つかもと やすのり

塚本 康統  弁護士

大府法律事務所

所在地:愛知県 大府市中央町3-65 大島不動産ビル4階

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2005年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 先日、スーパーの立体駐車場で友人から借りた車を駐車しようとした際に隣に駐車していた普通車とぶつかってしまいました。ちなみに、友人の車には相手の車の塗装がついているぐらいで、ほぼ無傷です。相手方の車のぶつかった箇所としては、バンパーの右側からドアにかけてかすり傷がついてしまいました。警察の方に事故処理をしていただいて、「あとは両者の話し合い」といわれて、相手方の連絡先を聞いて何度か連絡を取り合いました。警察の方は「この程度では10万円もかからない』とおっしゃっていましたし、何社かの車の整備会社に相談して見積もりを出していただいたのですが、どこの会社も「かかっても10万円前後だ」とおっしゃっていました。しかし、相手方の話では「バンパーの交換費用で10万以上、ドアの部分で5万円以上、修理中の代車の経費がさらにかかる」と一度目の電話では話されました。2回目の電話では傷つけていないはずのライトも傷ついているとの話で「交換費用として、更に30万かかる」と脅しかけられるように言われました。また、事故当日携帯電話を家に置いて来てことに加え、気が動転してしまっていたので相手方のナンバー・傷の写真・車種などを記録しておくことができませんでした。なので相手の方に「写真を送ってほしい」とお願いしたところ、「さっき撮ったので送ります」と言われたのにも関わらず、一向に送って来ないため再度写真などを催促してみましたが、それでも全く送って来てくる気配がありません。友人の車なので保険は私に適用されるか分かりませんが、相手方の話し合いだけでは更に高額請求されてしまうと感じています。こうした場合、保険金がおりなくとも保険会社を介した方がよろしいのでしょうか。また、相手方が請求してくる金額はあまりにも高額なのではないかと感じています。私は学生で、免許を取ってから日も浅く交通事故に関しての知識はほぼありません。このままだと相手方に高額請求されてしまいそうで怖いです。弁護士さんに相談したくても金銭面で余裕がないため相談も出来ません。どうしたらよろしいでしょうか。

    なるべく早い回答をよろしくお願いします。

    塚本 康統弁護士

    >友人の車なので保険は私に適用されるか分かりませんが、相手方の話し合いだけでは更に高額請求されてしまうと感じています。こうした場合、保険金がおりなくとも保険会社を介した方がよろしいのでしょうか。また、相手方が請求してくる金額はあまりにも高額なのではないかと感じています。

    直ぐに友人に確認して下さい。

    ただ,最近の自動車保険は,運転者を,例えば,家族等に限定していることも多く,友人の自動車保険が使えないこともあります。

    また,友人の自動車保険を利用した場合は,友人の等級が下がり,友人の保険料負担が増えることもあると思いますので,その点の話し合いをしておいて方がいいかもしれません。

    ところで,ご質問者様が自動車保険に加入している場合,「ご質問者様の」自動車保険で対応できることもありますので(他車運転危険担保特約),こちらもご確認下さい。

    >こうした場合、保険金がおりなくとも保険会社を介した方がよろしいのでしょうか。また、相手方が請求してくる金額はあまりにも高額なのではないかと感じています。

    保険金がおりない場合は,保険会社は対応しないのが普通です。一般的に,保険会社が示談代行をするのは,保険会社が支払をしなくてはならないときに限られますので,保険会社に過度の期待はしないほうがいいかもしれません。

    修理の妥当性は難しい問題ですが,自動車の損傷や修理内容の妥当性は,相手方に立証する責任がありますので,疑問な点はきちんと質問をし相手方に説明を求めるべきです。

    >弁護士さんに相談したくても金銭面で余裕がないため相談も出来ません。どうしたらよろしいでしょうか。

    自動車保険の特約で弁護士費用が出るものもありますので,特約に加入していないか確認してみて下さい。また,法テラス(日本司法支援センター)を利用していただく方法もあります。

  • 以前、実在する債務について債務不存在訴訟を起こされ、
    敗訴確定しました。直接の証拠がなかったからです。

    ここになって、いい証拠が手にはいりました。
    同じ内容で債務存在確認訴訟を起こすことはできますか。

    よろしくお願いいたします。

    塚本 康統弁護士

    >同じ内容で債務存在確認訴訟を起こすことはできますか。

     質問の趣旨とは外れるかも知れませんが,債務「存在」確認訴訟は,単にその金額の支払いを請求すれば済む話ですから,できません。支払を求める裁判をしていただくことになると思います。

     ただ,残念ですが,債務不存在確認訴訟を提起され,敗訴しているということは,債務が存在しないことについて判決の効力が及んでいることになりますので,債務が存在しないことを争うことはできないと思います。

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