藤嶋 崇友 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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経験
- 元検事
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
学歴
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1999年 3月慶應義塾大学総合政策学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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ご質問させていただきます。
子供がお付き合いをしていた相手にお金を借りていたようですが、ある事がきっかけで別れ、
今その返済の話になっています。
大けがをし、その間の生活費を工面してもらっていたようです。
相手から返済金額の連絡が私にきました。
子供からも連絡がきました。
双方の金額は相違なく決定していますが、とても気性の激しい方のように思えてなりません。
今の子供には一括の蓄えがなく、しかし、早く縁を切ってもらいたく全額立て替え子供に払わせて終わりにしたいと思っております。
しかし、その返済をして、再度言い値のように請求がくることも恐れています。
相手から連絡がきたときの会話は録音しており、金額や、その他の諸々の手続きの話も言い渡され確認済ですが、このまま返済する金額を返して、本当に終わりになるでしょうか?
なにか、きちんとした手順や、手続きを踏んだ踏んだ上で、弁護士さんへ何かお願いした上で返済したほうがよいでしょうか?
よい方法のアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。> しかし、その返済をして、再度言い値のように請求がくることも恐れています。
> 相手から連絡がきたときの会話は録音しており、金額や、その他の諸々の手続きの話も言い渡され確認済ですが、このまま返済する金額を返して、本当に終わりになるでしょうか?
>
> なにか、きちんとした手順や、手続きを踏んだ踏んだ上で、弁護士さんへ何かお願いした上で返済したほうがよいでしょうか?
> よい方法のアドバイスをいただけたらと思います。
> よろしくお願いいたします。
ご心配はごもっともかと思います。
通常,弁護士が入った場合には,返済をした後に,相手方からさらに請求をされることを防ぐために,①いつ借りたお金で,②総額がいくらか,③いつ,どのように支払うか(振込,手渡し)という取り決めをするとともに,④当事者間ではこの返済以外にはお金の貸し借りなど(債権債務)はないということを確認する文章も盛り込んだ『合意書』,『覚書』などの書面を作成します。
この書面は,当事者双方の署名と押印(可能であれば,双方実印による押印をして,印鑑証明書も付けます)をし,2通作成して,1通ずつ持ち合います。
この書面を作成することで,万が一,相手方から後日さらに請求され,訴訟などされたとき,『合意書を作ったとき,返済したお金以外には,もうお互いにお金の貸し借りはもうないと確認しあったではないか』と言えるようにしておくのです。
もちろんご自身でもいろいろ調べれば可能ですが,後日のリスクを防ぐという意味では,弁護士に返済の件について依頼をする(もちろん合意書等の文書の作成と返済も含みます)というのも良いでしょう。
弁護士に文書の作成のみを依頼するということも可能です。
一度,弁護士にご相談になられるのがよろしいかと思います。