【神戸三宮駅より徒歩9分】不動産・相続案件を中心に取り扱っています。依頼者様と真剣に向き合い、誠実に対応します。【休日ご相談可】
◆心がけていること
1 案件の処理方針、見通しを事前に明確にお伝えし、依頼者様に納得いただいた上で事件をお受け致します。
弁護士はなにをしてくれるのだろう、という不安は抱かせません。事件の見通しに関する依頼者様の不安を軽減させます。
2 複数の選択肢を示し、各選択肢のメリット・デメリットを説明した上で、弁護士としての見解をお伝えし、依頼者様が勇気をもって決断できるようにサポートします。
依頼者様の自己決定を尊重しつつ、ご決断に勇気を与えます。
3 弁護士費用については、事前に明確な見積を提示します。不明瞭な費用請求は致しません。
弁護士費用に関して不安は抱かせません。
4 日々、研鑽を怠らず、質の高いリーガルサービスを提供します。
当然のことですが、プロフェッショナルである以上、実力が第一です。
◆ 親しみやすさを大切にしつつも、実力・結果にこだわります
これまで個人様法人様問わず、非常に多数の幅広いご相談をお受けして参りました。依頼者様のご意向を踏まえ、結果をとことん追求いたします。
依頼者様が弁護士へ求めているものは、①親しみやすさ、②実力であると考えております。
①弁護士と依頼者様は信頼関係がなによりも大切です。親しみやすくなければ信頼関係は築けません。
②重要な事件を安くないお金を払って依頼いただくのだから、実力はなによりも大切です。表面的に「話しやすい」だけではなく、実力や結果を重視したいと考えております。
【弁護士略歴】
《経歴》
平成21年3月 兵庫県立姫路西高等学校卒業
平成25年3月 東京大学法学部卒業
平成27年3月 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻卒業
平成28年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、子どもの権利委員会委員、民事介入暴力対策委員会委員
平成28年12月 弁護士法人中央総合法律事務所(大阪)入所
令和元年12月 大阪市内の法律事務所へ移籍
令和2年10月神戸市中央区東町にて、らい麦法律事務所を設立(兵庫県弁護士会登録)
【その他】
神戸三宮駅より徒歩7分
土日祝日や営業時間外もメールや電話での事前予約により対応します。
池本 直記 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
《経歴》平成21年3月 兵庫県立姫路西高等学校卒業
平成25年3月 東京大学法学部卒業
平成27年3月 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻卒業
平成28年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)子どもの権利委員会委員、民事介入暴力対策委員会委員
弁護士法人中央総合法律事務所(大阪)入所
令和2年10月 神戸市中央区東町にて、らい麦法律事務所を設立(兵庫県弁護士会登録)
令和4年3月 兵庫県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員
令和4年7月 経営法曹会議入会
令和5年10月 神戸簡易裁判所 民事調停官
令和6年6月 中小企業診断士登録(兵庫県中小企業診断士協会)
《主な取り扱い案件》
企業法務一般(企業間訴訟の代理、債権回収に関する相談・法的手続き対応、労働審判・訴訟対応を含む労務案件、クレーマー対応案件、その他企業活動に伴う日常的な相談対応)
不動産関連事件(売買・賃貸借に関するご相談、建物明渡請求、瑕疵担保責任に関する訴訟、区分所有法に関する各種マンション関連紛争等)。プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求事件についても経験を有する。
離婚案件(特に財産分与、子の引渡しに関する紛争案件)、相続案件(遺留分請求案件を含む)。
その他民事訴訟多数。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
学歴
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2009年 3月兵庫県立姫路西高校卒業
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2013年 3月東京大学法学部卒業
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2015年 3月京都大学法科大学院卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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離婚時、元夫とわたし双方共合意の上でそれぞれ合意書に署名捺印をしました。その契約を元夫が破った場合はどうなりますか?
合意書は弁護士に作成を依頼しました。
合意内容は以下の通りです。
・元夫はわたしに100万円の支払い義務がある。
・毎月末日限り2万5千円ずつ支払うこと。
・滞納額が10万円に達した時点で、分割で支払う権利を当然に失い、残額の10パーセントを上乗せした額を一括で返済しなければならない。
しかしながら、元夫は振込をする気配がなく、もうそろそろ滞納額が10万円になりそうです。
かと言って、一括で支払える程の余裕も恐らくありません。
もし上記のケースで合意内容を破った場合は、どのような方法で支払いをしてもらえるのでしょうか。給料差し押さえなどになるのでしょうか?
私人間で作った合意書に基づいて給料を差押えすることはできません。
今後、強制的に回収するためには次のような手続きをとる必要があります。
元夫を相手方として合意書に基づく金銭支払い請求訴訟を提起する
↓
勝訴判決を得る
↓
当該判決に基づいて、給与差押え等の強制執行を行う -
別居中の婚姻費用について。
夫が家を勝手に出ていき別居生活が始まりました。
生活費を大幅に減額され、元の賃貸の自宅には住めなくなってしまったため引越しを余儀なくされました。今は子供と二人で暮らしております。
質問ですが、夫が年収1400万の場合、別居している家族に払う生活費はいくらくらいが相場でしょうか?
現在は20万程度しか貰えず貯金を切り崩したり、周りの援助や、私のパート勤めでどうにかまかなっています。
まだ子供も小さいため、今後教育費が増えていくのですが、教育費を増額するために何か法的な手続きなどは出来るのでしょうか?
婚姻費用は、相手の収入、相談者様の収入、子供の人数や年齢によって適正額が定まります。
裁判所のホームページに算定表がありますので、参考にして下さい。婚姻費用と書いてあるのがいわゆる生活費です。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
また、教育費を含む婚姻費用(生活費のことです)を増額させるためには、裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てる方法があります。