活動履歴
メディア掲載履歴
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行列のできる恋愛裁判所(DVD全3巻)監修
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「弁護士列伝」掲載記事 http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51278458.html2011年 7月
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テレビ東京ワールドビジネスサテライト(WBS) ホワイト認証の特集2018年 6月
著書・論文
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中小企業の経営実務ハンドブック(旬報社)
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めざそうホワイト企業・経営者ハンドブック(旬報社)
弁護士登録30年以上が経過する中で、多数の案件と向き合ってきました。
その過程で、案件の解決が弁護士にとっては案件終了であっても、依頼者にとっては新たな生活・人生の始まりであることを実感してます。
その意味で、案件への対応の中で、依頼者が何を望んでいるのか、その先に何を見ているのかを可能な限り把握し、依頼者にとってどのような方向性が最もその意向や利益に適うのかを依頼者と一緒に考えていきたいと思ってます。
30年を超える期間で、おそらく3000人を超える相談者の相談にのり、また1000件を超える案件の対応に当たってきました。また、豊島区役所法律相談員として20年ほど豊島区民の相当数の法律相談に応じており、適切な助言ができてきたと自負してます。
相続・離婚といった家族関係の問題、土地建物等の不動産取引トラブル、法人の業務上・取引上のトラブル、個人・法人の自己破産、医療問題、消費者被害等あらゆるジャンルの案件に取り組んできた経験を生かし、相談者・依頼者の期待に応えたいと考えております。
池袋駅 徒歩3分
知人の店の不動産連帯保証人になっております。
このたび私は事情があり保証人を退くこととなり、変更することとなりました。
そこで不動産契約書をどのように扱えばいいか質問させてください。
代わりの保証人はもうすでに決まっています。
また大家にも連絡し納得していると知人から報告がありました。
そこで手続きの為に連帯保証人を辞めるという知人か作成した書類に捺印後、契約書を返して欲しいと言われましたが、契約書は返すべきなのでしょうか?
変更が完了するまでは私が保証人のままですので持っているべきではないでしょうか?
友人から保証人を変更する場合は3通の契約書を3人が持つになるという話を聞きました。
辞める保証人(私)、契約者、新しい保証人
大家以外のこの3通になり、今私が所持している契約書は返さなくても良いのでしょうか?
実印を押しているので渡すのに抵抗があります。
連帯保証契約は、貴方と大家との間の契約ですから、保証人変更が完了するまで返却不要とも考えられます。他方で、不動産を借りている友人が大家に保証人変更の申し入れをする際に、貴方が持っている契約書を差し出すというのも交渉において必要かもしれません。
契約書のコピーを持っていれば十分ですので、契約書を持ち続けることにそれほどこだわる必要はないと思います。
まず、求人の代理店が弊社に電話してき会いたいとアポを取り会い話しを聞きました。
求人を出したかったので、話しを聞いたのですが内容が
弊社の業種は営業職なので、「マイナビ、スペシャル企画(36万ほど)で大体30名ほど応募がくるでしょう
という内容でした。大体の平均で約40名ほどの応募がありますが、不人気な職種な為約30名ほどはきます という内容でした。
実際の結果は 応募2人ほど 面接1人 採用0 という結果でした。
納得いかないところは 値段と営業マンの30名の予想 と言うところです。この予想はデータにもとずいていますと言っていました。
信用してしまった自分も悪いかもしれませんが、予想人数を適当に言えるのであれば営業職は何とでもいえるし納得がいきません。
相手の会社にも納得できないと伝えましたが、それなら法的処置をとるという内容が書面できました。法的処置とはどういった内容でしょうか?裁判になると出頭しなければならないのでしょうか?
お金は今すぐ払うべきでしょうか?わかりにくい内容で申し訳ございません。どうぞ宜しくお願い致します。
追加です。
裁判に負ければ遅延損害金を負担しなければなりませんが、相手の弁護士費用の負担はありません。
なお、裁判になれば、おそらく「データにもとずく」「応募30人予想」ということが契約のベースになったかどうかが争点になると考えられます。契約書にそのような記載はないでしょうから、そのやりとりについても「メモ」等が残っているようであれば当方に有利です。