事案や証拠関係に応じた適正な解決を目指しています。 事案の見通しだけでなく、費用面や必然的に伴うリスクについてもご説明した上で、納得してご依頼いただくよう心がけています。
主な取扱分野
離婚・男女問題、刑事弁護、不動産トラブル、遺産相続、交通事故、契約トラブルなど、
幅広い分野で、あなたの不安や悩みを解決するために全力でサポートします。
「本質的な課題」を的確に見極めます。
書籍やインターネットの情報は断片的で、個々の状況に合わせた解決策を見つけるのは難しいものです。経験豊富な弁護士が、事案ごとに事実関係や証拠を分析し、あなたの「本質的な課題」を的確に見極めます。
「交渉」「裁判」など、状況に合わせた最適な方法で解決を目指します。
マニュアル的な対応ではなく、「より良い解決」のための「工夫」を追求します。
初回相談無料で、あなたの状況を丁寧に伺い、適切なアドバイスを提供します。弁護士が必要かどうか判断するだけでもお気軽にご相談ください。
オーダーメイドの法的サービスをリーズナブルな価格でご提供します。
大量のご依頼を機械的に処理することはしません。
一人ひとりの案件に真摯に向き合い、最善の結果を目指します。
他よりも費用が安いかどうかのみを重視する方には、申し訳ありませんが、当事務所はご期待に添えない可能性があります。
セカンドオピニオンのご相談も歓迎です。
一審判決に納得がいかない、別の弁護士の意見を聞きたいなど、お気軽にお問い合わせください。
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https://www.tokyo-godo.com/
上原 公太 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- サッカー観戦、ミステリーを読むこと
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- 好きな本
- 歴史とは何か(E.H.カー)、その他ミステリー小説一般(国内、北欧、ドイツ、英米)
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- 好きな映画
- フォレストガンプ、インターステラー、紅の豚等宮崎駿作品
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- 好きな観光地
- 日光
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- 好きな音楽
- スピッツ
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- 好きな食べ物
- すき焼き、とんかつ
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- 好きなスポーツ
- サッカー、フットサル
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- 好きなペット
- 犬、猫
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- 好きな休日の過ごし方
- 子どもと博物館巡り。ミステリー小説を読む。
経験
- 冤罪弁護経験
所属団体・役職
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日本弁護士連合会人権擁護委員会(刑事再審部会)特別委嘱委員
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2012年日本弁護士連合会代議員
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2012年東京弁護士会常議員
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東京弁護士会人権擁護委員会副委員長
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東京弁護士会法律相談担当弁護士
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東京商工会議所専門相談担当弁護士
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2005年
学歴
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早稲田大学法学部卒
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横浜市立金沢高校卒
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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この度、名誉毀損罪として
裁判を起こそうと考えています。
詳細として、父方と同棲していたところ
父の再婚相手から、
たびたび事実無根のことを言われ、
最終的には警察沙汰にまでなりました。
(相手方が逆上したため)
その日は警察の方の仲裁で収まりましたが、
次の日の仕事にまで影響がでました。
今年の3月の出来事です。
質問としましては、
どういった証拠等が必要になるのか、
警察への通報が事実として認められ、
その警察の方へ伝えた内容まで
証拠として効果をなすのか、
どの程度の損害賠償請求ができるのか、
この上記記載事項を
相談させていただきたいです。
名誉毀損を理由として、その加害者に対して、損害賠償請求訴訟(民事事件)を提起したいというご相談内容でしょうか(あるいは、刑事事件として、名誉毀損罪の刑事告訴、被害届を提出したいという意味でしょうか。その場合には、告訴期限等がありますのでご注意ください。)。
(以下、民事事件の場合を想定します。)
証拠としてどのようなものを提出すべきかは、事案によってその詳細は異なりうるのですが、おおざっぱにいえば、相談者の方の名誉を毀損する表現行為が存在したことに関する証拠がまず必要になるでしょう。
例えば、不特定多数人に頒布された文書(書面)に相談者の方の名誉を毀損する事実が記載されていたのであれば、その文書そのものが証拠となるでしょうし、口頭での発言が問題なのであれば、その録音データ(+反訳分)なども証拠となると思われます。そのような決定的な証拠がない場合には、その他の事実や証言等から立証できるか検討することになると思われます。
仮に名誉毀損の事実が認められると、その後は、損害(どのような損害を被ったのか)に関する資料も証拠として提出する必要があります。
名誉毀損の成否等は、実際には、かなり専門的な議論も必要になるところではありますので、詳細についてはできれば最寄りの弁護士に相談されることをおすすめします。 -
離婚調停で
面会交流について話し合いが
うまく行かなかっだ場合、
離婚調停で面会についての審判がありますか?
それとも
面会交流についての調停が別途なされる場合があるのでしょうか?
面会調停でも話し合いがうまく行かなかった場合、審判になるのでしょうか?
相手が不満であれば、更に面会についての訴訟になるという流れで間違いないですか?
調停の段階から、場合によっては家裁調査官が関与することがありますし、そうでなくても調停委員にもよく事情を理解してもらい、調停成立に向けて動いてもらうことも重要だと思います。調停委員はその内容を調停官(裁判官)にも報告することになります。
そうすると、(調停中はあえて主張しないで)審判になるまで出さないという方法はあまり良策とは思えません。むしろ、調停段階から、実情を理解してもらうよう努力すべきと思います。主張や立証のピントがずれていないかなどは、適宜、法律相談などを活用してでもよいので、弁護士に相談されるなどして確認しながら進めることも検討されては如何でしょうか。