あじさか かずひろ

鰺坂 和浩  弁護士

弁護士法人浅野総合法律事務所

所在地:東京都 中央区銀座7-4-15 RBM銀座ビル8階

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■すぐに対応できる弁護士です■
弁護士にご依頼いただく方のお悩みは、「緊急性」がとても高いものと考えています。

可能なかぎり「すぐに対応できる弁護士」であることを強みとしており、ご希望の場合、「即日面談」にてご相談いただくことができます。

■丁寧で話しやすい弁護士です■
弁護士の専門分野は法律ですが、何より大事なのは、「お悩み」をお聞きし、「解決」することです。

お堅いイメージがあり、問題が悪化してはじめてご相談される方も多いですが、問題が小さいうちに相談いただければ、すぐに解決できることも多いものです。まずは身構えずに、何でも一度ご連絡ください。

■相談・解決実績が豊富です■
当事務所は、複数名の弁護士が所属し、それぞれが異なる専門分野についての研鑽を積んでいる「少数精鋭」の法律事務所です。

豊富な相談実績、解決実績を武器に、事務所全体で勉強会を行うなど、専門知識・経験を磨き上げる努力は日々怠らぬよう心掛けております。

■わかりやすい明朗会計をこころがけています■
初回相談は1時間1万円(税別)を頂いております(事案により初回30分無料相談)。

ご依頼いただくときの費用は、報酬基準にしたがって計算し、明確にお見積りを提示します。事件をご依頼いただかず、ご相談のみでも問題ありませんので、ご安心ください。

■ご相談の流れがスムーズです■
弁護士直通で対応しておりますので、まずはお電話かメールでご相談予約をしていただいた上で、来所の上ご相談ください(不在時にも、すぐに折返しさしあげます)。

他のご予約がなければ、当日・夜間・土日祝の相談対応も、いつでもお受けしております。

なんでもお気軽にご相談ください!!

鰺坂 和浩 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

経験

  • 国際離婚取扱経験
  • 冤罪弁護経験
  • 再審弁護経験
  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

職歴

  • 1985年
    東京ガス 研究員
  • 1988年
    毎日新聞 新聞記者
  • 1994年 1月
    IT系事業会社
  • 1997年
    創英国際特許事務所

学歴

  • 1985年
    東京大学工学部航空学科

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 企業向け法律メディア「ビズベン!」運営
    https://bizuben.com/
  • 個人向け法律メディア「リーガルチェッカー」運営
    http://legal-checker.com/
  • 労働者向け法律メディア「労働問題弁護士ガイド」運営
    https://roudou-bengoshi.com/
  • 相続・事業承継メディア「相続財産を守る会」運営
    https://souzokusp.com/
  • その他、TV出演・寄稿など多数

著書・論文

  • 「まるっと1冊でわかる! 起業を決めたら最初に読む本」
    2016年
  • 「これならわかる<スッキリ図解>介護事故・トラブル」
    2016年
  • 「知らないとヤバい身近な法律の話」
    2016年
  • 「労務管理は負け裁判に学べ!2 」
    2018年
  • 「社労士・弁護士の労働トラブル解決物語」
    2019年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 概要
    ある企業が、その企業自身が運営するサイト内に掲載している「利用者の声」「参加者の成功事例」などは広告に該当するか否か?

    詳細
    とあるクライドワーキングサイト(クライドワーキングサイト=インターネットを経由した受発注マッチングサイト、以下CWとする)があります。
    (利用者や運営者に迷惑がかかるといけないので、具体的な社名は伏せます)
    そのCWサイト内に、「利用者、参加者の、声、感想、体験談、成功事例」といった形式で体験談などが掲載されています。
    ほとんどの掲載内容は、「これなら自分にも真似できる」「頑張れば自分も成功できるかも!」といった内容ですが、
    中にはまるで夢かおとぎ話のような成功事例もあります。
    曰く
    「心身異常者で、ろくな学歴もない自分でもサラリーマン以上の収入が得られた」
    「夫に捨てられ、乳呑児を抱えたシングルマザーの私が、子供を寝かしつけたわずかな時間だけで充分な収入を得ています」
    「充分な収入を得て海外移住に成功。南の島でダイビングを楽しむ間に日本からの仕事の依頼が殺到!
     現在は依頼案件を取捨選択するのに困っています」
    などなど、普通の常識や日本の経済・景気・雇用状態からすると安易に信用できない成功事例が多数掲載されています。

    がしかし、一応、そのCWのサイト上に載る以上、即座に嘘と断定するのは難しいです
    全くノーチェックで嘘を載せることは普通の企業ならしません

    プロ野球でも、年俸数億円のスター選手がいる一方、
    プロ最低年俸で1,2年で戦力外通告を受ける選手が山ほどいるのは事実です。

    体験談を寄せた方は「数万人に一人二人の奇跡のスター」の可能性もあります。

    さて、ここで質問です。
    Q 企業が管理運営するサイト内に記載された”参加者の声、体験談”は、広告か否か?(外部サイトではなく企業公式サイト内であることが焦点)
     企業自身には記載内容の裏取り責任はあるか否か?

    Q 仮に事実であっても、一つまみの奇跡的な成功事例を載せて良い物か否か?
    (サイト上には一般的な事例なのか、特殊な事例なのかは記載されていない)

    Q 仮にこれらが広告に該当する場合、「誇大広告では?」との問いに企業側は答える責任があるか否か?
    それとも問うた側に誇大広告の立証責任がある?

    Q 管轄する役所に苦情入れるなら、どこの省庁・役所が管轄?

    鰺坂 和浩弁護士

    > Q 企業が管理運営するサイト内に記載された”参加者の声、体験談”は、広告か否か?(外部サイトではなく企業公式サイト内であることが焦点)
    >  企業自身には記載内容の裏取り責任はあるか否か?

    企業が顧客を誘引する手段として使用している以上、広告にあたります。
    企業外サイトであっても企業がコントロールしているか、コントロール外のサイトの内容を企業が積極的に利用している場合には広告にあたります。
    裏取りについては、少なくとも合理的な根拠等は取得しておく必要があるでしょう。

    > Q 仮に事実であっても、一つまみの奇跡的な成功事例を載せて良い物か否か?
    > (サイト上には一般的な事例なのか、特殊な事例なのかは記載されていない)

    一般的な事例であると誤認させるような記載、誤認してもしかたないような記載の場合には誇大広告となります。
    宝くじの広告における当選者の事例紹介のように、広告をみた人が特殊な事例であると認識するのが一般的だと認められる記載であれば問題にはならないでしょう。

    > Q 仮にこれらが広告に該当する場合、「誇大広告では?」との問いに企業側は答える責任があるか否か?
    >Q 管轄する役所に苦情入れるなら、どこの省庁・役所が管轄?

    管轄は、この場合は消費者庁でしょう。
    消費者庁は調査の結果、誇大広告等の景表法等に違反すると考えた広告については、企業側に弁明を求め、その際に広告の「合理的な根拠」を提出するよう求めます。根拠が提出されないか提出された資料からは合理的と認められない場合には、消費者庁は措置命令を発します。命令に不服な場合、企業は異議申立ができます。

  • ファッション写真の投稿サイトについて
    以下のような写真が投稿されている際に、知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権などの権利を侵害していないかを教えていただきたいです。

    ①写真対象の人物に許可を得ず撮影し、顔にモザイクを入れるなどして人物を特定できなくした場合
    ②試着室などでまだ買っていない場合の服の写真を撮影した場合
    ③服装のブランドのロゴやマークが写っていた場合、また写っていない場合でどこのブランドの服かを文章として記載した場合

    上記3つに関して問題があればどういう点が問題であるか、どのようにすれば問題ないかを教えていただけないでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    鰺坂 和浩弁護士

    ①相手の肖像権を侵害する可能性は残りますが、相手が一般人であれば、顔にモザイクをいれるなどの手段をとれば、表現の自由の行使として相当性があり違法性は阻却されると考えられます(東京地方裁判所平成17年9月27日判決)。有名人であれば、顔にモザイクを入れたとしてもパブリシティ権を侵害する場合がありえます。
    ②店が試着室など店内での撮影を禁止している場合は、撮影行為自体が店に対する不法行為となりえます。店が禁止していない場合であっても、キャラクターTシャツのイラスト部分などはそのイラストの撮影データは、イラストの複製データといえるので、著作権侵害となる可能性があります。それ以外の権利については基本的に問題とはなりません。
    ③ブランド名を記載することについて知的財産権等を侵害することはありません。

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