離婚や不倫慰謝料で多くの経験と実績のある女性弁護士が親身にきめ細かく対応、豊富な経験や知識をもとに、最善の解決に向けて問題解決に努めます 話やすい・相談しやすい弁護士をお探しの方は私にご相談ください
メッセージ
不安な気持ちを抱え込んだままにせず、まずは思いのたけをぶつけてください。
小さな問題のうちにご相談ください
「法律事務所」と聞くと、お堅いイメージがして、問題が悪化してからしかいらっしゃらない方が多いですが、小さな問題のうちにご相談いただければ、すぐに解決できることも多いものです。私はそういった方にこそご相談いただき、丁寧に接することで、信頼関係を築いていきたいと考えています。
「こんなことでも相談してよいのかな…」と思わず、お気軽にご連絡下さい。
特徴
『悩みを先生に話せて嬉しかったです。』『心強かった。』
など、喜びの声を頂戴しております。
一人ひとりに合わせて親身にご相談を伺いますので、まずは気軽にお電話いただければと思います。
女性弁護士があなたの思いをしっかりと伺います
ご相談に来られる多くの方が、ご両親やご家族、ご友人にも相談できずに行き詰まってしまい、私のもとに来られます。
「誰にも相談できなくて、辛くて・・・」というお言葉を聞く機会も多いです。
お悩みや問題を一人で抱え込むのは、つらく心にも身体にも大きな負担になります。そんな負担が少しでも軽くなるように。
まずはじっくりとお話をおうかがいしたうえで、寄り添いながら問題解決に努めます。
サポート体制
事前に予約していただければ、平日夜間や土日祝日の相談にも対応していますので、まずはお気軽にご連絡ください。
費用について
着手金・報酬金は、トラブルの内容やご相談者の状況に合わせてご相談に応じます。
ご相談をいただく中で料金をご提案させていただきますので、まずはお気軽に問合せ、ご相談くださいませ。
アクセス
久屋大通駅2−A出口より徒歩3分
平田 志野 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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当社では、始業前に5〜10分ほど、事務所内の清掃をしています。
所長曰く、職員のボランティアでやってもらっている、とのこと。
ボランティアということは労働時間ではないと思いますが、当該ボランティア(清掃)のやり方が気にくわないと怒鳴り、小姑のように細かい指示を出すのは、パワハラに該当するのではないでしょうか?
また、ボランティアに対して指示をするということは、所長自身が業務命令と認めているといえるのではないでしょうか?
まず「ボランティアで」ということですが、事実上指揮命令下で行われていればそれは業務であり、賃金も発生します。
清掃の指示がパワハラになるかどうかは、ご記入内容からはなんともいえません。一般論としては、業務の適正な指示の範囲を超えて精神的苦痛を与えるようなものであれば、いわゆるパワハラとして不法行為となる可能性があります。その判断は「パワーハラスメントを行った者とされた者の人間関係,当該行為の動機・目的,時間・場所,態様等を総合考慮」して行われます。
例えば、一人だけを狙い撃ちしているような事情があれば、不当な動機(いやがらせ等)があるとされやすいでしょうし、他の職員の前で大声で怒鳴ったりしていれば、もう少し適切な方法があるのではということになりやすいでしょう。