おおかわら さかえ

大川原 栄  弁護士

東京スカイパーク法律事務所

所在地:東京都 豊島区西池袋1-7-8 関ビル10階

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弁護士が契約済み

【3000人以上の相談者と向き合う】依頼者と本音で向き合い、率直に意見交換をする中で真の解決方向を目指します。

弁護士登録30年以上が経過する中で、多数の案件と向き合ってきました。

その過程で、案件の解決が弁護士にとっては案件終了であっても、依頼者にとっては新たな生活・人生の始まりであることを実感してます。
その意味で、案件への対応の中で、依頼者が何を望んでいるのか、その先に何を見ているのかを可能な限り把握し、依頼者にとってどのような方向性が最もその意向や利益に適うのかを依頼者と一緒に考えていきたいと思ってます。

30年を超える期間で、おそらく3000人を超える相談者の相談にのり、また1000件を超える案件の対応に当たってきました。また、豊島区役所法律相談員として20年ほど豊島区民の相当数の法律相談に応じており、適切な助言ができてきたと自負してます。

相続・離婚といった家族関係の問題、土地建物等の不動産取引トラブル、法人の業務上・取引上のトラブル、個人・法人の自己破産、医療問題、消費者被害等あらゆるジャンルの案件に取り組んできた経験を生かし、相談者・依頼者の期待に応えたいと考えております。

アクセス良好◎

池袋駅 徒歩3分

大川原 栄 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
被害者
事件内容
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
少年事件

人物紹介

人物紹介

自己紹介

万人に受ける必要はないと思っております。
依頼者の意向を尊重しつつも、弁護士として信念を持って対応する中で、依頼者とは事件での協同作業を通じ、事件を超えた人間関係が形成できれば嬉しいとも思っています。

経験

  • 離婚経験
  • 事業会社勤務経験

所属団体・役職

  • 関東弁護士連合会常務理事、第二東京弁護士会非弁取締委員会委員長、東京三弁護士会非弁委員会委員長等を歴任
  • 豊島区法律相談員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1992年

学歴

  • 福島県立会津高校
  • 中央大学法学部

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 行列のできる恋愛裁判所(DVD全3巻)監修
  • 「弁護士列伝」掲載記事 http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51278458.html
    2011年 7月
  • テレビ東京ワールドビジネスサテライト(WBS) ホワイト認証の特集
    2018年 6月

著書・論文

  • 中小企業の経営実務ハンドブック(旬報社)
  • めざそうホワイト企業・経営者ハンドブック(旬報社)

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 知人の店の不動産連帯保証人になっております。
    このたび私は事情があり保証人を退くこととなり、変更することとなりました。

    そこで不動産契約書をどのように扱えばいいか質問させてください。

    代わりの保証人はもうすでに決まっています。
    また大家にも連絡し納得していると知人から報告がありました。

    そこで手続きの為に連帯保証人を辞めるという知人か作成した書類に捺印後、契約書を返して欲しいと言われましたが、契約書は返すべきなのでしょうか?
    変更が完了するまでは私が保証人のままですので持っているべきではないでしょうか?

    友人から保証人を変更する場合は3通の契約書を3人が持つになるという話を聞きました。
    辞める保証人(私)、契約者、新しい保証人
    大家以外のこの3通になり、今私が所持している契約書は返さなくても良いのでしょうか?
    実印を押しているので渡すのに抵抗があります。

    大川原 栄弁護士

    連帯保証契約は、貴方と大家との間の契約ですから、保証人変更が完了するまで返却不要とも考えられます。他方で、不動産を借りている友人が大家に保証人変更の申し入れをする際に、貴方が持っている契約書を差し出すというのも交渉において必要かもしれません。

    契約書のコピーを持っていれば十分ですので、契約書を持ち続けることにそれほどこだわる必要はないと思います。

  • まず、求人の代理店が弊社に電話してき会いたいとアポを取り会い話しを聞きました。
    求人を出したかったので、話しを聞いたのですが内容が
    弊社の業種は営業職なので、「マイナビ、スペシャル企画(36万ほど)で大体30名ほど応募がくるでしょう
    という内容でした。大体の平均で約40名ほどの応募がありますが、不人気な職種な為約30名ほどはきます という内容でした。
    実際の結果は 応募2人ほど 面接1人 採用0 という結果でした。
    納得いかないところは 値段と営業マンの30名の予想 と言うところです。この予想はデータにもとずいていますと言っていました。
    信用してしまった自分も悪いかもしれませんが、予想人数を適当に言えるのであれば営業職は何とでもいえるし納得がいきません。
    相手の会社にも納得できないと伝えましたが、それなら法的処置をとるという内容が書面できました。法的処置とはどういった内容でしょうか?裁判になると出頭しなければならないのでしょうか?
    お金は今すぐ払うべきでしょうか?わかりにくい内容で申し訳ございません。どうぞ宜しくお願い致します。

    大川原 栄弁護士

    追加です。

    裁判に負ければ遅延損害金を負担しなければなりませんが、相手の弁護士費用の負担はありません。

    なお、裁判になれば、おそらく「データにもとずく」「応募30人予想」ということが契約のベースになったかどうかが争点になると考えられます。契約書にそのような記載はないでしょうから、そのやりとりについても「メモ」等が残っているようであれば当方に有利です。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

東京都 豊島区西池袋1-7-8 関ビル10階
最寄駅
JR池袋駅より徒歩3分
対応地域
全国
事務所HP
https://tsp-law.jp/
交通アクセス
駐車場近く
対応言語
フランス語
設備
完全個室で相談
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受付時間
平日 10:00 - 17:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
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