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かとう まさき
加藤 雅己 弁護士
稲毛海岸法律事務所
所在地:千葉県 千葉市美浜区高洲3-20-45 細矢ビル401
相談者から高評価の新着法律相談一覧
休業損害
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店舗内での転倒後の示談について
店舗内の段差にて転倒後膝骨折しリハビリ中で誠意ある対応の店長さんでしたが、40日以上連絡がない為こちらから連絡をしました。①床材の破損は確認しており過失を認めていますので、過失を争うつもりはなく、怪我の完治を待たないとどこまで補償するなどの提示ができないため、完治を待っているため連絡しなかった②店長自身の予想にはなるが、治療費等の実費、幼稚園の送迎のシッター代、休業補償はできると思う③転倒があった場所は、本日より店舗改装を行い段差をなくすことはできないが、トレイを持ったまま段差を降りないようにダストボックスの位置や床に何かあるという点字のようなタイル、また段差注意の表示など事故防止策をとっていくというお話でした。ここから質問ですが①について、過失を争わないといってますが、今後、本社の方などと話して争ってくることもあるでしょうか?床材の明らかな破損があり店員と転んだ時に確認していますが、破損があっても転倒した私の過失はあるのでしょうか?②について、慰謝料という言葉が出てこなかったのですが、全面的に過失を認めている場合も請求しないと発生しないものでしょうか?③について、転倒防止策を取る工事を行うということは、過失を認めてることになりますか?よろしくおねがいいたします。
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回答
ベストアンサー
大変なお怪我をされたようですね。お見舞い申し上げます。①について,相手会社が方針を翻して争ってくる可能性はあると思います。店長の回答が,会社内のどこまで話が通った上でのことなのかによりますね。床材の破損があっても,その破損が客側にも認識可能で,回避も可能とみられる場合は,一部過失相殺による減額がなされる可能性もあると思います。②について,相手に過失があり,当方が受傷する損害を受けた場合は,慰謝料は通常発生します。例示に出なかっただけであって,請求されたらよろしいかと思います。③について,事故後の転倒防止策工事をとることと,過失を認めたかどうかは別問題であると考えます。「法律的な責任は発生しないと考えるが,顧客サービスの一環として万が一にも事故が起きないように対策をとった」という主張があり得ると思います。現状誠意ある対応を受けているとのことですが,これまで実際に支払われた賠償金がないのであれば,立て替えている治療費などの支払いを求めてみてはいかがでしょうか。それへの対応で,今後の相手の対応方針も予想がつくのでは無いかと思います。
自賠責
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任意保険未加入の相手との事故でもめています
バイク同士の非接触事故です。相手は任意保険未加入。こちは加入しているが、車両保険はついてない。当方、直進中、相手が路外から右折しようとして、お互い転倒。こちら側は怪我あり、相手はなし。当方バイクは全損。警察もよび人身事故としました。とにかく相手に誠意のかけらもありません。怪我は自身の人身傷害を使い治療に通っていますが、後から相手の自賠責に請求すると保険屋が言っていました。割合は保険屋の調査会社?による調査ののち、8(相手):2(当方)、バイクは全損により、時価の60万ちょっと(保険屋が調査した価格)、ジャケット、パンツの損害が5万くらい。相手は6:4と言い張り、バイクの時価についても、40くらいだろ、といいますが、こちらもバイクの年式などから調べても、安くても55万は下りません。とにかく今は割合と物損の請求で話がつかない状態と保険屋さんに言われています。弁護士特約がついているので、使った方がよいでしょうか?怪我はまだまだ治療がかかりそうですか、どのように進めていけばよいでしょうか?怪我と物損、割合は保険屋の担当者が違います。保険屋さん割合と物損で話しがつかなければ弁護士に移行したら良いかと言っていまし。怪我についても相手に慰謝料請求できますか?相手のあまりの誠意のなさ(怪我に関してまったく心配するそぶりもなく)、そっちが勝手に倒れた、など、電話で数回話しましたが横暴さにこちらも冷静にと思っていたけど、裁判にしてでも請求したい気持ちです。
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回答
ベストアンサー
この事案でしたら,迷うこと無く弁護士費用特約を利用して弁護士に相談・依頼された方がよろしいかと思います。以下のような点がポイントになるでしょう。1 相手方に適正な刑事処分・行政処分がなされることを求める活動2 物損の費用を回収する方策の検討(加害者財産の探索と保全・回収に向けた活動)3 人身傷害保険の他に無保険傷害保険が利用できるかどうか。利用できる場合,訴訟提起するかどうかの検討。お怪我の程度にもよりますが,弁護士費用は多くの場合弁護士費用特約の限度額(通常300万円)内で収まりますし,仮にそれをはみ出るようなら事前に弁護士から見込みの説明があると思います。ご相談・ご依頼をおすすめします。※弁護士によっては,上記1の活動は特約の範囲外という判断をする方もいるかもしれません。
交通事故慰謝料・損害賠償
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後遺症害認定???後遺症害認定は、受けられるのでしょうか?
息子が交通事故に合いました。全身打撲、右足首捻挫、右肘骨折です。右肘は、手術して、ワイヤーでとめています。今は、リハビリ中です。半年から、1年後にワイヤーを抜く手術をします。事故当日、担当の、お医者様の話では、将来的に支障がでると言われています。完全に元の状態には戻らないと言われました。なので、少しでも可動域を広げるために、リハビリを頑張っています。完全に元の状態に戻らないと言うことは…後遺症と言うことですよね。後遺症害認定は、受けられるのでしょうか?また、後遺症害認定とは、どういったものですか?それによって、慰謝料の額が変わるよ…と聞きました。息子は、まだ18歳です。将来なりたい職業もあります。手を酷使する職業です。半年から、1年後、治療が終わり、その後、支障が出た時には、相手の保険会社からの医療保証は受けられるのでしょうか?治療が全て終わったら…その後に出た、関節の不調や障害は自己負担になるのでしょうか?まったくの、無知なので、教えていただきたいです。
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回答
ベストアンサー
回答のつづきです。>息子は、まだ18歳です。将来なりたい職業もあります。手を酷使する職業です。半年から、1年後、治療が終わり、その後、支障が出た時には、相手の保険会社からの医療保証は受けられるのでしょうか?ご子息については,今後治療を続け,いずれ「症状固定」と呼ばれる時期に至ります。「症状固定」とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であって、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいうとされています。簡単に言えば「治療を続けてもそれ以上良くならない状態」になるということです。原則としてその症状固定に至るまでは治療費を加害者に請求することができますが,症状固定後はできなくなります。そして,自賠責保険における後遺障害の有無・程度の認定についても,その症状固定後に行われることになります。手を酷使する職業とのことですが,仮に前述の基準によって後遺障害の認定に至らない場合でも,職業と障害の関係によっては,慰謝料等の請求ができる場合もあると思います。後遺障害は残らないことが何よりですので,辛いことと拝察致しますがリハビリをできるかぎり頑張って頂くことが今一番大切なことだと思います。
後遺症慰謝料
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慰謝料の事を大体でいいので教えて下さい。
私はひき逃げ被害者で過失は95対0.5です。私は骨折7カ所で入院2回、1回目の入院は1ヶ月半で2回目は2週間です。手術も2回しました。通院は入院期間混ぜて8ヶ月、退院してからは月に12〜13日の通院です。仕事も8ヶ月してなく、以前の給料は月に30万弱です。後遺症10級です。大体でいいので慰謝料など教えてください。
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回答
ベストアンサー
相当辛い思いをされたでしょう。お見舞い申し上げます。民事裁判を起こした場合の目安ですが,10級の後遺障害慰謝料が550万円入院2ヶ月でその後半年間通院された場合約180万円です。ひき逃げされたことやその後の相手の不誠実な対応などで,1,2割の増額も考えられます。
物損事故
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教えてください。こんな軽い処分ってあるのでしょうか?
私の知り合いが、酒気帯び運転により、街路地に衝突する物損事故を起こしました。逮捕され、勾留されたのか、自宅に返されたのかわかりませんが、事故から3ヶ月程で以前勤めていたタクシー会社に復帰しています。初犯でも、罰金は免れないと思いますし、免停若しくは免許取り消しの処分はなかったのでしょうか?こんな軽い処分ってあるのでしょうか?それとも、警察関係者に知り合いがいれば融通きかしてくれるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
>後者なら免取の計算です。さらに当て逃げ等で付加点数がつけば,前者でも免取がありえることになりますね。これはどうゆう意味ですか呼気1リットルあたり0.15以上0.25mg未満の酒気帯び運転については,基本13点の違反点数です。それだけだと前歴なしなら免停です。ところが,例えば物損事故を起こした後,危険防止措置をとらないまま逃げてしまったような場合,付加点数として5点加算されます(道路交通法72条1項前段,同法117条の5第1号,同法施行令別表第二の備考一1(ロ))。つまりこの場合,13点+5点で,合計18点の違反点数となるわけです。したがって15点以上の違反点数となり,前歴なしでも免許取消処分となります。
交通事故
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交通事故
今被害者で、休業保証を相手の保険会社から、もらってますが、社会保険の疾病手当てはもらえますか?
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回答
傷病手当金のことでしょうか。相手保険会社から休業損害が100%支払われている(事故前の給与水準と同レベルで全額支払われている)のであれば,支払われている期間中は受領できません。これに対し,一部しか受領していない場合は差額分が支給される可能性はあります。また,相手保険が休業損害の支払を打ち切った後は,傷病手当金の請求が認められることがありえます。
交通事故慰謝料・損害賠償
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交通事故・後遺障害の認定について
昨年8月、横断歩道を青信号で歩いていると、左折してきた車につっこまれ、あごの骨折、縫合、肋骨を骨折しました。今の状況は、通院が全て終わり症状固定、保険会社と示談の相談に入っています。あごに1.5センチと2.5センチの縫い傷が線状に残ってしまいました。傷は隣接されており、つながっていません。赤い腫れもおさまり、顔を正面から見ると傷は見えづらい感じです。この場合、後遺障害に認定されますか?一回目に提示された賠償金に、後遺障害に対する金額は書いてありませんでした。担当医師に後遺障害診断書の依頼はまだしていませんが、後遺障害に認定されるかどうか医師に相談する価値はありますでしょうか?もし、認定される可能性がゼロ、もしくは低い場合、なるべく早く今の示談金額で示談するつもりでいます。ご回答お願い致します
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回答
大変なお怪我をされたようですね。お見舞い申し上げます。1 2つの傷が繋がっていないとしても,隣接しているのであれば,一体としてみて12級認定がなされる可能性があります。2 後遺障害診断書は自賠責保険が後遺障害等級認定をなすにあたり必要です。後遺障害の認定を求める場合は,単に長さを測ったり,形状を記載するだけでも,医師に作成を依頼してください。3 外貌醜状については,自賠責保険の調査事務所から面談要請を受けることが多い印象です。4 傷を見ないと認定の見通しは何とも言えませんが,後悔しないために後遺障害認定を受けることをお勧めします。
交通事故慰謝料・損害賠償
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搭乗者傷害保険について
以前、事故にあいました。右折待ちの停車中に、バイクが後方から当たってきました。過失は相手方が100です。母親と祖母が同乗していました。自分と母親が首の鞭打ちになりました。幸い完治1週間程度の軽いものでした。現在、示談に向けて話を進めているのですが、少し気になることがありまして。自動車保険の搭乗者傷害保険に入っているのですが、この保険を請求した場合、向こうの保険会社からの慰謝料などは減額してくる可能性はあるのでしょうか?
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回答
私の取扱事例の中で,搭乗者傷害保険の受領による慰謝料減額を主張されたことはありません。理論的にも,自分(ないし自分側)の自動車保険から保険金が支払われたとしても,それは自分側が保険料を支払って適切な保険を掛けていたからであって,相手はその点に何らの寄与も無いわけですから減額されるいわれは無いと思います。受領の一手だと思います。
示談交渉
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保険外の請求について
昨日も交通事故(加害者です)での示談について質問させていただいたものです。被害者の方が、新車を買うにあたり、保険会社から出る全損金額(160万)と私から新車価格の差額を誠意として要求されています。昨日、ご回答いただいた先生から数万円で良いとお答えをいただき、先ほど10万円を包んでお伺いしてきました。が、包みの厚みから察したのか、突っぱねられました。車は見積もりしてもらったが、300万だ。保険屋は恐らく160万が限度だろう。貴方の家庭もあるだろうし、140万全部出せとは言わない。100万は出してもらいたい。私(被害者の方)も家のローン、祖父母の介護…今、車で150万も出したら生活できない。どうにかして出してもらいたい。今日のところは、その包みもいらないから、後日まとめて渡してくれ。覚えている限り、こんな感じでした。明日、保険会社に相談しようと思いますが、不安しかなく…母は自分の生命保険を解約して、100万出そうと考えているようです。いくら出そうと、私のやりたいようにしろと言われるのがオチだと思いますが…何か対策などございましたら、教えてください。
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回答
1 理解されていると思いますが,念のため前提の確認です。いわゆる対物賠償で保険会社が事故の被害者に支払う金額は,とりっぷ様が「法律上の損害賠償責任を負担した金額」とされています。法律で払うべきとされる費用の全額が保険会社から出る構造です。逆に言うと,保険会社が適正に賠償を行えば,とりっぷ様は法律的に必要な賠償を全て行ったことになります。2 これに対して,被害者からは「保険会社から出るお金では不十分だから,自分でも負担しろ」という言い分がしばしば出されます。法律的には,この要求に応じる必要は一切ありません。そうした要求がしつこく続く場合,通常保険会社としては契約者(今回のとりっぷ様)を保護するために弁護士委任して,被害者対応に当たらせます(その費用は保険会社負担です)。今回もその時期が近づいてきているように感じます。個人的には,今回の相手方の要求には応じるべきでは無いと思います。3 ただ,一つ悩みは刑事処分の可能性があることです。この点を心配して,あるいは道徳的な責任を感じて,保険会社が支払うお金とは別に,自己負担でお見舞い金や迷惑料という名目で被害者に金銭交付をする方も中にはいらっしゃいます。我々弁護士は依頼者の意向が最優先ですから,どうしても追加賠償したいという場合にはそれに従ってお手伝いします。ただ,後から「もっと出して」といわれないように配慮しつつ支払った方がよいでしょう。示談書を作るのはもちろん,刑事処分も求めないという意見まで書いてもらうと良いと思います。
交通違反
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保安基準 適合標章の期限切れ
「車検を受け、保安基準 適合標章の期限が切れている場合、車検証と検査標章が車両に無く、整備工場にあったとしても車検証不備になり罰金を支払わなければならない。」上記の内容は正しいでしょうか。
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回答
正しいと思います。<参考>道路運送車両法第百九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。八  第六十六条第一項…の規定に違反して、自動車検査証…を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者(自動車検査証の備付け等)第六十六条  自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。(保安基準適合証等)第九十四条の五6  保安基準適合証及び保安基準適合標章には、国土交通省令で定めるところにより、有効期間を付さなければならない。11  第一項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が国土交通省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
窃盗・万引き
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自転車泥棒の罰金の相場
お恥ずかしいのですが、先日自転車泥棒をし、職質にかかり、警察の取り調べを在宅で受けました。3~4ヶ月立ち、検察からつい先日、連絡があって取り調べを受けました。恥ずかしいのですが、当方、3年前に刑務所から出所しております。たった3年で犯罪を犯した、軽くみすぎだということで、正式裁判すると言われたのですが3日後に検事から連絡があり、略式裁判に変更するとのことでした。1)取り調べの時点で、正式裁判すると言ってたのに、略式に変わることもありますか?2)自転車泥棒で罰金はだいたいいくらぐらいでしょうか?20万だったらなんとかなりそうですが、30万円とかもおおいんでしょうか?検事からかなり取り調べの時に罵声を浴び、(あなた、刑務所に片足突っ込んでいるのわかってますか?とか)うつ病が悪化してしまいました。寝込んでいたのでちょっと精神的にましになりました。これを機に、疎遠だった家族とも連絡が取れ、反省の日々を過ごしています。今は定職ではたらいていますし、真面目に一生仮釈中だと認識し生活していこうと思っています。ご回答よろしくお願い致します。
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回答
>取り調べの時点で、正式裁判すると言ってたのに、略式に変わることもありますか?あると思います。①担当検事は本気で正式裁判にしようとしたが,処分決裁の際に上司から「罰金にしておけ」と言われた。②担当検事はsamsamsam様の今後を考え,反省を促そうと思い(懲らしめようと思い)発言した。などの可能性があると思います。個人的には①かなと。>自転車泥棒で罰金はだいたいいくらぐらいでしょうか?20万だったらなんとかなりそうですが、30万円とかもおおいんでしょうか?私の経験では,自転車窃盗の場合だと示談して不起訴という記憶しかありません。過去の量刑情報の書籍を見てみましたが,罰金の事例は載っていませんでした(国選弁護人等のアンケート結果に基づいて作成されたものなので,正式裁判請求されたものしか登載されないのが理由だと思います)。感覚的には20万もいかないように思うのですが…。
物損事故
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駐車場物損事故について
駐車場に高さ1.5mのフエンスがあり駐車スペースが白線で記されています。30台位とめられます一つのスペースに排水溝がむき出しでフエンス下部から80cm突出しています高さ30cm幅30cm 車止め、注意の表示もありません 頭から駐車して バンパー交換になりました 新車なので悔しくてなりませんwikibooks参照 民法717条の1 瑕疵を適用し 相手スーパに 全額管理責任として 修理代を請求することは可能でしょうか現在メールで現場写真を撮り添付交渉中です。相手は後方からバックだったら見えないないけれど 前方からだったら見えたはずだと主張します。安全義務は、私にもあると言いますフエンスを目測し 40~50cm間隔を空け 誰が止めても引き算すれば80-50であれば 30cmの凹み傷が発生します私は、お客様を迎える 安全基準が問題 瑕疵あたると主張していますこのメールには写真は、添付できませんよね
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回答
knawomidaro様が駐車した場所は,駐車区画(白線によって仕切られており,駐車を予定している場所)でしょうか。そしてその区画内に収まるように駐車したということで良いでしょうか。現場の状況を見ないと何とも言えないのが正直なところですが,上記の前提に立てば,数値的な面からは717条による責任追及はできるように感じました。knawomidaro様にも不注意な点があったとしても,それは過失相殺の問題かなと思います。
交通事故慰謝料・損害賠償
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交通事故
この間旦那が交通事故に会いました旦那はバイク相手は車で両者共50キロ位で走っていたらしいです、三車線あり旦那は一番右のほうで走っていて真ん中にいる車が旦那がいる事をしっていながら右に移動し、それでバイクにぶつかり反対斜線に飛ばされて脚を骨折しました、命は助かりました解放骨折らしく、旦那は二度手術しました、そして割合多分8(相手)こちら2になるだろうと言われました、今は医者にもいき通院しているのですが相手から慰謝料はどのくらい取れるでしょうか?あんなに旦那が痛い思いをして相手は無傷で8たい2と言うのも気に入りません、医者からは後遺症がのこるであろうと昨日病院で言われました
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回答
大変なお怪我をされたようですね。お見舞い申し上げます。1 慰謝料の目安裁判基準の慰謝料は,大きく二つに分かれます。入通院慰謝料と後遺障害慰謝料です。2 入通院慰謝料の目安入通院の「期間」を元におおよその金額を割り出します。(1) 今回の事故の場合,例えば次のような金額が一応の目安(基本金額)です。入院2ヶ月+通院6ヶ月 → 181万円入院3ヶ月+通院6ヶ月 → 211万円入院2ヶ月+通院12ヶ月 → 211万円入院3ヶ月+通院12ヶ月 → 236万円(2) 上記の基本金額の修正症状が極めて重篤であったり,加害者の過失が重大(無免許,飲酒運転等)であったり,加害者の対応が著しく不誠実であったりした場合は,上記基本金額に10-30%程度の増額修正が認められることがあります。3 後遺障害慰謝料の目安後遺障害等級(1級〜14級)に応じた一応の目安(基本金額)があります。(1) 具体例6級 1180万円8級 830万円10級 550万円12級 290万円というような基本金額です。(2) 入通院慰謝料と同様,一定の事情がある場合に増額修正が認められることがあります。4 過失割合による修正慰謝料についても自分の過失部分は減額されることとなります。例えば相手8割:当方2割の過失割合であれば2割減額されることになります。今回の事故についても,相手方の車線変更の仕方(合図の有無,変更の急激さ・突然さなど)や事故直前の走行状況(双方車両の速度差や走行位置,前方障害物の有無など)がポイントになろうかと思います。ご主人に事故の記憶があるようでしたら,その記憶を裏付ける現場や車両の痕跡を見つけ出すこと,そのための資料として相手方の刑事処分に関する記録を取り寄せることなどが重要です。バイク事故はとかく症状が重くなりがちです。大変な苦痛を伴うことではありますが,十分なリハビリにより今後の日常生活への支障が極力少なくなることを祈ります。
治療費
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相手の信号無視による事故で相手の嘘
過失割合0:10で相手が悪いのですが加害者が嘘をついてきたので訴訟を起こすのですが過去の判例からこちらの主張が通る確率は?事故の詳細:4/2朝8:00頃、片道2車線(右折専用レーンを含めると3車線)の道でこちらが矢印信号(右折のみ青)対向車線の追い越し車線側の車が完全に停止したのを確認したうえでこちらが右折、そこに対向車線の通行車線側から信号無視をして猛スピードで直進してきた加害者車両がこちらの後方左側面に激突、こちらの車は全損状態、事故直後に加害者に信号を見ていたか確認したところ【見ていなかったと言って謝罪してきた】すぐに警察を呼び現場検証開始、警察に相手の信号無視である事を詳細に伝えた。その時の警察の話では加害者もその事を認めていると言ってきた。その数時間後、加害者側の保険担当者から加害者本人が加害者側の信号が青だったと主張していると言ってきた。現在の状況:弁護士に依頼し訴訟の準備中、現在私のケガの治療のために通院中のため治療完了後に訴訟を行うとのこと。治療費等は全てこちらもちです。警察が目撃者捜しを行っている。通勤時間帯という事もあり目撃者は多数いると思われますが、名乗り出てくれるかどうかは疑問です。私の事故車両は唯一の証拠品のため今後の裁判の為にも廃車にするのは保留にしています。保管料はこちらが払っています。この先、目撃者も現れずこのまま裁判となった場合、過去の判例から見て加害者側の主張がまかり通ってしまう事があるのでしょうか?
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大変な事故のようですね。お見舞い申し上げます。既に弁護士に依頼されているようですので,その弁護士の助言を第一と考えて下さい(詳しい事情を把握されているのはその方なので,最も正確な助言になると思います)。以下あくまでご参考までに。1 最も価値の高い証人は,追越車線停止車の運転手及び同乗者でしょう。赤信号のため停止した方ですから,その方の認識は,matatabi様の主張を全面的に裏付ける可能性が高いです。立看板は設置されているでしょうか。名乗り出てくれることを祈ります。2 事故直後の見分で相手が赤信号無視(看過)を認めていたのであれば,その見分結果自体は既に証拠化されているはずです(実況見分調書として)。また,その後の相手方の主張変更については警察も大分追及を行うと思います。その結果,警察の事情聴取に最終的に相手が観念して事実を認めれば,相手方の供述調書も作成され,証拠となります。これら証拠は民事裁判でも使える可能性があり,その場合かなり有利になります。なお,相手方に対する捜査の進展は,定期的に担当警察官と連絡を取るなどして注意深く見守る必要があります。3 仮に相手が赤信号無視を主張し続け,また目撃者も現れない場合,最終的には双方の言い分のどちらが信用できるかという対決になります(厳密には損害賠償を請求する方の言い分が確かだと裁判官が思ってくれるかどうかの問題となります)。その場合でも,上記2ので述べた実況見分調書は通常入手できますので,matatabi様に分があるように思います。
交通事故
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交通事故で相手方が過失を認めないため、困っています。
はじめまして。3日ほど前にT字路にて自転車(私)と自動車(相手方)との接触事故がありました。私はT字路の下側から突き当りに向かい、左折をしようとして、相手方は左方より直進又は右折しようとしていました。私の進行方向からは一時停止がありましたが、私は一時停止せずそのまま左折しようとしたところ、相手方の車が私の方へ寄ってきた(私には右折しようとしたように見えた)ため私が避けながら接触し転倒した際に首の捻挫や左半身の打撲などの怪我を負いました。当然私の一時不停止などは警察にもお話しこちらの過失は認めるところではあり、相手方の車の修理に関しても一定の割合で費用負担をせざるを得ない事は理解しております。しかし、相手方は停車しているところに私がぶつかってきたと主張し、未だに任意保険等の使用を拒否しております。既に治療には自己負担であたっており、会社も休んでいるなど経済的にも大変不自由を強いられております。このような状況でこのまま泣き寝入りとなるのでしょうか・・・私の保険には弁護士特約がついていたので、こちらを利用してでも全面的に戦いたい気持ちです。このようなケースの場合どのような対処が望ましいのでしょうか。
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ご苦労されているようですね。お見舞い申し上げます。1 第一に考えるのは,相手に「任意保険を使う気にさせる」ことかなと思います。そのためには,例えば「停止中に衝突された」という相手の言い分が事実と異なることを示して相手を説得するか(双方車両の損傷状態からわかるかもしれません),端的に弁護士費用特約を利用して弁護士から相手方本人に内容証明を出すか(こちらの本気度を示す)等の手段が考えられます。2 第二に考えるのは,相手が翻意しない場合の対応です。オーソドックスには,一旦自分で治療費等を立替えて支払った上,相手の自賠責保険に被害者請求(自賠法16条請求)を行って立替分を回収する。それが限度額(120万円)を超えるようなら,今度は相手の任意保険に超過分の直接請求(自動車保険約款)をするという方法となります。ただ,過失割合によっては,後者の請求を断念せざるを得ない場合もありえます。3 弁護士費用特約が利用可能でしたら,早めに利用するのが治療に専念できて良いと思います。お大事になさってください。
自賠責
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任意保険未加入の相手との事故でもめています
バイク同士の非接触事故です。相手は任意保険未加入。こちは加入しているが、車両保険はついてない。当方、直進中、相手が路外から右折しようとして、お互い転倒。こちら側は怪我あり、相手はなし。当方バイクは全損。警察もよび人身事故としました。とにかく相手に誠意のかけらもありません。怪我は自身の人身傷害を使い治療に通っていますが、後から相手の自賠責に請求すると保険屋が言っていました。割合は保険屋の調査会社?による調査ののち、8(相手):2(当方)、バイクは全損により、時価の60万ちょっと(保険屋が調査した価格)、ジャケット、パンツの損害が5万くらい。相手は6:4と言い張り、バイクの時価についても、40くらいだろ、といいますが、こちらもバイクの年式などから調べても、安くても55万は下りません。とにかく今は割合と物損の請求で話がつかない状態と保険屋さんに言われています。弁護士特約がついているので、使った方がよいでしょうか?怪我はまだまだ治療がかかりそうですか、どのように進めていけばよいでしょうか?怪我と物損、割合は保険屋の担当者が違います。保険屋さん割合と物損で話しがつかなければ弁護士に移行したら良いかと言っていまし。怪我についても相手に慰謝料請求できますか?相手のあまりの誠意のなさ(怪我に関してまったく心配するそぶりもなく)、そっちが勝手に倒れた、など、電話で数回話しましたが横暴さにこちらも冷静にと思っていたけど、裁判にしてでも請求したい気持ちです。
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弁護士への相談は早いほうがいいと思います。その理由は,相手方の刑事処分を監視する必要があるからです。非接触事故では因果関係や過失割合が問題とされやすい傾向があります。この点に関して,相手方の刑事処分にあたって作成された記録は非常に重要な証拠となります。そして,相手方に罰金刑以上の処分が下されれば,相手方の供述調書(相手方が警察や検察に説明した内容を記載した書面)を含めて後日記録を取り寄せることができます。他方,不起訴処分(おとがめなし)だと通常実況見分調書程度しか取り寄せできません。この差は非常に大きいのです。適正な刑事処分を求める働きかけは,担当の検察官が処分を決めてしまう前にしなければなりません。ここで働きかけというのは,例えば,実況見分調書にあなたが説明したとおりに事故状況や説明内容が記載されているか,相手方の処罰についてあなたの意思がきちんと検察官に伝わっているか(事故後の不誠実な対応の点も含めて)など,一度検察官としっかり話し,確認しておくことです。後日実況見分調書を取り寄せたら,「自分が説明した事故の状況と違う!」というような事態は結構あるのです。こうした活動を自分一人で行うのは大変ですし,話のもっていき方によっては警察や検察の態度を硬化させる可能性もあるので,できたら弁護士を通じて行うのが良いと思います。ここで少し労力をかけて活動しておくことが,後の損害賠償請求交渉や訴訟の際に適正な解決のために重要だと考えます。
交通事故慰謝料・損害賠償
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後遺症害認定???後遺症害認定は、受けられるのでしょうか?
息子が交通事故に合いました。全身打撲、右足首捻挫、右肘骨折です。右肘は、手術して、ワイヤーでとめています。今は、リハビリ中です。半年から、1年後にワイヤーを抜く手術をします。事故当日、担当の、お医者様の話では、将来的に支障がでると言われています。完全に元の状態には戻らないと言われました。なので、少しでも可動域を広げるために、リハビリを頑張っています。完全に元の状態に戻らないと言うことは…後遺症と言うことですよね。後遺症害認定は、受けられるのでしょうか?また、後遺症害認定とは、どういったものですか?それによって、慰謝料の額が変わるよ…と聞きました。息子は、まだ18歳です。将来なりたい職業もあります。手を酷使する職業です。半年から、1年後、治療が終わり、その後、支障が出た時には、相手の保険会社からの医療保証は受けられるのでしょうか?治療が全て終わったら…その後に出た、関節の不調や障害は自己負担になるのでしょうか?まったくの、無知なので、教えていただきたいです。
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大変な事故に遭われたようですね。お見舞い申し上げます。>後遺症害認定は、受けられるのでしょうか?自動車事故の場合,加害者の自賠責保険に直接後遺障害による損害賠償金の請求をすることができます(被害者請求といいます)。後遺障害についてこの請求をする場合,自賠責保険において後遺障害の有無・程度を判断します。また,加害者の任意保険を通じてこの手続を行うこともできます。自賠責保険では,後遺障害として認める障害の内容と程度を予め設定しています。肘の骨折ということですので,参考までに肘関節に障害が残った場合の後遺障害について簡単にご説明します。なお,後遺障害は1級から14級までの等級があります。■8級 三大関節中の1関節の用を廃したもの→健側(障害のない方の肘)の可動域の10%程度以下に制限された場合■10級 同1関節の著しい機能障害→健側の可動域の1/2以下に制限された場合■12級 同1関節の機能障害→健側の可動域の3/4以下に制限された場合なお,肘関節の場合,標準的な可動域は屈曲145度,伸展5度とされておりますので,健側の可動域がこれと同じだと仮定しますと8級→20度以下,10級→80度以下,12級→115度以下となってしまった場合に後遺障害の認定がなされます。このような可動域制限の後遺障害以外にも,骨がきちんとくっつかなかったりした場合,変形障害としての後遺障害認定も考えられます。
後遺障害
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交通事故(後遺障害)弁護士対応の基準について
交通事故に遭い、個人で動いていただものの、事がうまく進まず、また後遺障害14級を不服に感じていたため、2011年夏に弁護士と契約を結びました。その後、転勤に伴い通院先を変え、あらたに検査をした結果、高次脳機能障害であることが判明しました。担当弁護士は、医学的なことが不明、といった理由で、未だ自分で様々な用件を調べてこちらから弁護士に依頼し、動いてもらっています。また常に回答が遅い、という状況が続いています。最初に弁護士事務所を訪ねたときには、裁判まで持ち込みましょう、と言われ、藁をも縋る思いで着手金を支払い、契約をしましたが、この状態で本当に裁判まで持っていけるのか、非常に不安です。裁判に持ち込む以前に、2年半、一向に物事が進まない弁護士に対し、今後どう対応すべきか、常にストレスを感じております。1.通常、交通事故対応は、どのくらいの期間を要すものでしょうか。2.例えば、現在の弁護士を解任した場合のメリットとデメリットは何でしょうか。3.今後の方針およびこれまでの活動報告を担当弁護士に依頼すべきでしょうか。因みに現在、異議申し立てをするか、どうか、弁護士から曖昧な問い掛けがありますが、それに必要な書類など、具体的な指示がありません。また、今後の方針を問い合わせいますが、未だ回答がない状況です。素人の自分が必死で情報を集め、動いても僅かにしか物事が進まない、この状況について、アドバイスを宜しくお願いいたします。
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回答
>1.通常、交通事故対応は、どのくらいの期間を要すものでしょうか。なかなか回答の難しい質問です。簡単な交渉で終わる事件はそれこそ1ヶ月かからずに終わることもありますし,私も長い事件では相談から事件終了まで3,4年おつきあいすることもあります。事故直後から依頼を受けた場合は当然長いおつきあいとなります。高次脳機能障害では一般に症状固定まで2年程度要するでしょうし,それから後遺障害認定の手続に3ヶ月から半年,異議申立等を行うならばさらに時間がかかります。大事なことは,時間がかかっている理由が何かということ,それから消滅時効を意識することだと思います。>2.例えば、現在の弁護士を解任した場合のメリットとデメリットは何でしょうか。これも難しい質問です。デメリット:契約内容にもよりますが,一般的に着手金の返還は難しい場合が多いでしょうし,預けた書類の返還を巡ってトラブルになることも考えられます。メリット:もう一度弁護士を選び直せること,それによって事態が好転するかもしれないことでしょうか。>3.今後の方針およびこれまでの活動報告を担当弁護士に依頼すべきでしょうか。まずは依頼中の弁護士に面談を求めてはいかがでしょうか。電話や手紙だけでなく,直接面談する機会を持ち,お互いに考えていることを率直に伝え合うことで不安や疑問が解消されることもあると思います。高次脳機能障害が後に判明とのことですが,障害の存在・内容が社会的に認知されつつあり,被害者自身が後で気付くケースも増えていると感じます。もっとも,事故直後の意識障害の有無や程度を自賠責保険が重視する関係で,それが無いか,立証できないケースは弁護士としても悩ましい案件となります。いずれにしても,自分の不安に思っていること,弁護士にしてほしいと思っていることを率直にお伝えして頂くのがよろしいかと思います。
後遺症慰謝料
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慰謝料の事を大体でいいので教えて下さい。
私はひき逃げ被害者で過失は95対0.5です。私は骨折7カ所で入院2回、1回目の入院は1ヶ月半で2回目は2週間です。手術も2回しました。通院は入院期間混ぜて8ヶ月、退院してからは月に12〜13日の通院です。仕事も8ヶ月してなく、以前の給料は月に30万弱です。後遺症10級です。大体でいいので慰謝料など教えてください。
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回答
>これだけの怪我と後遺症も残ったのに少ない金額で辛いです。おっしゃるとおりだと思います。まるきち様が被った苦痛に対する慰謝料として,「それだけ?」という思いを抱かれることは無理ないことだと思います。裁判の基準が一般的な感覚に追いついていないと私も感じています。>弁護士をつければ金額は上がりますか?後遺障害等級が判断されていることからして,既に相手方保険会社からの賠償提案が来ていることと思います。その金額を見てみないと何とも言えませんが,私の経験からすると10級レベルの後遺障害が残った場合,弁護士に依頼し,かつ裁判を起こすかどうかで大分金額は変わると思います。少なくとも,示談をする前に,一度しっかり弁護士に相談して,どのくらい金額が変わる見込みがあるかを具体的な事情を説明した上で算出してもらった方が良いと思います。>加害者が物損も新車でなおすと初めは言っていたのに、先日驚くほど少ない保証しか出せないと保険会社から連絡が来て腹が立ってます。調子の良いことを言う方はいらっしゃいますよね。お腹立ちもごもっともです。>どうにもなりませんか?等級からして,現在の提案より大きな金額を請求することができる可能性は十分にあると思います。そもそも,後遺障害等級ついても本当に10級で良いのかどうか,きちんと弁護士の判断を仰いだ方が良いでしょう。この点は,交通事故になれているかどうかで大分力量が分かれますの。信頼できる弁護士に巡り会えることを祈念しております。
治療費
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自転車事故
通学中に、自転車事故になりました。相手がもうスピードで突然曲がって来たのでぶつかり、こけて、制服のズボンが破れてしまい壁に当り打撲しました。相手は50才のおじさんです。現場で働いてる人で、とても急いでいたといってました。自分は普通に自転車の運転をしていて、まだ、曲がり角迄距離はありこちらが、悪いとは思えない事故です。相手はズボンと、治療費は払います。と、約束したのに、1度だけ、お金がないから来週まで待ってくたざいと言うことだったので待ちましたが、全く連絡がきません。こちらからも、連絡はしてますが、電話には出ません。逃げてるようです。警察は呼んだので、事故の証明は取れます。ただ、こちらも動いているので相手がすべて悪いとは言えませんということでした。警察の前でも、弁償するといっていたのに。この人から、ズボン代、治療費を絶対貰いたいのですが、どうすればいいでしょうか?あんまり、言うと恐喝してるみたいに感じられても困るので。相手の態度が余りにも酷いと思います。
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回答
記載されたご事情からすると,相手はお金がなさそうだったり,不誠実だったりという印象ですので期待薄ではありますが,相手が個人賠償責任保険に加入しているかどうか,何とか確認させたいですね。個人賠償責任保険というのは,一般に自転車事故を起こした場合などに適用となり,自動車保険の対人賠償と同じような役割(保険会社が弁償のお金を出してくれる)を果たします。自動車保険,火災保険,傷害保険などに付帯されることがあり,保険に入った本人も忘れていたり,気付いていない可能性が高い保険です。現状電話で連絡が付かないようですが,留守電で伝えたり,手紙(内容証明含む)で伝えたり,訴訟を起こして出頭してきた時に保険加入の有無を尋ねたり。相手にも悪い話ではないので,この点をきっかけに何とか事態が動けばいいなと思います。もちろん,心情的には相手本人に出させたい,償わせたいというお気持ちもあろうかと思いますが,実利をとるなら相手をその気にさせる太陽作戦も時には必要かなと考えます。
物損事故
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事故の証拠隠滅について
事故当日、相手が必要事項を書き残し、急ぐから。と、現場を立ち去り、警官が来る際にはいませんでした。その4日後に警察が相手に事故をしたかの確認をしにいき、認めたため、事故証明が上がりました。しかし、この4日の間に修理をされていた場合、証拠隠滅にはならないのでしょうか?出頭命令を出さなかった、警察に落ち度はないのでしょうか?
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回答
1 証拠隠滅は,刑法104条に規定されています。内容は次のとおりです。(証拠隠滅等)第百四条  他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。2 「刑事事件」に関する証拠を隠滅した場合の規定ですから,今回の事故について相手に犯罪が成立する必要があります。相手が自動車を運転して事故を起こしたことを前提にしますと,その事故につき相手に過失があり,プリン2007様が傷害を負われた場合,相手に自動車運転過失傷害罪が成立します。これに対して不注意で物損事故を起こしただけですと刑法上の犯罪になりません。3 上記2の点をクリアしたとしても,「他人の」刑事事件に関する証拠を隠滅したという犯罪ですので,事故の相手がその事故に関する証拠を「自ら」隠滅しても犯罪は成立しません。ただし,相手が他人を唆して事故の証拠隠滅をさせた場合,相手は証拠隠滅罪の教唆犯となりえます。4 事故から4日後に相手に確認をしたことが遅いというご趣旨でしょうけれども,警察にもそれなりに言い分はあるでしょうし,通常は合理的な期間の対応という評価になる(したがって落ち度はない)のではないでしょうか。
自賠責
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人身事故になるか民事になるか
昨日交通事故をしました。当方被害者。その日は時間がなかったのと特に自覚症状がなかったので現場検証を詳しくせずに警察に身分証の提示のみで相手と連絡先を交換し別れました。が今朝痛みを感じたので病院に行 き人身事故にしようとしました。ところが警察側、加害者側ともに示談を望んでるようで、人身事故への切替がめんどくさそうです。加害者はともかく警察まで?という気持ちです。ここで質問ですが、僕としては後日なるべく早く現場検証をして人身事故を認めさせたいのですが警察の判断や加害者の言い分によっては人身事故と認められない事はあるのでしょうか?また認められなかった場合僕はどうやって相手に慰謝料を請求すればいいのでしょうか?僕としては示談よりは自賠責保険で本人と連絡を取らずに治療費などを受け取る事を希望しています。また以下の事故内容から僕に過失はありますでしょうか?どうぞよろしくお願いします。事故状況横断歩道を自転車で渡っている途中、原付が横断歩道を左から右へ越えてきた。僕の進路上に車体が残っている状態で停車したため衝突。相手にまず謝罪を求めたがまともにしないため強く謝罪を求めたが相手は原付で現場を立ち去ろうとした。まだ話が終わってないので捕まえたところ僕が掴んでいる状態で発進。2メートルほどひきづられ転倒。この時に脇腹を打撲、内出血。相手は原付のライトが壊れるなどの破損。こちらが人身事故だと言えば原付の修理費請求や病院に行く可能性あり。相手の出方によってはこちらに不利な結果を招く可能性があり悩んでいます。相手も素直に認めるような人種ではなさそうなので。また材料の一つに相手と一度示談を持ちかけられ話し合った事があります。その時に示談内容の前に事実関係を確認する会話をしており概ねこちらの望んでいた言葉を引き出し録音出来ました。それとこちらに過失が出る可能性があるかも知りたいです。無知ですいませんが宜しくお願いします。
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回答
1 人身事故への切り替え医師の診断書(事故による受傷である旨を明記)があれば,一般的には人身事故への切り替えは問題なく行われると思います。警察に面倒くさがられても食い下がれば大丈夫でしょう。私自身も事故被害にあったことがありますが,事故翌日に人身切り替えをしました。当日の夜寝ているときから首が熱く,翌日に痛みが出てきました。2 適用罪名原動機付自転車も自動車運転過失傷害罪(刑法211条第2項)にいう「自動車」に含まれると解釈されていますので,相手の方には同罪の成立がまず考えられます。もっとも,今回の事故は,さらに進んで傷害事件(刑法204条)にあたる可能性があります。3 自賠責保険への請求一般には,一旦自分で治療費を立て替えられるのであれば,相手と直接交渉することなく自賠責保険への請求も問題なく可能です。ただ,今回の事故は上記2に書いたとおり傷害事件にあたる可能性があり,自賠責保険が悪意免責(自動車損害賠償保障法14条)を適用する可能性は否定できません。もっとも,同条にいう「悪意」とは、積極的に人を傷つけるつもりでひいた場合等故意の明白な場合と解釈されていますので,そこまで至らない場合,例えば相手方が「キヨヒコ様にケガをさせるかもしれないが,それでも構わない」という気持ちで原付を発進させたような場合は免責とならないはずです。おそらく今回も自賠責保険が適用されるのではないでしょうか。4 過失があるかどうか相手原付の停止から衝突までの時間間隔等にもよると思いますが,当初衝突についてはキヨヒコ様にも過失がある印象を持ちました。もっとも,ケガをした原因はその後の相手方の発進動作によるものなので,キヨヒコ様の治療費等につき過失相殺はないかなという印象です。5 相手からの賠償請求について当初衝突によって相手の原付が壊れたのであれば,修理費用のうちキヨヒコ様過失分を払わなければならなくなる可能性はあります。その後の発進動作後の転倒で壊れたのであれば,賠償責任がないという主張も成り立ちうると思います。6 注意点上記回答において過失相殺に関する部分は,事故の詳細な状況によって判断が変わる可能性がありますので,あくまで参考程度と理解して下さい。
交通違反
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対処の方法。どうしたら良いですか?
任意保険に加入せずに追突事故をしました。事故の際に相手のかたに帰っていいと言われそのまま帰宅その晩に警察が迎えに来ました調書が済み後日相手の連絡先を警察より聞き相手の所に行きました。話しの内容は二百万で話を終わりにしましょう。人身もしませんからと言われましたが、お金を持っているはずもなく次の日に話しは持ち越しその後もお金の催促で、人身にしていただいて、医者の費用も請求してくださいと打診しましたが、仕事場まで電話されて会社には免許停止以降は解雇通達され、まだ警察の検分も済んでいません。相手の電話は1日に何度も入りますが、今は出ない状況です。どうしたら良いですか?
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回答
自賠責保険には加入されていますか?加入されている場合,2通りのパターンがあります。1 治療費実費の他,休業損害や慰謝料などを一旦ジェームス様が立て替えて,その後,ジェームス様から自賠責保険に支払った費用を請求する方法(加害者請求といいます)※参考(自動車損害賠償保障法。被保険者は通常ジェームズ様,被害者は相手の方です。)(保険金の請求)第十五条  被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。2 相手の方において,治療費,休業損害,慰謝料などを支払って頂いた後,直接自賠責保険に請求していただく方法(被害者請求といいます)※参考(自動車損害賠償保障法。保有者は通常ジェームス様,被害者は相手の方です。)(保険会社に対する損害賠償額の請求)第十六条  第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。1の方法では,支払った全額が自賠責保険会社から支払われるとは限らないこともあり,2の方法の方がジェームス様にはメリットがあります。反対に相手の方には不利な方法となります。追突事故でも刑事処分の可能性がありますから,なるべく相手の方に丁寧に対応している姿勢を見せることは道徳的にも,法律的にも必要なことだと思います。具体的な自賠責保険の支払基準や刑事処分を見据えた相手方への対応方法については,この回答ではしきれませんので,弁護士への法律相談等で詳しく聞いていただくことをお勧めします。
交通事故慰謝料・損害賠償
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事故の慰謝料の目安について
一ヶ月ちょっと前にマンションから出た時に左から来た自転車とぶつかってしまい、相手のお婆さんを倒して怪我をさせてしまいました。二ヶ月ほど通院したのですが、この場合は慰謝料はいくら位払う事なりま すか?お婆さんには一日1万円といわれたのですが、この位支払わなければだめですか?補足なのですが、ぶつかった日には電話番号だけ教えて警察は呼びませんでした。
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回答
交通事故の場合,慰謝料の基準もいろいろあります。自賠責保険では,多くの場合通院一日あたり8400円の計算です(正確には実通院日数の2倍に4200円をかける。実通院日数の2倍が通院期間より長くなる場合は,通院期間を限度とする。)。裁判基準では,一般に通院期間に応じて一応の目安があります。他覚的所見のないむち打ち症の場合で,2ヶ月治療したら36万円。その他のケガの場合(骨折等)で,2ヶ月治療したら52万円。が一応の目安です。もっとも,2ヶ月治療したといっても,2,3回しか通院していない場合などは,相応に減額されます。事故状況によっては相手にも過失がありそうな事案に思えます。その場合,相手の過失割合分は払う義務がないことになります。また,歩行者・自転車の事故ですから,自動車事故に比べて慰謝料を若干下げて考えるという発想もありだと思います。
物損事故
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自動車と自転車事故 修理費用について
2月15日の大雪の日の朝、自動車で通勤中信号待ちをしていたところ、自動車の左をすり抜けしようとした自転車に当てられ左テールランプに傷がつきました。逃げようとしたため捕まえて警察を呼び事故として届け出もしています。お互い傷の確認をし後で見積りを渡す約束をしてその場は終わりました。次の日見積りをとるために出掛けようと、再度傷を見たところ左テールランプ脇の塗装面にも2cm程の線傷がありました。事故日は大雨だった為私も相手も気づきませんでした。それを相手に伝えたところ「確認していないものは支払わない」と言われてしまいました。しかし傷は間違いなくあの事故でついたものです。相手に支払わせる事は出来るでしょうか?良い方法がありましたらご教授下さい。
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回答
一番重要なのは,相手の認めているテールランプ損傷との近接性・連続性だと思います。例えば,線状のキズがテールランプからボディまで一直線に付いているのならば,同じ機会に付いたものと考えるのが自然ですよね。途中が途切れている場合でも,高さや幅などで連続性があれば同じように考えられると思います。さらに考えていけば,・車体に他のキズがないこと→傷だらけの車と,今回の傷しか付いていない車では,後者の方が有利(事故との因果関係がある方向の事実)です。・相手自転車の衝突した部分(ハンドル,荷台,かごなど)が,車体の傷と整合性があること→傷の地上高,付いた傷の形状などが整合すれば有利です。など,いろいろ有利な事情は探せると思います。
物損事故
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軽傷のひき逃げの対応はこんなものでしょうか?
2013年2月14日にひき逃げにあいました。(事故当時は物損事故でしたが、2013年2月21日に人身事故に切り替えました)4月10日に事故担当の警察官から呼び出しがあり「双方の言い分に食い違いがある為、検察から(書類が?)戻された。もっと詳しい調書をとりたい」と言われ、4月16日に詳細な調書を作り、その後警察からは何も連絡がありませんでした。2014年1月に事故証明書を確認すると「照合記録簿の種別:物件事故」と書かれていたので、警察署に出向き事故担当の警察官に問い合わせると、「まだ人身事故にはしていない」と言われました。【その際に聞いたこと】● 加害者と警察官は事故翌日に電話で話したきりで、加害者は警察署に来ないので相手側の調書(?)が作れていない● 自宅に何度か警察官が訪問してもいない。● 最初は電話で話ができたが、その後電話に出ない。何だか腑に落ちなかったのですが、その時は私も忙しくて話だけ聞いて帰ってしまいました。しかし日が経つにつれ疑問は膨らむばかりです。<質問>1)加害者は逃げてしまったのでは?2)警察はひき逃げの加害者を何も捜査せず放置しているのでは?3)4月16日に警察に呼び出され再度調書を作成したのに、実際は物損事故のままなのは、警察が私に嘘をついている?4)担当者以外の警察官に、人身事故の調書を探して頂きましたが「見つからない」と言われました。人身事故の調書と診断書はどこにあるのでしょうか?5)警察にちゃんと捜査してもらうには何処にお願いしたら良いのですか?すこし警察に疑問がわいてしまいました。軽傷のひき逃げの対応はこんなものでしょうか?回答よろしくお願いいたします。毎回申し訳ございません。
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回答
1 在宅事件(加害者が逮捕・勾留されずに捜査を行う事件)では,事故から1年以上経って刑事処分が決まるケースはよく目にします。2 まずは,以下の点を警察に確認して下さい。(1) 今回の事件が検察官に送致されたかどうか(2) 送致されたならその日付と送致先の検察庁名(3) 送致罪名(4) 送致番号3 送致されていた場合は,送致先検察庁に電話して担当検察官を聞き,その方に進行状況を随時確認し,まずは処理を急ぐようお願いしてみましょう。4 送致されていない場合は,警察を急かすことになります。担当者本人→交通課の上司→署長の順で,まずは迅速処理のお願いをしてみましょう。それでも進展がなければ,私なら具体的な事件処理経過を事実として摘示する方法(いつ,どこで,どんな方法で,迅速処理のお願いをしたか,誰にしたか,どんな回答だったかなどを時系列で並べる)で捜査の進展がない事情を客観的に示して,苦情の申し入れなどをします。
後遺障害
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交通事故における加害者だけに協力する警察
原付と軽自動車による交通事故における警察の対応が不満です。数年前に知人が交通事故に遭い、高次脳機能障害を含め多数の後遺障害を負ってしまいました。警察は加害者である軽自動車の運転手に有利に話を進めている様子です。知人が障害を負ったことにより、被害妄想・疑い深くなってしまったなど心理的要因があるとしても、警察が相手にしてくれない、話を聞いてくれない、加害者の話ばかり聞いていると言います。監視カメラなどの証拠、記録がどこかにあるんではないかとの知人の訴えはことごとくもみ消されてしまいます。このように判断能力に乏しくなってしまった知人の訴えは無視に近い扱いを受け、加害者の味方をする警察の不祥事!訴えることはできないのでしょうか?
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回答
同じような事案で苦しむ被害者の方を何名も見てきました。高次脳機能障害の事案では,事故自体を覚えていないか,覚えていてもそれを表現できない等の理由により,加害者の言い分だけが警察に伝わり,それに沿った事故状況の認定がなされてしまう傾向があります。警察も多くの場合は正しい見立てをするでしょうが,時に誤ります。これを覆すのは容易ではありません。経験では,1 目撃証人が見つかった2 交通事故鑑定により有利な鑑定結果が出た(車の壊れ具合,現場痕跡等が重要)場合などで加害者主張の事故状況を否定できた事例があります。ご本人自身が法律相談できるかどうか,弁護士に依頼する意味を理解できるかどうかの問題もあるかと思いますが,他の先生方が指摘されているとおり,一度は弁護士に相談した方が良いケースだと感じます。警察の対応に不満を抱かれる方は多くいらっしゃいます。上司等への抗議文書発送により一矢報いる程度は可能です。ただ,具体的な処分が下される又は損害賠償が認められるのはほとんどの事案で困難でしょう。私の場合,むしろ如何に味方に付けるかに知恵を絞ります。
物損事故
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教えてください。こんな軽い処分ってあるのでしょうか?
私の知り合いが、酒気帯び運転により、街路地に衝突する物損事故を起こしました。逮捕され、勾留されたのか、自宅に返されたのかわかりませんが、事故から3ヶ月程で以前勤めていたタクシー会社に復帰しています。初犯でも、罰金は免れないと思いますし、免停若しくは免許取り消しの処分はなかったのでしょうか?こんな軽い処分ってあるのでしょうか?それとも、警察関係者に知り合いがいれば融通きかしてくれるのでしょうか?
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回答
>初犯でも、罰金は免れないと思いますし、免停若しくは免許取り消しの処分はなかったのでしょうか?①刑事処分について経験上,酒気帯び+物損事故だと初回でも公判請求(テレビで見るような法廷での刑事裁判をすること)され,執行猶予付き判決となっている印象です。②行政処分について酒気帯びの程度によって,それだけで違反点数が13点か25点になりますので,前者なら累積無くとも免停,後者なら免取の計算です。さらに当て逃げ等で付加点数がつけば,前者でも免取がありえることになりますね。
交通事故裁判
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コンビニ駐車場での人身事故の責任割合
コンビニ駐車場に頭から駐車していた相手が急発進でバックしてきて私の車に突っ込んできました。責任割合についての質問です。コンビニ駐車場内通路(車2台分は余裕である)を道路に出るため出口に向かい直進中(徐行程度のスピード)見通しはよく、夜でこちらはライトもつけてましたので、完全に相手が確認せずバックしてきたため起きた事故です。相手も確認せず発進した事を認めました。私が気づいた時にはもう思い切りバックしてきたのが運転席から見えたので、慌ててハンドルを左にきりましたが間に合う訳もなく、私の右後輪上辺りからドアまでかなり凹みました。相手の車は左後ろバンパー辺りに損傷、マフラーが外れ、やはりそれなりのスピードによる衝撃の為だと思います。私は直進中でしたが車が出てきそうな雰囲気(ライトの点灯など)はなく安全確認をした上での直進ですので、一方的にぶつけられた感じです。軽いムチウチで通院中、人身事故としてはまだ届けていないので現時点では物損ですが…相手保険会社は一般的に70:30の判例が多いが、相手の確認ミスという点を考えて80:20と言っています。はっきり言って相手が後方確認さえしていなければ起こらなかった事故でこんな事がなければ通院する必要だってなかったのです。会社も休めず、お休みや就業後に通院する日々です。相手からは謝罪の言葉すらなく、何故私に20もの過失があるのか納得できません。私の保険会社は90:10で交渉してくれていますが、相手側は過去の判例を見るとそれは難しい。裁判になれば70:30が妥当なんだからとのことでなかなか話は進みません。実際この場合90:10は難しいのでしょうか?
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回答
駐車場事故の過失割合は弁護士にとっても評価が難しいです。一口に駐車場と言っても道交法上の道路にあたり一般道路と同じように考えられるものもあれば,そうでないものもあり,パターン化が十分ではないからです。自動車保険ジャーナルの判例検索ですと,駐車場内の自動車同士で互いに動いていると,確かに7:3が多いです。ただ,実際の案件では,相手保険会社にも結構柔軟に対応してもらっている印象です。当方依頼者が通路を進行中に,駐車区画から相手車が動き出して衝突したパターンですと90:0(依頼者の修理費の9割を相手が払い,1割自己負担。相手の修理費は弁償しない)95:0(依頼者の修理費95%を相手が払い,5%自己負担。相手の修理費は弁償しない)という解決をした事案があります。一つ,発想として持っておいて頂きたいのは,過失割合は,「相手車が動き出した時点で避けられるかどうか」で決めるわけではないと言うことです。それだと大体の事故は,被害者にとって避けられないわけですから,相手が一方的に悪いという発想になりがちです。しかし実際は,もっと早い段階を問題にします。つまり「相手車が動き出すことが予測できるかどうか」が問題で,「予測できるなら,それに従って減速したり,停止して相手車が動き出すかどうかをしばらく見守る」という行動が求められる場面があります。今回は夜間の事故ということですが,通常,自動車はエンジンをかける段階やギアをバックに入れた段階でブレーキランプや後退灯が点灯します。したがって,客観的にはそうした事前シグナルがあった可能性が高いと思います。反対に,相手車がランプの故障等で全く点灯等のシグナルのないまま後退してきたようなケースでは,9:1あるいはそれ以上に有利な割合も考えられると思います。
交通違反
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専らと専ら以外の違い
簡単な質問ですいませんが行政処分で専らと専ら以外で加点の点数が違いますがどこまでの範囲が専ら以外になりますか?狭い道で私の車とバイクの正面衝突でバイクは右カーブを内に切れこんできてお互いに止まれずに衝突です。相手の全治が3ヶ月以上になりますので専らだと免許取り消しになるとネットで見ました。前歴はなしです。回答のほどよろしくお願いします。
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回答
興味を持ったので,道路交通法施行令別表第二の3にいう「交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合」の意義について調べてみました。「専ら」という言葉の意味からすれば,「100%自分に原因がある場合」(≒「相手に全く落ち度が無い場合」)とも思えますが,実際にはもっと広く解釈・適用されています。つまり,民事の過失割合で言えば相手にも1,2割の過失がある場合であっても,「専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したもの」にあたるとされているようです。以下参考判例です。1 最高裁H18.7.21(詳細は最高裁ホームページの「裁判例情報」から確認できます)信号のない交差点を直進する自動車と自転車の出会い頭衝突事故。自動車側に一時停止規制あり。自転車は自転車横断帯ではなく横断歩道上を進行。見通しは良い。こうした事例で,自転車の運転手が自動車の存在に気付かず横断したとしてもその不注意と評価すべきではなく,「専ら」加害者の不注意によって発生したものというべきであると判断しました。2 下級審判例(1) 和歌山地方裁判所 平成16年2月17日判決(判例秘書ID03950624)路外停止中の被害自動車がドアを開けたことが発端となって加害者が追突した事故につき,「専ら」加害者の原因とはいえないと判断した事例(2) 福井地方裁判所 昭和59年10月26日判決(判例タイムズ549号259頁)「専ら」加害者に原因があると判断した事例
加藤 雅己 弁護士へ問い合わせ
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