岩崎 任史 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1986年
職歴
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1969年三井物産株式会社入社 退職後弁護士登録
学歴
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1969年東京大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
11年前に2500万の住宅ローンを
借りました。
ですがすぐに離婚し
名義は元夫で私と子供が家に住んでます。
銀行には、報告していません。
住宅ローンを慰謝料代わりに払うと
公正証書で記載しましたが
払われなくなり今は私が払っています。
今まで一度も滞納した事はありません。
私の収入では
住宅ローンを組む事ができません。
本日、銀行から電話があり
元夫に聞きたいことがあるので
連絡くださいと言われました
ですが、ずっと連絡がとれないため
どうする事もできません。
銀行の話が何かわからないですが
お聞きしたい事があるので
質問させてください。
【質問1】
仮に、名義人が居ない事がバレて
一括返済になった場合など
私達は、すぐに出ていかなければなりませんか?
【質問2】
2.このまま銀行の連絡を無視する形になる場合素直に全てお話した方がいいでしょうか?
> 質問1について 元夫がローンの支払いが出来ず期限の利益を喪失しますと、一括返済を請求されそれが為されないと、銀行は通常は住宅の抵当権者となっているローン保証会社から代位弁済を受けますので、その後は保証会社が債権者となって、依然元夫がそれまでに何も出来ていない場合には、抵当権を実行して住宅の所有権者を変えてしまいます。それまでの手続にはかなりの時間はありますが、いずれは出て行かなければなりませんので早めにその用意はしておくべきでしょう。
質問2について 銀行には事情を説明して、銀行の予定等を確認しておく方が漫然として不安を抱いて待っているよりは今後の方策を立て易くなるなど宜しいのではないでしょうか。
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【相談の背景】
不倫の証拠の有用性について
妻が1年前に職場の同僚と不倫をしました。
その証拠のひとつとして、
勤務先のPCでの卑猥なやり取りや明らかに性交渉をしたと考えられる文章がありました。
これを証拠に、妻の不倫相手への慰謝料請求訴訟を起こすつもりですが、
不倫相手側から、勤務先のPCを家族が勝手にみたという点をついて、証拠は無効であると主張されないか懸念しています。
こうした証拠について、違法と指摘された場合は、勝訴することは難しいでしょうか?
【質問1】
証拠として違法と判断されることもあるのでしょうか?
民事で違法収集証拠として退けられるケースはほとんどない認識でした
【質問2】
もし違法収集証拠とみなされた場合、
不倫の事実も認められず、慰謝料の請求もできない、ということになりますか?
> 【質問1】
> 証拠として違法と判断されることもあるのでしょうか?
> 民事で違法収集証拠として退けられるケースはほとんどない認識でした
(回答)
会社のPCを無断で持ち出してその事実を確認した場合でなく、妻が会社のPCを家に持って帰っており、そのPCで偶然にその事実を知ったというのであれば違法収集証拠にはならないでしょう。
> 【質問2】
> もし違法収集証拠とみなされた場合、
> 不倫の事実も認められず、慰謝料の請求もできない、ということになりますか?
(回答)
違法性の程度により裁判所の判断は異なると思います。