活動履歴
メディア掲載履歴
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『PRESIDENT』雑誌の交渉術特集に掲載されました。2015年 6月
講演・セミナー
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消費者契約法2004年
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Youtubeで法律解説しています。2019年
著書・論文
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『プロ弁護士の「心理戦」で人を動かす35の方法』(すばる舎)弁護士の交渉術についての書籍です。2013年 7月
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『めんどうな人をサラリとかわしテキトーにつき合う55の方法』(総合法令出版)総合法令出版より出版した対人関係の悩みを減らす書籍です。2015年 1月
みなさんの望む目的に向けて、戦略的に解決方法を考えて、提示させていただきます。
私の力が、皆さんの負担軽減に少しでも役立てばうれしいです。
現在、情報が氾濫しています。
法律情報でも、ネット上では、間違えた誤情報、意図的なニセ情報、スピードについていけない古い情報などが氾濫しています。
だまされる人が多発。
踊らされる人が多数。
思考停止で動けない人も多数。
弁護士のもとに法律相談に来る人の苦悩の多くは、正しい情報を得られていないことから生じます。
私たちは、そのような皆様の苦悩を解決したいと考えています。
私たちに与えられた役割は何なのか。
専門家としての役割は何なのか。
私たちがたどり着いた答えは、情報の流れをスムーズにすること。
情報の出し惜しみはしません。
圧倒的な量の情報発信をしていきます。
webフォームよりお問い合わせをいただいた場合は、弊所からの返信をメールにてお送りしておりますが、Gmailなどのメール迷惑メールボックスに入っているケースがあるようです。
今一度、メールボックスのご確認をお願いいたします。
返信が確認できない場合は、お手数ですが電話にてお問い合わせいただけますと幸いです。
過払い金請求について。
2014年6月契約 150万 貸し付け利息15%
遅延損害20%。
契約時より満額借り入れて、今現在完済80万利用残高75万ですが、過払い請求出来るでしょうか?
その利率ですと、利息制限法という法律の範囲内ですので、過払い金はないと思います。
過払い金の根拠は、利息制限法の決められた利率よりも高い利息を払っている場合に、その差額が元金に充てられるというところにあります。
払いすぎている利息がない場合には、過払い金もないです。
過去に別契約などで高い利息を払っていれば別ですが、この契約だけだと難しいでしょう。
税金と国民保険から
給料や口座を差し押さえをされるとしたら、生活出来ないぐらいされてしまうものですか?
給料自体については差し押さえの禁止部分があります。
一応、生活できるはずの金額は禁止されています。
禁止部分は、家族構成等で変わります。
預金口座の場合には、禁止部分がなく差し押さえされます。
給料が入った直後の預金口座を意図的に差し押さえられたような場合には、脱法行為だとして争う余地はありますね。