答の程よろしくお願い致します。
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回答
これまでの経緯からすると,ご友人に同席してもらいたい,とお考えになるのはごもっともだと思います。そもそもインフォームドコンセントは,誰のために行うものなのか,ということを考えれば,「患者さまご本人と一対一でないと,説明はできない」というのは,筋が通らないと思います。インフォームドコンセントは,患者が本当の意味での「自由意思」に基づいた合意ができるよう,正しい情報を与えるための方法ですから,誰のためかといえば,患者のためです。患者が十分な理解をするのに,誰かの手助けが必要だというのであれば,その手助けをする人を同席させることは,医師の義務とさえ言ってもよいと思います。大事なのは,その友人の立ち会いが,自分が治療を受け続けて良いのかどうかの判断の手助けになるのか,ということです。「証人として立ち会ってほしい」ということであれば,医師も構えてしまうでしょうし,断る口実にもなると思います。
監査役
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社外監査役のコンサルタント
当社Aの取締役が大手企業Bの社外監査役を行っており、そのBが新規事業を行うに当たりそのコンサルをAが行うことは法律上また問題がありますか
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回答
ご質問にある「新規事業」が,御社の事業と競業関係にある事業となるかが,一つのポイントになると考えます。取締役の方には,御社の利益をまず第一に考えてもらわないといけないので,仮にその新規事業が,御社の事業と競業関係に立つ場合,B社のためにコンサル名目でアドバイスをなさることには,問題があるといえます。ご参考になれば,幸いです。
自己破産
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同窓会会費の使用法、役員関連支出の扱いについて
同窓会会費が、他支部交流会や役員会出席交通費に使用されています。会員に関わる出費とほぼ同額で免責理由が、内規に「役員会が認めた支出をする」とあります。これは、教員研修が弾劾を受けた事項に匹敵するのではないかという不安を持っています。本来自弁でするべきだと考えます。会員からの訴えられたら内規だけでは抗弁できないのではないでしょうか。役員でイベント収入を上げてその中から活動費補助をしたいと考えています。もしその収益が上がれば勘定をどうすればよいのか。終身会費としてのまとまった資金の扱いも今は漫然と普通貯金で、これが流用の口実になりました。まとめると下記2件です。よろしくお願い申し上げます。1.現状で弾劾されるとしてのことと改善策。2.改善策での会計の扱い
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回答
結論的には,他支部交流会や役員会への出席が,同窓会の設立・活動目的に適っており,かつ,同窓会がそれを負担することが合理的なのか,ということに関わると考えます。教員研修が問題とされたのは,一言でまとめれば,研修とは名ばかりだったからだと理解しています。もし,他支部交流会や役員会が,単なる飲み食いだけの席で,何ら同窓会の設立・活動目的に適わない,ということであれば,同様に支出は問題だということになるでしょう。そうでないのであれば,同窓会の財政規模や交通費の金額をふまえて,会員の了解が得られる限度であれば,支出をしても問題ではないと考えます。しかし,ぜいたくに交通費を支出していたり,そもそも会員全体で自己負担するのが当然だという認識で一致しているのなら,適切な支出とは言い切れないでしょう。そこでご質問についてですが,会員からの批判にもかかわらず,あくまでも交通費を支出し続けるというのであれば,総会などの最上位の意思決定機関でその当否を議論し,あわせて誰に,どの範囲で,どういう場合に交通費を支出するのか,きちんとした基準を決めるべきだと考えます。ご提案の改善策ですが,そういう方法であれば,交通費を支出しても良いのか,ということ自体も,総会などできちんと議論した方が良いでしょう。中には,そもそも交通費を同窓会が負担すること自体がおかしいという意見もあるかもしれません。会計処理としては,そのイベントが同窓会の本来的な活動か付随的な活動なのかによって変わってくる場合があります。この点については,税理士さんとご相談された方がよろしいかと思います。以上,ご参考になれば幸いです。
治療費
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辞表提出後の交通事故。教えて頂けないでしょうか?
私は辞表を提出してからの仕事中の交通事故にあってしまい、そのまま入院そして有給消化期間中にになってしまいました。医療費は初月は労災で負担額なしとなりましたが、雇用が切れた後の労災保険というのはきくのでしょうか?不安でたまりません。教えて頂けないでしょうか?
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回答
労災保険から給付を受けている途中に退職になった,ということですね。「保険給付を受ける権利は,労働者の退職によって変更されることはない」という法律の定めがありますので,これまでと同様に,ご負担なく治療を受けることができます(労働者災害補償保険法12条の5第1項)。お大事になさってください。
賞与
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賞与について。
企業の恩恵である部分の賞与ですが退職が賞与支給月であっても支払日が退職日から2日ずれているだけでも支給してもらうことは不可能なのでしょうか。勤務していた企業では15日締めであり退職を考えているなら早い方が企業的にいいと言われ締め日の15日に退職したのですが支払日が17日の為不可と言われました。
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回答
結論的には,就業規則や,その細則としての賃金規程でどのように定められているかに左右されるということになります。多くの場合は,支給日当日に在職していることを要件としていると思います。もし,そのような定めがあれば,ご相談者の場合,残念ながら賞与の支払いを受けることはできません。賞与は,一面においてこれまでの功労に対する報償という意味を持っていますが,他方で会社から将来の勤務への期待を込めて支払われるという意味もあるので,判例上もこうした定めを置くことの合理性が認められています。なお,本来であれば,就業規則や賃金規程で,賞与が当然に支払われることになっているのか,それとも査定をして,賞与を支払うのにふさわしいと評価された人にだけ支払うことになっているのか,ということが,そもそもの問題になります。今回はご質問の内容をふまえ,単に「支給日には,従業員でなかったから」ということのみが,不支給の理由になっている,との前提で検討させて頂きました。ご参考になれば,幸いです。
離婚原因
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離婚に関する弁護士相談の仕方について
主人に私の性格上の問題で離婚を言われており一度、弁護士先生にご相談に伺いたく考えています。私の現状としましては2014年から主人の仕事の都合により単身赴任中2015年1月に主人より性格上の問題による離婚希望の旨の申し出それから月に2回程、主人に呼ばれ肉体関係のみがあります。性格上に関する離婚希望の申し出はメールであり主に私がヒステリックであった事、子供にあたった事です。ヒステリックに関しては、主人が結婚1年目に風俗通いや出会い系サイトの利用があり、神経内科に通院、薬の大量服用で入院した経緯があります。証拠としては、主人が上記旨を認めているメール、2年前の話なので貰えるか分かりませんが診断書などが貰えれば貰おうと思います。あとはその時の喧嘩で私が4針縫いましたがその時の写メはあります。精神不安定だったのは確かです。子供に関しても申し訳なく思っていますし、理由は長くなりますので端折りますが、離婚はしたくありません。主人に呼ばれていることに関してはメールと、高速道路、駐車場の領収書と、手帳に日付を控えています。私が弁護士先生を探すにあたり、あまりお金がなく、なるべく安く、初回アドバイスのみを頂き今後裁判などになるようであれば力添え頂けるようなスタンスを考えています。今まで、法律関係にまったく疎くコネなどもありません。1.どちらで、どのような手段で探すのがいいでしょうか?2.なるべく証拠や状況を整理の上相談にあがりたいのですが前述した感じで良いでしょうか?このように纏めたらよい、このような証拠が追加出来ればよいなどあればご意見下さい。
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回答
いろいろとお悩みのこととお察し致します。まずは,あまりご自身を責めすぎになられませんよう。弁護士をお探しになるには,地元の弁護士会か法テラスの法律相談をお受けになってはいかがでしょうか。地域によって取り扱いが異なりますが,ご収入状況によっては,無料で法律相談をすることができます。法テラスのコールセンターにお問い合わせになれば,地元の弁護士会や法テラスの連絡先を教えてくれますので,まずは電話をしてみてはいかがでしょう。証拠や状況整理は,よくおまとめ頂いていると思います。ご相談なさるためには十分だと思います。どうぞご心配なく。
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