あなたが抱えている問題をより早く解決するため、なるべく早い段階で無料相談をご利用ください。
【メッセージ】
皆様の不安、悩みを伺い、法的な視点から見通しなどを説明すると、不安・悩みから解放されることが多くみられます。
不安・悩みから解放されなくとも、それまでは抽象的だった不安・悩みが、具体的に何を考え検討しなければならないのかが見えてきたりします。
そこで、皆様に早い段階で相談に来ていただけるように、初回法律相談を30分無料としています(ただし、平日日中)。
当事務所が個人・法人問わず、少しでも貢献でき、 多摩地区そして日本全体が元気になれば、これほど喜ばしいことはありません。
日々社会は変化し、新しい法律問題は生じ、また、判例・学説も進歩・変化していきます。そこで、ご相談に応じるため、書籍費には年間100万円程度、費やしています。
是非、当事務所をご活用ください。期待に応えられるよう、 当事務所も、日々、研鑽に励んでいます。
【趣味】
スキューバーダイビング
旅行・温泉・登山
【執筆】
1. 青林書院『企業活動と民暴対策の法律相談』共著
2. 現代人文社『季刊刑事弁護49号』刑事弁護日誌
3. 関東弁護士連合会『ひまわり』11号
4. 日本弁護士連合会『自由と正義』平成20年5月
【講師】
東京家政学院大学 「市民と法」令和2年9月~令和3年3月
【新型コロナウイルス感染拡大防止策】
弊所では新型コロナウイルス感染拡大防止措置として以下の取り組みを行っております。
- リモートワーク、交代制勤務を実施し、所員同士の接触を最低限にしています。
- 弁護士及び事務スタッフには出勤前の検温及び入室前の手洗い・消毒を義務付けています。また、所内でのマスク着用を推奨しております。
- 常時空気清浄機を稼働させ、定期的な換気や相談室の除菌、消毒を行っております。
- ご相談や打合せは、非対面形式(電話・zoomやSkypeを利用したwebミーティング等)での実施を推奨しております。
*スマートフォン・パソコンにZOOM Cloud Meetingsアプリをダウンロードいただくだけで簡単に接続することができます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。
藍原 義章 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 旅行、ダイビング(ただし、現在子育て中のため、時間がありません)
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- 個人 URL
- http://akebono-sogo.jp/
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- 好きな本
- 明治維新~戦後までの歴史、投資、経済、マーケティング
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- 好きな観光地
- 国内:とりあえず、温泉がある場所/海外:モルジブ
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- 好きな食べ物
- 美味しいもの。量より質にこだわるようになりました
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- 好きなテレビ番組
- 終了して既に20年以上経過しますが、「元気がでるテレビ」
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- 好きなペット
- 犬(保護犬の中型件犬(15㌔)を飼ってます。今では珍しい雑種)
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- 好きな休日の過ごし方
- 温泉:国民健康保険の割引券を利用して、頻繁に、あきる野市・日の出町の温泉に通ています。
経験
- 国際離婚取扱経験
資格
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2007年 11月PADI DIVEMASTER
使用言語
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詳細は「あけぼの綜合法律事務所」のHPをご覧ください。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2004年
職歴
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1995年 4月東久留米市役所建設部管理課、市民部納税課
学歴
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1995年 3月青山学院大学国際政経学部国際政治学科
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2011年 3月一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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2017年6月に退職した会社から未払い残業代を請求したいです。
ですが、何名かの弁護士の方に無料相談してみたところ退職合意書に
「全ての時間外勤務手当を支給済みであることを確認する」と書かれているため難しいと言われました。
実際にはみなし残業時間50時間に対し15000円支払われていましたが
この15000円は深夜残業に対してのみの残業代です(22~朝5時)
時給にして300円しかないので明らかに未払い金が発生しており、計算してみたら30万円ほど深夜残業代が未払いであることが分かりました(2017年12月から2年前まで)
ちなみに裁量労働制として働いていたデザイナーなので普通残業代はないようです。
1.「全ての時間外勤務手当を支給済みであることを確認する」と書かれている合意書に捺印してしまっている時点で諦めるしかありませんか?
2.確かに合意書には捺印してしまいましたが、「支払い済みである」わけではないためそもそも嘘の合意書に捺印しているという点ではそこを主張できるかもしれませんがと教えて頂きましたが、攻撃材料にはなるのでしょうか?
> 1.「全ての時間外勤務手当を支給済みであることを確認する」と書かれている合意書に捺印してしまっている時点で諦めるしかありませんか?
諦める必要はありせんが、有利な書面ではないことは確かです。
> 2.確かに合意書には捺印してしまいましたが、「支払い済みである」わけではないためそもそも嘘の合意書に捺印しているという点ではそこを主張できるかもしれませんがと教えて頂きましたが、攻撃材料にはなるのでしょうか?
攻撃材料とは、どのような意味で使用されているのか分かりませんが、支払はなされていないけど、合意書の内容から、可能性は少ないですが、訴訟を担当した裁判官が残業代について、解決済と認定するリスクはあり得ると思っていた方がいいです。たまに変な裁判官もいますから。そのような場合は控訴で争うしかないでしょう。
金額にもよりますが、労働審判・訴訟等をする価値はあると思います。
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赤字経営の美容室の事業継承を行う予定です。
廃業届及び開業届けを行います。
現オーナーは日本政策金融公庫からの残債が1500万円ほど残っております。保証人は私です。
継承を機に経営改善のために事業資金を私名義で借り入れ行いと思っておりますが、上記保証人の状態では借り入れは難しいのでしょうか?
また、現オーナーは持ち家を売却して残債を整理することを考えておられますが、上記の公庫融資での担保物権になります。担保に入っている物件でも売却可能でしょうか?
場合によっては自己破産も視野に入れられております。
その場合は、私がそのまま全額返済義務を負いますか?
リース等の契約も残っております。色々と考えないといけないのですが、難しい問題が残りすぎて、方向を定めることもできません。
> サロンは個人事業ですが、借入先金融機関に報告なしで、事業所解説者の名義を変えてしまっ
「事業所開設者」とありますが、どこに届けた書類でしょうか。良く分かりません。
サロンを個人事業として行っているとなると、賃借は個人名義で借入をされているのでしょうから、賃貸人に借主の名義を変えてもらう手続をすることになります。このようにサロンを行う上で、必要な契約を変更していく必要があります。
かなり、込み入った話になっているので、お近くの弁護士に相談した方がいいと思います。
> 一旦、会社を閉じた状態で、再度株式会社などを設立可能でしょうか?
可能です。閉じないで、別の会社を設立することも可能です。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
あなたの新しい人生への第一歩を全力でサポートします。公平に遺産が分割されるよう、弁護士として尽力するのと同時に、企業の存続に関わる相続にも積極的に取り組みます。
遺産相続の詳細分野
あけぼの綜合法律事務所が選ばれる理由
初回のみ30分無料ですので(相続については、初回のみ60分無料)、あなたの悩みをじっくりお聞きします。※要事前予約
夜間22時まで/土日祝も相談可能です。
調停・訴訟の期日毎に報告書をお送りしています。この報告書には、現在の状況、論点に関する学説・判例の状況、今後の想定し得る対応方法を記載しています。
この報告書をご欄いただき、次回期日を含めた対応を依頼者とともに検討しております。
遺産に関する紛争は、親族間の紛争であり、そのため、当事者同士の話し合いで解決しようとされます。
しかし、幼いときの、年長者の兄弟との力関係がその話合いでも継続し、言いたいことが言えなかったり、または、言い分を押しつけてくる例が散見されます。そのために、話合いが近づくとストレスを感じられる方々も多くいらっしゃいます。
その他、話合いをしていても、その後、どのようなるのか、先が見通せなかったり、そもそも、現在、何をしなければならないのかが分からず、いたずらに不安になっていらっしゃる方々も見受けられます。
そのような場合、専門家のアドバイスによって、現在やらなければならないこと、今後の見通しが分かります。また、言い分を押し付けてくる兄弟に対しては、法律的に合理性があるのか否かを検討し、その観点から意見を述べたり、場合によっては、意見を述べるお手伝いをしております。
【このようなご相談は弁護士にお任せください】
①相続財産に非上場企業の株式が含まれている案件
②遺言無効
③遺言作成
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お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
精神的身体的に弱くなった被相続人に付け入る相続人、他方、
被相続人の介護を他の相続人に任せておきながら、被相続人が亡くなると、財産を主張する相続人がおり、少しでも公平な分割に貢献したいという思いと、相続財産に中小企業の株式が含まれていると、承継の問題として、企業の存続に関わり、相続人を含め多くの方に影響することから、相続により、多くの方が困らないようにしたいという気持ちから、この分野に注力しています。
■これまでの解決事案と依頼者の声■
被相続人が再婚し、相続人が再婚相手Aと、前妻の子どもBだけで、Aから法定相続以上の要求がなされている状況で、Bから依頼を受け、早く終わらせたいという希望があった案件で、被相続人が、亡くなる前後の預貯金の取引を調査し、不明な支出が多かったことを指摘し、依頼者の了解の下、被相続人死亡時の財産を法定相続とするなら、不明な支出について、問わないということを提案した結果、1回の調停で成立しました。
依頼者は、多少譲歩しても早期解決を希望していたので、1回の調停で成立しつつ、法定相続分を取得できたので、結果に満足していただけました。
【書籍出版あり】
青林書院『企業活動と民暴対策の法律相談』共著
【アクセス】
JR立川駅北口徒歩6分
「立川北駅前」交差点を左折し、立川バスのバス乗り場正面のビルになります。
【事務所HP】
依頼者の置かれている状況下で、可能な選択肢をできるだけ提示することで、依頼者に冷静な判断をしてもらうようにし、納得のいく結果を選択してもらいたいと考えています。
離婚・男女問題の詳細分野
あけぼの綜合法律事務所が選ばれる理由
・初回30分無料ですので、あなたの悩みをじっくりお聞きします。※要事前予約
・複雑な相談の場合、レジメをお渡ししておりますので、相談後にご覧いただければ、理解が深まり、今後の対応の参考になるはずです。
・夜間22時まで/土日祝も相談可能です。
・調停、訴訟の期日毎に、期日のやりとりの要旨、今後の対応、法律の説明、判例の状況等をまとめた報告書をお送りします。専門用語も含まれるため、多少難解な文章かもしれませんが、学説・判例を踏まえた現在の状況を把握できます。当然、打ち合わせの際、報告書の内容についても、ご説明しております。
事務所のHP
【弁護士の過去の主要案件】※裁判手続きに限定
取扱い事件を列挙し続けるのは大変なので、平成29年までの紹介ですが、現在は、離婚を希望する夫側からの依頼が多くなっております。
◎平成27年
子の監護者指定申立事件・子の引渡申立事件(妻側)東京家裁平成27年(家)第2409・2410号
夫婦関係調整申立事件・面会交流(夫側)東京家裁立川支部平成27年(家イ)第52・3178号
養育費減額申立事件(妻側)東京家裁立川支部平成27年(家イ)第749・750号
婚姻費用分担申立事件(夫側)東京家裁立川支部平成27年(家イ)第2019号
婚姻費用分担調停申立事件(夫側)東京家裁立川支部平成27年(家イ)第2201号
夫婦関係調整調停申立事件(夫側)東京家裁立川支部平成27年(家イ)第2233号
夫婦関係調整調停申立事件(夫側)東京家裁立川支部平成27年(家イ)第1301号
夫婦関係調整・離縁・婚姻費用分担調停申立事件(夫側)東京家裁立川支部平成27年(家イ)第2080~2082号
養育費・面会交流調停申立事件(夫側)東京家裁平成27年(家イ)第4565・4566・7074・7075号
離婚等請求事件(妻側)東京家裁立川支部平成27年(家ホ)第99号⇒東京高裁平成29年(ネ)第2006号
離婚等請求事件(夫側)東京家裁立川支部平成27年(家ホ)第187号
離婚等請求事件(夫側)東京家裁立川支部平成27年(家ホ)第219号
離婚等請求事件(夫側)東京家裁立川支部平成27年(家ホ)第232号
離婚等請求事件(有責配偶者)東京家裁立川支部平成27年(家ホ)第239号
婚姻費用分担申立事件(妻側)東京家裁立川支部平成27年(家)第2310号
慰謝料請求事件(被請求者側)東京地裁立川支部平成27年(ワ)第2932号
◎平成28年
離婚等請求事件(夫側)東京家裁立川支部平成28年(家ホ)第1号
離婚等請求事件(妻側)東京家裁立川支部平成28年(家ホ)第2号
離婚等請求事件(夫側)東京家裁立川支部平成28年(家ホ)第28号
面会交流申立事件(夫側)東京家裁立川支部平成28年(家イ)第923・924号
養育費減額調停申立事件(夫側)東京家裁立川支部平成28年(家イ)第3668号
不貞行為による慰謝料請求(被請求者側)東京地裁平成28年(ワ)第28936号
◎平成29年
離婚等請求事件(夫側)東京家裁立川支部平成29年(家ホ)第78号
不貞行為による慰謝料請求(被請求者側)東京地裁平成29年(ワ)第11638号
◆初回平日相談30分無料(一部分野を除く)◆休日/夜間相談可能【Zoom/電話相談もOK】役所勤務の5年間、多数の境界管理案件を扱った経験有。不動産トラブルを円滑に解決します。
不動産・建築の詳細分野
※ご相談や打合せは、非対面形式(電話・zoomやSkypeを利用したwebミーティング等)での実施を推奨しております。
【ご相談例】
- 自分も高齢となったので、自分の代で、隣地所有者との越境しているか否かの争いを、はっきりさせておきたい。
- 土地を購入したのですが、隣地との境界について隣人の言い分が食い違っており、話し合いで解決できない。
- 賃料の増額(減額)請求に対する対応を教えてほしい。
- 問題のある入居者を退去させたい。
- 離婚・内縁破綻した相手方を退去させたい。
- 不動産業者だが、仲介物件の仲介料が支払われず困っている。
- 賃借人の用法違反で困っている(賃貸借契約上のトラブル)
- 建物が老朽化しているため賃貸借契約を解約したい(家主側)
- 家主の都合で退去を請求されているので交渉をお願いしたい(借主側)
- 再開発を考えているがそのために賃借人には円満に退去してもらいたい。
- 親から相続したアパート(収益物件)を兄弟2人で2分の1ずつ共有しているが、売却したい。
【特に力を入れている案件】
■境界確定
■建物明渡請求
■不動産売買時の事前相談
■仲介手数料の回収に関するご相談
■重要事項説明義務違反
■不動産業者の労務トラブル
■不動産関係の登記申請
【弁護士 藍原の強み】
不動産の土地については、
①図面から多くのことを読み取れないと、紛争を理解できません。
5年間、測量士・土地家屋調査士の方々と仕事をしてきたので、このような専門家の方と、地積測量図等の図面をとおした専門的な話をすることができます。
これまでの依頼者から伺ったところ、測量士・土地家屋調査士にも、素人だからといって、根拠のない説明をして、無理矢理に都合の良い境界で承諾させようとしている方々もいます(もちろん、誠実な測量士・土地家屋調査士も大勢います)。そのような場合、不合理な点を指摘し、依頼者の立場になった境界を指摘することを指摘してきました。
②不動産の土地の問題については、数代前の祖先から争っていたという事例も多く、解決は難しいものです。
特に感情に起因するため、解決は難しいものです。
そのため、方針・対応を間違えると、解決をより難しくしてしまう性質があります。
この点、丁寧に、事情を伺い、十分に検討して方針を決め、相手方とは丁寧に対応するように務めています。
③測量士・土地家屋調査士も裁判の知識・経験がないため、その方々の説明を、測量について素人である裁判官に、説明しても、理解してもらい難いことがあります。
その点、境界確定訴訟も複数経験し、測量士・土地家屋調査士の方々と仕事をしていた経験から、咀嚼し、裁判官に説明することができます。
④建物明渡請求は、家賃滞納などで、既に、立ち退いている場合、容易な訴訟ですが、離婚、内縁関係破綻しても、相手方が立ち退いてくれない場合、非常に困難な訴訟になります。
時には、障害等で、収入がなく、転居先が見つからない場合もあり、そのような場合、訴訟中に、生活保護の受給の手助けをすることで、立退きを早めたりした経験もあります。
⑤使用貸借、親族間等親しい当事者ですと、無償で土地を貸し、借り主が建物を建て、その後、時間が経過し、土地の所有者が土地の返還を要望し、紛争になります。
この問題は、貸した当時、期間や目的を定めたか否かが争点になります。
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