いけだ さとし

池田 聡  弁護士

KOWA法律事務所

所在地:東京都 中央区東日本橋2丁目8番3号 東日本橋グリーンビル5階

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弁護士が契約済み

銀行勤務経験24年、元支店長の弁護士です。 弁護士の常識ではなく、ビジネスマンの常識に適った対応を心掛けています。依頼者を’呼びつける’のではなく、こまめに依頼者様を訪問させていただいております。

大手銀行に通算24年勤務(営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年)。 最後の3年間は支店長を務めました。弁護士以外に、中小企業診断士と、システム監査技術者の資格を有しています。
一般の弁護士と比べた場合の特徴は、金融知識が豊富であること、システム開発の実態を精通していること、財務諸表に強いことです。そこで、①ITを駆使した決済系サービスの新ビジネス構築のアドバイス、②預金および手形小切手を巡るトラブル対応、③システム開発、運用保守に絡む法的案件の処理、④企業オーナーの相続対策及び後処理を得意としております。

①決済系サービスの新ビジネス構築のアドバイスや、②預金および手形小切手を巡るトラブル対応では、銀行本部での、決済系サービス及び預金サービスの企画担当者であった経験を活かし、法律面にとどまらずビジネスを見据えたアドバイスが可能です。

③システム開発、運用保守に絡む法的案件の処理では、大規模なシステム障害をはじめ、システム開発現場での様々な経験を活かし、”トラブルを予防する契約書の作成”を重視しています。企業向けセミナーにも積極的に取り組んでいます。

④企業オーナーの相続対策及び後処理では、いわゆる事業承継対応も勿論ですが、突然オーナーが亡くなられた場合の後継者様のサポートにも力を入れております。

池田 聡 弁護士の取り扱う分野

不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生

人物紹介

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • IT国家資格

    IT国家資格に該当するのは以下の資格です。

    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • システムアーキテクト
    • プロジェクトマネージャ
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • エンベデッドシステムスペシャリスト
    • 情報セキュリティスペシャリスト
    • ITサービスマネージャ
    • システム監査技術者
  • 中小企業診断士
  • 1994年 1月
    システム監査技術者
    ソフトウエア開発に関する紛争はお任せください。
  • 2013年 12月
    中小企業診断士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

職歴

  • 1989年 4月
    日本興業銀行入行
    2012年にみずほ銀行を退職するまで、通算で約24年間銀行に勤務していました。
  • 2002年 4月
    みずほ銀行
    最後は支店長まで務めました。

学歴

  • 1989年 3月
    早稲田大学法学部卒業

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 週間東洋経済 2017.9.2号
  • 銀行実務 2018.1号

著書・論文

  • システム開発受託契約の教科書(翔泳社)

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • インターネット上での誹謗中傷についての対処方法の紹介では
    「プロバイダ責任制限法というのがありますので、これに則って、
    貴方の誹謗中傷を記載しているサイトを格納しているサーバを管理している、
    プロバイダに対して”侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書”を送付しましょう」
    というようなことが書いてありますが、
    プロバイダの中には、この書面を送られても全く対処しなかったり、対処方法がわからなくて
    侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書に
    ”申立人の氏名、住所などは侵害情報の発信者へは開示しないように”
    と注意書きをしているにも関わらず、侵害情報を記載したサイトの管理者に
    ●県●市●●町にお住いの●山●子さんから、貴方のサイトに誹謗中傷が記載されているので
    消してほしい旨の問い合わせが来ていますので、双方で直接交渉してください。
    などととんでもない対応をして、かえって火に油を注ぐような対応をするプロバイダもあるとききます。

    そこで質問ですが、そういうプロバイダ宛には
    侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書を送付せず、
    いきなり訴訟を起こして、訴状にて侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書の
    内容を記載する、という手段を取ってもいいのでしょうか?

    プロバイダ責任制限法を読んでみましたが、
    「この法律に則った手続きを踏んでもなお問題が解決されない場合に限り
    訴訟を提起できる。
    この法に則った手続きを行わないうちに訴訟を提起してもそれは無効である」
    というような注意書きは見当たりませんでした。

    プロバイダ責任制限法に詳しい先生、お願いします。

    池田 聡弁護士

    いきなり法的手段をとることは問題ありません。
    その場合、通常は、サーバーを管理しているプロバイダ(コンテンツプロバイダ)に書き込んだ人のIPアドレスの開示を求める仮処分を申し立て、それが認められたら、書き込んだ人が契約している人(経由プロバイダー)に、書き込んだ人の情報の開示を訴訟で求めます。ログは2週間から3か月で削除されるようなので、急いで申し立てないと、ログが消えてしまいます。IPアドレスの開示を求める仮処分と同時に削除の仮処分を求めることも可能です。
    しかし、この手続は要件が厳格なので、弁護士に依頼しないと難しいと思います。「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」がどれだけ実効性があるかは良くわかりませんが、費用対効果で考えるのが良いと思います。

  • 最近流行り?のエンディングノートに付属されていた遺言書を活用して、遺言書を書きました。相続人は二人(A,B)います。Aに全て相続させたいのですが、遺留分とかもあるようなので、Aにほぼ全て相続させることを書いていますが、実際死亡したときに、遺言書の効力がどの程度なのか疑問です。

    Bは海外に出てしまい、ほぼ行方不明状態です。B自らと親との関係が悪化して、親もBもお互いに縁を切ると言う形で別れています。Bが日本に帰ってくるとは思えません。(日本を出て30年、20年は連絡なし)
    Bも今更日本の実家の不動産などはいらないと思います。

    死亡した時には、裁判所にてABの検印がいるようなのですが、B不在だと検印すらできず、遺言を執行できないのではないでしょうか。

    Bを気にせず、Aがスムーズに相続手続きが出来るようにするには、個人で作った遺言書より公正証書の方が確実ですか?それとも弁護士に依頼して個人よりは何らか効力のある書面を作ってもらえるのでしょうか?

    池田 聡弁護士

    エンディングノートに付属されていた遺言書は法的には自筆証書遺言ですので、全文自分で書く、日付けを書く、最後に署名・押印をするなどの形式を守らないと無効になります。
    遺留分を侵害する遺言も無効ではなく、遺留分権者が遺留分減殺請求という手続をとらない限り、遺言書とおりに相続されます。すなわち、質問者様であればBが遺留分減殺請求をしなければAは遺言書とおりに相続できます。
    自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要になりますが、法定相続人が全員揃う必要はありません。Aのみで大丈夫です。。
    遺留分自体はどうしようもありませんので、全財産をAのみの手続きで相続するのは難しいですが(相続人から廃除という制度もありますが、要件が非常に厳格でなかなか使えません)、弁護士にご相談されれば、よりAが確実に負担少なく相続する方法は提案できると思われます。

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