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いながわ しずか
稻川 静 弁護士
法律事務所UNSEEN
所在地:東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
生前贈与
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生前贈与に対する慰留分侵害請求(未来分と昨年のもの)について
【相談の背景】生前贈与の慰留分侵害請求のタイミングについてご回答頂きたくお願い致します。昨年両親が弟に土地を無償で与え弟が家を建て今年完成しました。プラス株券4000万、弟の家の隣の父名義の一戸建て・土地(100坪)、その他駐車場などの財産全てを弟に生前贈与しようとしています。理由は墓を守ってくれるからです。父、母共に存命、子供は3人(姉、私、弟)です。昨年土地(平均15万/1坪✖️100坪)を無償であげたと知ったのは最近です。【質問1】土地分の慰留分侵害請求は今すぐしないといけない(1年以内に)と思うのですが、もしすんなりもらえるとした場合の金額の目安を教えていただきたいです【質問2】私は両親と絶縁しており、生前贈与したタイミングを知る事ができませんこれから生前贈与する予定のものに対しては一緒に請求できるのでしょうか?【質問3】行動を起こすとして何から始めればよろしいでしょうか何卒よろしくお願い致します
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回答
相続の開始前には,遺留分侵害額請求をしたとしても,意味はありません。権利が消滅するのは,相続の開始を知り,贈与等により遺留分が侵害されていることを知った時から1年です。なお,相続人に対する贈与で,生計の資本のための贈与にあたる場合(特別受益といいます)は,相続開始前10年以内の贈与について遺留分算定の基礎となります。
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