【弁護士歴12年以上】 依頼者の意向を最大限尊重し、最善の方法で迅速に対処いたします!
◆地域密着型の弁護士◆
名古屋で地域密着型の弁護士として、あらゆる問題に真摯に取り組んでまいりました。
懇切丁寧に対応し、様々な観点で証拠を収集することで最善な主張を展開いたします。
何でも気軽に相談出来るような『依頼者に寄り添う弁護士』を目指し、良好な信頼関係の構築に努めます。
※東海三県まで出張も可能ですので、お気軽にご相談ください。
真家 茂樹 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2002年
学歴
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2000年 3月慶應義塾大学法学部法律学科卒業
「久屋大通駅」徒歩1分【欠陥住宅・借家の明け渡し要求・未払い家賃の回収】など不動産に関するトラブルを、弁護士歴10年以上の経験豊富な弁護士がサポートいたします。
不動産・建築の詳細分野
土地や建物のことを「不動産」といいますが、不動産の売買や建築は、取引額が大きいため、ひとたびトラブルが発生すると、多額の損害を被る可能性があります。
また、借地・借家を巡って、貸主と借主、あるいは不動産業者との間でトラブルが生じた場合、民法及び借地借家法等の法律知識がその解決に必要となることも少なくありません。
この種のトラブルには専門知識が必要のため、早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
■トラブル事例■
①建物を新築したが、建物に「壁のひび割れ」などの欠陥(「瑕疵」)のあることが判明した。
②建物新築後、建設会社から、高額な追加工事代金を請求された。
③借主が家賃を支払わないにもかかわらず、借家から出て行ってくれない。
④きちんと家賃を支払っているのに、大家から立ち退きを要求された。
[解決方法]
①のケースでは、いかなる「瑕疵」であるのかの調査を実施し、場合によっては建築士等の専門家と協力して、建設会社に対し、「瑕疵」の修補請求や「瑕疵」により被った損害の賠償請求をします。建設会社がいずれの請求にも応じない場合には、建築紛争審査会のあっせん・仲裁手続や民事訴訟等の法的措置を講じます。
②のケースでは、施主と建設会社との間の追加工事の合意の有無及び追加工事代金額の相当性について検討の上、不合理な追加工事代金請求に対しては支払拒否又は減額の交渉をします。
このように、当事務所では、法律の専門家である弁護士が、必要に応じて土地家屋調査士や建築士等の専門家と協力して、売買代金請求、欠陥住宅問題及び請負代金問題等の様々な法律問題の解決を図ります。
③のケースでは、借主に対して、家賃の不払いを理由とする賃貸借契約の解約申入れをします。その上で、未払家賃の支払いを求めるとともに、借家の明渡しを求めます。もし、借主が明渡しに応じない場合には、借主に対し、民事裁判等の法的措置を講じ、場合によっては、強制執行を行う等して、借家の明渡し、未払家賃の回収を図ります。
④のケースでは、大家からの立ち退き要求の理由にもよりますが、単純に契約期間の満了を理由とする場合には、大家の立ち退き要求には、借地借家法において借家の明渡しを求めるために必要とされる「正当事由」がないものとして、その要求を拒否します。
また、家屋の老朽化等相当な理由による借家の明渡し要求であっても、立退料の支払いがなければ「正当事由」が認められない場合もあります。そのような場合には、家主に対して立退料を請求し、借家の明渡しに際して引越費用や転居先の敷金・礼金等の負担が生じうる借主の経済的負担ができるだけ軽減されるよう、大家と交渉をします。
借地・借家の法律関係においては、借主の保護に重点をおく借地借家法の規制により、借主は、貸主よりも比較的優位な立場にあると言えます。このような実情を踏まえて、当事務所では、上記のような単純な明渡し請求の事例はもちろん、地代・家賃の減額及び増額請求、敷金の返還請求並びに定期借地・借家権、事業用借地権及び更新料の問題等の様々な法律問題の解決をサポートします。
<便利なアクセス>
「久屋大通駅」より徒歩1分
土日・夜間も対応可、完全個室での対応等、相談しやすい環境が整っています。
安心してご相談ください。
<初回相談料0円*着手金0円>「久屋大通駅」徒歩1分【土日・夜間も対応可】弁護士に交渉を依頼すると、賠償金が増額となるケースがほとんどであることをご存知ですか?弁護士登録10年以上の経験豊富な弁護士が対応いたします!
交通事故の詳細分野
■ひとりで悩まずお気軽にご相談ください■
「こんなこと相談していいのかな・・・」
「ちょっと聞きたいだけなので、料金をかけたくない・・・」
私たちは、思いもよらず交通事故の被害者・加害者になる可能性があります。 不幸にして、そのような交通事故被害者となった場合、同賠償について、誰が責任を負うのか、どのくらいの賠償額が妥当なのか等の問題について、専門的な知識を有していないと、十分な賠償を受けられないことも少なくありません。
実際にお会いして、じっくりお悩みをお聞きします。お困りの状況や具体的な内容など、詳しくお聞かせください。お話を伺ったうえで、納得の解決方法をアドバイスいたします。
※事前に相談したい内容をまとめておくとスムーズです。
■トラブル事例■
①父が自動車に轢かれて死亡したため、加害者の保険会社から示談の提案を受けたが、保険会社の提案額が妥当な金額であるかが分からない。
②交通事故によって、後遺障害が残る程の怪我を負い、今後の生活にも著しい支障の生じることが見込まれるため、十分な補償を受けたい。
[解決方法]
被害者やその遺族に交通事故の経験・知識がなく、保険会社の提示する金額を適正な損害賠償金額であると信じて示談をするケースがあります。しかし、実際には、保険会社の提示する金額が適正な損害賠償金額よりも低額であることが多々あります。特に、上記①②のような、死亡事例や後遺障害が残る事例においては、保険会社の提示する示談金額と、適正な損害額との乖離が著しくなる傾向にあります。
また、交通事故においては、損害項目の精査、損害額の算定のみならず、過失相殺、高次脳機能障害、格落損、損益相殺等様々な法律問題が生じます。
当事務所は、上記のように、被害者やその遺族が十分な賠償を受けることができないような事態とならないように、損害賠償金の算定はもちろん、実際に保険会社と交渉し、後遺障害等級の認定に不服がある場合には異議申立ての手続を行い、調停や裁判手続を利用するなどして、損害賠償請求を行います。
<<最後まであなたをフォローします>>
ご相談だけで解決した場合も、調停・訴訟によって解決した場合も、事後の推移を見守り、あなたをフォローいたします。まずはお気軽に、お話をお聞かせください。場合によっては相談だけで解決できるかもしれません。ご依頼いただくかどうかは、相談させていただいた後でゆっくりご検討ください。
<便利なアクセス>
「久屋大通駅」より徒歩1分
<相談しやすい環境>
①初回相談料0円、着手金0円 ②土日・夜間も対応可 ③完全個室での相談
<初回相談料0円>「久屋大通駅」徒歩1分【土日・夜間も対応可】弁護士歴10年以上の経験豊富な弁護士が、複雑な相続問題の解決を目指しトータルサポートいたします。
遺産相続の詳細分野
■複雑な相続問題■
相続とは、亡くなられた方(被相続人)が生前に有していた財産上の権利義務を他の者(相続人)が引き継ぐことをいいます。また遺産分割協議とは、複数の相続人がいる場合に、誰が、どのような割合(相続分)でどの遺産を取得するのかについて話し合って決めることです。
相続・遺産分割に際しては、【相続人の確定、遺産の範囲の確定、特別受益の有無、寄与分の有無、遺産分割の方法、遺留分減殺請求、相続放棄】等様々な法律問題が発生します。
■トラブル事例■
①相続人間において、誰がどの遺産を取得するかについて話し合いがまとまらない場合。
②被相続人の父が、法定相続人である三人の息子のうち長男に、遺産の全てを相続させるという内容の遺言を残していた場合。
③父とは長い間音信不通であったところ、突然、父にお金を貸したという会社から、父が亡くなったので父の代わりに貸したお金を返して欲しいとの連絡を受けた場合。
[解決方法]
①のケースでは、家庭裁判所に対し「遺産分割調停の申立」を行い、調停手続による解決を目指します。調停手続によっても解決できない場合には、「遺産分割の審判手続」に移行し、家庭裁判所が、誰にどの遺産を具体的に取得させるかを決定します。
②のケースでは、長男以外の二人の息子は、長男に対し「遺留分減殺請求」を行うことができ、遺産の一定割合を取得することができます。但し、この請求は、相続開始及び遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内または相続開始の時から10年以内にする必要があります。
③のケースでは、父の遺産や借金などの負債の有無を調査し、負債のみがあることが判明した場合には、通常、家庭裁判所に対する「相続放棄の申立て」を行うことになります。家庭裁判所で相続放棄が認められれば、父親の負債を支払う必要はなくなります。
遺産もあることが判明した場合には、相続放棄の申立てをせずに、負債額等を考慮して、単純相続するか「相続の限定承認」をすることもできます。相続放棄しない場合には、父親の負債の全部または一部を支払う必要があります。
遺産相続の問題は繊細で複雑なケースが多く、依頼する弁護士との信頼関係も重要です。
初回相談料は無料となりますので、まずはご相談ください。
<便利なアクセス>
「久屋大通駅」より徒歩1分
<相談しやすい環境>
①初回相談料0円 ②土日・夜間も対応可 ③完全個室での相談