えのもと のりあき

榎本 倫晃  弁護士

北村合同法律事務所

所在地:大阪府大阪市北区西天満1-8-9 ヴィークタワー大阪1407

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【京阪北浜近く/感謝のお声あり】債務整理・交通事故・労働問題に注力。まずはご相談ください。

「弁護士へ相談したいけど、行ったこともない法律事務所へ訪問するのは気が引ける。」こんなお声を聞くことは少なくありません。

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多種多様な案件に対応可能です。
スタートアップ支援にも力を入れております。

アクセス

京阪中之島線「なにわ橋駅」下車 出口1から徒歩約5分
地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車 1号出口から徒歩約10分
地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車 26号階段から徒歩約7分

ホームページ

https://enomoto-lawyer.com/

榎本 倫晃 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償

人物紹介

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趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ロードバイク、サッカー
  • 好きな言葉
    真実、誠実、謙虚
  • 好きな本
    坂の上の雲
  • 好きな映画
    きっとうまくいく、グッド・ウィル・ハンティング
  • 好きな観光地
    嵯峨野
  • 好きな休日の過ごし方
    サイクリング、映画鑑賞、舞台鑑賞

資格

  • 宅地建物取引士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    先日2回目にして離婚調停不成立になりました。
    旦那の勝手なギャンブルじみた投資失敗での借金1,000万を、個人再生するのにペアローンが故に私も一昨年ブラックリスト入りし、何をするにも信用が無い為不便し、メンタルも崩し職も失いましたが、不仲と借金のみでは離婚は難しいと。
    ブラック、職なし、育児もあれば別居すら簡単ではない現状なのです。
    結婚当初から別財布で、現在まだ定職に就けず傷病手当のみの収入以外「生活費」としては一切お金の援助がない中、貯金崩しながら中3小6を食べさせてます。
    現在週末のみ帰ってくる旦那とは会話もなく食事も全く別です。
    住宅ローン、光熱費、ネット、NHK、子供の学資保険などは当初から旦那が払ってますが、高所得の旦那側と私と子供の生活とでは食も含め生活の質にかなりの差を感じます。
    苦しいので健康保険料の減免措置を自治体に依頼しても、「世帯分離されてなければ旦那さんかなりの収入なので認められません」
    と却下されました。

    【質問1】
    婚姻費用の請求をしてもこれらを払ってれば旦那は「正当」なのですか?
    弱者はどこまでも弱者なのですか?

    榎本 倫晃弁護士

     お困りのことと思います。
     住宅ローン、光熱費、ネット、NHK、子供の学資保険を夫側が負担していたとしても、その負担割合が夫の収入に照らして少ない場合には、たとえ同居中であっても夫に対して婚姻費用を請求することは可能です。
     ご相談の内容によれば、高所得の夫との間には生活の質にかなりの差を感じておられるようですので、夫に対して一定の婚姻費用を請求することができるものと推察されます。
     婚姻費用は「請求したとき」の分からですので、まずは、弁護士にご相談の上、お早めに婚姻費用分担調停をなされるのが良いかと思います。

  • 【相談の背景】
    夫が不倫をし、別居状態が3年続いています。
    夫は相手には独身と偽っていたそうですが、既婚者である事が相手にバレてしまった
    別居期間が3年経った
    との理由で離婚したいと言われました。
    慰謝料は300万で、離婚に応じないのであれば、今住んでいるアパートの家賃も支払わないし、自分名義だから解約すると言っています。

    夫は不倫が2度目で、1度目に不倫がバレた時にもう2度としない、またしたら慰謝料を好きに請求して良いと誓約書を書いてくれたのですが、その事については、ちゃんとした書式で書いた物ではないから有効にならないと弁護士から聞いたと言ってきました。

    そして、夫は喧嘩すると手を出してきていました。
    首を絞められて気絶した事もありますし、顔や身体を殴られて痣ができた事もあります。
    警察に行く事も考えましたが、夫も会社員ですし、離婚をするつもりも無かったので大ごとにしたくないと思い我慢しました。
    病院からの診断書はありませんが、怪我をした時の写真を証拠としてとってあります。

    婚姻期間は11年で子供はいません。
    別居期間は3年です。
    夫は年収は高いのですが、借金をしていて相当な金額があります。

    【質問1】
    不倫をした側が、別居年数を理由に離婚申し立てをできるのでしょうか?

    【質問2】
    借金を理由に、慰謝料の額を自分が決め、お金が無いからアパートも解約すると言うのですが、それは認められるのでしょうか?
    また、きちんとした書式でなければ誓約書は効力は無いのでしょうか?

    【質問3】
    夫の立場も考え、当時の暴力には我慢しましたが、夫が離婚をすると言うなら、暴力の事も訴えたいのですが、時効などはあるのでしょうか?

    【質問4】
    相手の女性に既婚者だと知られ、今は別れたと言っていますが、別れたとは思えません。
    まだ相手の女性と付き合い続けていた場合は、彼女にも慰謝料を請求する事は可能でしょうか?

    榎本 倫晃弁護士

    【質問1】>不倫をした側が、別居年数を理由に離婚申し立てをできるのでしょうか?
     →不倫をした有責配偶者であっても、離婚の申立をすること自体は可能です。



    【質問4】>相手の女性に既婚者だと知られ、今は別れたと言っていますが、別れたとは思えませ ん。まだ相手の女性と付き合い続けていた場合は、彼女にも慰謝料を請求する事は可能でしょうか?
     →相手の女性が、夫が既婚者であることを知った後も不貞行為をしていたのであれば、不貞慰謝料請求をすることは可能です。




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定休日
土、日、祝