【多言語対応可】外国人の方々からのご相談も積極的にお受けしています。
当事務所は、日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語、タガログ語の多言語対応事務所です。国際離婚・相続、入管問題、起業等を初め、外国人を当事者とする法律問題を幅広く扱っています。なお、当然のことながら、日本人依頼者の事件も多数扱っています。
大貫 憲介 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 離婚経験
使用言語
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日本語
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英語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1989年
学歴
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上智大学法学部法律学科卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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別居中の主人が
弁護士を通じて社宅を解約するので
来月末までに出て行けと言ってきました
出るしかないのでしょうか?
前向きに進んで下さい。きっと良い解決が得られます。
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先日、借家の修繕費用について質問したものです。
4月に修繕を依頼したにも関わらず、結局大家さんが業者さんと修繕箇所を見に来たのが今月あたまです。
しかし、未だに修繕する日程等の連絡はなく、放置されてる状態です。
また、玄関の引き戸の具合も悪くなって鍵が閉めれない状態になり、そのことを不動産会社を通して伝えてもらうと来年の3月の契約更新時に更新しないと言いだす始末…
まだ2年も住んでおらず、入局時には数十万というお金を払っているのでこちらもそれでは納得がいきません。
ですので、このまま黙って泣き寝入りしたくはないので訴訟も視野にいれておりますが、大家さんが更新拒否した場合、訴訟して勝てる見込みはあるのでしょうか?
また、こういった場合、国民生活センターや、役所の無料相談なので相談にのってもらうのも1つの手なのでしょうか?
拙い文章で長々となってしまいましたが、精神的にも限界にきているのでお知恵を拝借させてください。
事案から、役所の無料センター等での解決は見込めないでしょう。
修繕義務に関連したトラブルを理由として、更新拒絶した場合、拒絶に正当理由はなさそうです。その場合は、賃貸借は法定更新となります。賃料支払い義務があるので、受け取って貰えない場合、供託して下さい。
ご相談者側からの提訴をお考えのようですが、修繕義務の不履行による損害賠償等をお考えなのでしょうか。費用倒れの可能性がありそうなので、よくご検討下さい。