一方的別居の悪意の遺棄と法人契約の家について。
2016年04月09日 0
夫の一方的別居理由が「私からのDVで殺されると思ったから別居する」と書面で記載され、住所も知らず連絡も取れない状態です。
しかし、夫婦の間でお互いが殴り合っていた場合、悪意の遺棄に該当しますか?
私は、主人に暴力・モラハラ・経済的DVを受けており、一度も別居は一方的にしていません。
体格差のある主人に流産直後、息が出来ない程身体を圧迫されたり、言葉の暴力も受けました。
でも、乳児が居るので二年我慢しました。婚約中も入れるともっと酷いです。
私が主人に手を挙げるのは、しつこいからでした。妊娠中の執拗な追い回しに暴力や、過去のDVで殺されると思ったからです。
月に生活費5000円と家族カードの解約、家賃は払え、光熱費は名義変更する。等々の経済的制裁の様な提示額では暮らせず、家も自営業の法人寮にしてるから出て行けと。
メール以外の連絡を望んだら、代理人立てると。
法人契約の場所に主人が住んでいなくても、私だけが支払い義務があるんですか?娘も住んでいるのに。
また、メールのみでの連絡ではこちらの言い分も聞かれず、私だけが悪者にされています。メールのみでの連絡方法で、夫婦仲修復の提案をしても無視されており、電話にも出ません。
唯一、兄の電話には出ますが、額面に娘への気持ちすら記載がなく、憤慨しております。
お互いのDVの場合で別居による(こちら離婚の意思無し)、悪意の遺棄の成立と、主人の法人契約の家の支払い義務があるか否かを教えて下さい。