人物紹介
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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すでに調停で決めた内容での面会交流について不満がある場合、再度調停を申し立てることは出来るのでしょうか。
その時は時間や場所等は、双方の話し合いでといったかんじで、細かくは決めませんでした。しかし、回を重ねるごとに相手方の要望が増えてきて、ダメだと言うと口論になり、結果としてあまり良い面会交流になっていないように感じるようになりました。再調停も可能です。日時、場所、方法等をある程度具体的にまとめることができるのであれば、その方が後日の紛争は少ないと思います。
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職員が訓告や戒告・停職・減給レベルのミスを犯しても特に何の処分も下さず、それらの蓄積が免職に値する時点にまで到達するまで待ち、到達後に不意討ちのように懲戒免職の処分を下すということは法的に許されるのでしょうか?
注意や教育等をおこなってもなお改善せず、解雇してもやむを得ない状態でなければ、解雇権の濫用となる可能性があります。
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