どこまでも粘り強く、法律的な切り口で解決策を見出します。
平成4年弁護士登録以来、これまで「社会生活上のホームドクター」のような存在でありたいと考え、親身になって相談に乗るなど、誠実に弁護士業務に取り組んで参りました。
これまでにいろんな分野の事件に多数取り組んで来ましたが、守秘義務がありますので、具体的な事件名は言えませんが、それなりに大きな事件も処理し、実績を上げ、経験を積み重ねてきました。
依頼者の皆様には、喜んでいただき、感謝の言葉もいただいています。
本来人間は、か弱い存在であり、それ故にトラブルに巻き込まれ、自分一人でトラブルを抱え込むことは大変なストレスとなります。そこで、法律の専門家である私たちが、法律的な切り口で解決策を見出し、ご相談者と一緒になってトラブルの解決にあたることが私どもの使命であると考えています。私どもは、これまで同様「どこまでも粘り強く」ということと、私の事務所を訪れていただくお客様に「元気とともに安心を提供する事務所」であり続けたいと考えています。
そのためにも、肉体的にも精神的にも健康に留意し、絶えず自己研鑽に努め、己を高めていきます。
相続問題、交通事故、不動産関係以外のご相談にも対応しております。
詳しくは、下記HPをご覧ください。
オフィシャルHP
http://www.koyama-law-office.jp/
交通事故HP
小山 晃 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 三重弁護士会
-
- 弁護士登録年
- 1992年
【当日相談可】【土曜対応可】【夜間対応可】【初回相談無料】相続争いが起きないための対策・不幸にも争いが起きた際の対応、両方でお力添えいたします。
遺産相続の詳細分野
取り扱い業務
・相続人調査
・遺産調査
・遺産分割協議
・遺産分割協議書の作成
・遺産分割の調停審判の申立
・相続放棄/限定承認
・遺言書の作成
・遺言執行
・遺留分減殺請求等
人の死亡により、亡くなった人(被相続人)の財産を他の人(相続人)が引き継ぐという問題が生じます。人が亡くなったことで悲しんだこともつかの間、遺産の具体的な分け方を巡って相続人間で話し合い(遺産分割協議)が始まります。話し合いが円滑に進めばよいのですが、相続人間で骨肉の争いに発展してしまうこともまれではありません。争いになれば、遺産分割が終了するまで時間がかかります。そのような事態を招かないように、事前の対策も必要となります。
相続が発生したときから遺産分割協議についてのアドバイスをさせていただきます。具体的には、戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定すること、相続財産の確定と評価、遺産分割の望ましいあり方のアドバイス、遺産分割の協議書の作成です。
不幸にも相続争いが起きたときには、遺産分割の調停・審判の申立、調停審判への出頭です。
また、相続争いが起きないように、遺言書の作成も行います。
【当日相談可】【土曜対応可】【初回相談無料】交通事故の相談にも、随時わかりやすく丁寧に応じております。相談時期は、交通事故直後からでもかまいません。
交通事故の詳細分野
これらの不安にお答えします
1 被害者は、治療費や休業期間中の所得保障はどうなるのか、将来の補償を含む賠償額はどれくらいになるのか等、今後のことが心配になり、気が気ではありません。
2 人身事故の場合、加害者が自動車保険に入っておれば、通常自動車保険による入院・通院治療が行われます。 しかし、
(1)入通院が長くなれば、自動車保険による治療費の打ち切りの問題が起きます。
傷害の治癒・症状固定時期の設定の問題です。
治療により傷病が治癒すれば良いのですが、治療による効果が望めず、また治療を止めても
症状が変わらなければ、保険による治療は終了となります。これが症状固定時期の問題です。
(2)症状固定後の後遺障害(等級)の認定の問題-非該当問題、認定に対する異議申立の問題です。
症状固定後、後遺症が残っても、自賠責保険で後遺障害と認定されない場合もありますし、
認定されても、考えていた後遺障害の等級よりも低い等級認定を受ける場合もあります。
これらの認定に対しては、異議申立という手段が残されています。
(3)人身事故が死亡事故の場合や重篤な後遺障害が残る場合があります。
被害者の家族は、事故直後から入院先の病院に駆け付け、病院に留って被害者の安否を
心配し、また症状の回復をひたすら願い、何に手をつけたらよいのかわからないと
言うこともよくお聞きします。
不幸にして働き盛りの被害者が亡くなられた場合は、今後の生活の心配がその瞬間から
現実の問題になります。
(4)保険会社からの賠償額の示談案の問題
治癒や症状固定によって、治療が終了すると保険会社から、示談の話があります。その示談案に同 意しても良いかどうかについて、判断できない、あるいは迷う場合が通常でしょう。
保険会社の示談案にもられた賠償額が適正かどうかです。
一般的には、保険会社の提示金額は、低いと言われています。
3 物損事故の場合
物損事故の場合、どのような損害の賠償が認められるかです。
修理費(時価額)、代車費用、休車損、格落ち(評価損)の基準の問題です。
4 これらの上記の問題について、交通事故の被害者やその家族は、保険会社等との対応に、否応なしに臨まなければなりません。保険会社の担当者は、もとよりその道のプロです。
当職らは、事故直後からの相談にも応じ、わかりやすく丁寧に解決までのプロセスを説明させて
いただきます。
それぞれの節目の時期にご相談に応じ、時宜にあったアドバ イスをさせていただきます。
例えば「後遺障害の非該当から該当へ」のお手伝いや、保険会社提示額の検討と提示額より「償額の金額を上げること」のお手伝い、保険会社との示談交渉、損害賠償請求の調停の申立てや訴訟の提起・追行等、可能な限りさせていただきます。
交通事故に関するご相談は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは、下記HPをご覧ください。
http://www.koyama-law-jiko.com/
【夜間相談可】【土曜対応可】三重県で弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください。長年の経験を活かして、相談者の悩み事に対し、親身に相談に乗ることを心がけています。
不動産・建築の詳細分野
案件への対応姿勢
①住宅紛争審査会の審査委員・建築専門相談委員の経験を生かして、建築の瑕疵等の問題の解決に当たります。
②できるだけ、弁護士費用については、受任する際に明確にしています。
③親身に相談にのり、相談者の困っているところを十分把握するように心がけております。
重点取扱案件
・不動産(土地・建物)売買契約の瑕疵等
・滞納賃料請求、賃貸借契約の解約・解除、建物・土地の明け渡し
・建築の瑕疵
・境界確定
このようなご相談は弁護士にお任せください
・滞納賃料の請求、契約解除して建物・土地明け渡しを求めたい。
・土地に無断に物が置かれているので、どけてもらいたい。
・売買の目的物(建物・土地)の瑕疵があるので、相談に乗ってもらいたい。
・新築建物に不具合があるので、何とかしたい。
・建物のリフォーム工事に不具合があるので、何とかしたい。
・土地の境界がはっきりしないので、はっきりさせたい等、
お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
弁護士に依頼するメリット
【1】交渉はすべて弁護士が行います
相手との交渉はすべて弁護士が引き受けます。
当事者同士で直接話をする必要はなく、交渉に同席していただく必要もありません。
【2】専門的な分野にもスピーディーに対応します
トラブル解決には、様々なお手続きや確認事項など、手間のかかることが多くございます。弁護士にご相談いただければ、他士業と連携し、依頼者の手間を省いて、スピーディーに解決を図ることが可能となります。
【3】ベストの解決策をご提案します
まずは依頼者のお話を伺い、負担を最大限に軽減した最善策をご提案いたします。依頼者が不利になるようなご提案はいたしません。
ご納得いただけるまで、とことん話し合います。
--------------------------------
アクセス
<車でお越しの方>
国道1号線から「諏訪栄町」交差点を近鉄四日市駅方面に曲がって下さい。そのまま高架下を抜け労働金庫が左前にある交差点を右折すると当事務所があります。
<電車でお越しの方>
近鉄四日市駅を津方面の改札を出て、中央通りを西に向かって進み、百五銀行を越えて労働金庫が左前にある交差点を右折して下さい。