【元検事・公証人の実績と経験】【弁護士直通電話あり】【八丁堀駅近で休日夜間対応】これまでの実務経験を生かして、解決までの道のりをサポートさせて頂きます。
「山本信一法律事務所」を開設して3年が経過しました。この間、沢山の方からご相談を受け、また具体的な事件依頼を受けて、訴訟代理及び刑事弁護の事務に当たってまいりました。なかなか思い通りにならないこともあり、苦労の連続でした。その中で、心の支えとしたのは、約30年間にわたる検察官としての実務経験と9年間にわたる公証人としての経験、そして何よりも結果はともあれ依頼者の方に満足していただき、納得していただいた時の姿でした。これまでの経験を踏み台として、かつ、実務経験を生かし、法律分野での様々な問題に遭遇されている方々に、弁護士として少しでもお役に立ちたいとの思いで弁護士としての道を歩んでいこうと思っております。
高齢化社会へと向かっている今、相続問題や遺言あるいは認知症対策としての「任意後見契約」「財産管理等委任契約」が重要になりつつあります。公証人として多くの「遺言公正証書」や「任意後見契約公正証書」の作成にあたってまいりましたが、その内容・文面には様々な工夫が必要となります。例えば、遺言を作成したものの将来において相続人の構成が変わってしまった場合、あるいは財産の内容に変動が生じた場合でも、遺言の作り直しをしなくてもよい文面にしておきたいものです。このように、将来的においても遺言内容をめぐっての紛争が起きることなく、最終的に遺言者の思いが実現されるような遺言案文の作成をアドバイスさせていただきたいのです。
また、夫婦間・男女間の紛争やトラブル、そして各種刑事事件は、ともすれば様々な利害関係や欲求・願望など、人の心を動かす要因に根差している場合が多くみられます。公証人として慰謝料や財産分与を定めた「離婚に伴う給付契約公正証書」の作成にあたり、また検察官として多くの刑事事件の捜査処理にあたってきた経験から、可能な限り紛争やトラブルそして各種事件の根源にたどり着き、紛争の解決策として最良の結果が得られるためのお役に立ちたいと思っています。まずはお気軽にご相談ください。お話をうかがって、そこから解決に向けて一段階ずつ一緒に進んでいきましょう。
【事務所ホームページ】
http://www.yamamoto-shinichi-houritujimusho.jp/
山本 信一 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
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経験
- 元検事
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2019年
職歴
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1976年 4月検事任官
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2008年 12月退官
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2009年 5月公証人任命
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2018年 12月公証人退職
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2019年 5月弁護士登録
学歴
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1972年 3月明治大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
酒気帯び 自損事故 ガードレール 車横転 調書について
【質問1】
カメラ等がなにもなくスピードの事をいわれ、50キロ制限の所を警察と妥協点みたいな感じで70キロといいました。これはもう証拠になってしまうのでしょうか。ちゃんと捜査してもらわないまま検察送検になりました
衝突時の車体の変形具合から、衝突時の走行速度を推定算出する方法もあります。ただ、これは科学鑑定になるので、警察で行うかどうかの態様・結果等の重大性如何になります。
供述調書に「70キロでした」と記載されたとなれば、そのような供述をしたことになりますが、それが言い間違いであるのなら、そのような言葉を発した経過や状況から、それは間違いである旨きちんと説明しないと、70キロ走行中の事故と見られてしまいます。
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【相談の背景】
令和7年4月27日に大麻の所持で逮捕されました。
大麻を一軒目の自宅Aで約75g所持した事で4/27に逮捕。
二軒目の自宅B(祖父の持ち家のため家賃無し)で同じく大麻を約980g所持した罪で5/17に再逮捕されました。
上記二件の罪が併合、合計1055gの大麻の所持によって起訴されております。
全てインターネットで種を購入し栽培した株から刈り取った物を保管しておりました。
栽培中の株は無かった為、大麻の現物や喫煙具のみ押収されてました。
計量器やパケなども押収されましたが、大麻の売買に利用した訳ではない事は取り調べにて説明しました。
起訴状に営利目的とは記載されておらず単純所持の扱いです。
採尿の結果、大麻も鑑定されており自己使用した事は認めております。
当方31歳初犯です。
逮捕により懲戒解雇を受けるまでは会社員でした。
暴力団等も繋がりはありません。
また保釈申請が通り、父親監督の元釈放されている最中です。
保釈金は180万円でした。
第一公判は7月7日です。
裁判までに出来ることとして薬物依存症を治療する為の病院へ通い始めることと現在無職の為、求人に募集しております。
事案ごとに様々背景があり、こういう罪状だからこの量刑、といった固定的な考え方でない事は逮捕中に国選弁護人の方からお聞きして良く理解しました。
【質問1】
昨年の法改正により大麻の罪が厳しくなったとお聞きしております。
それを踏まえて執行猶予が貰える可能性は何%くらいになると予測されますでしょうか?
【質問2】
また執行猶予がつかない場合、どの程度の期間の拘禁刑が言い渡されると予測されますでしょうか?
所持していたのは乾燥大麻ですね。所持量は1000g超と多い事案です。非営利で初犯であれば、1年前後で執行猶予になる可能性が高いと思われます。再犯防止の情状立証が大事です。
執行猶予の可能性のパーセントとしては6割から7割かと思われます。