いやま まさかず

伊山 正和  弁護士

京都総合法律事務所

所在地:京都府 京都市中京区河原町二条南西角 河原町二条ビル5階

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伊山 正和 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

自己紹介

企業の皆さまの立場から、労働・労務分野のご依頼・ご相談に注力しています。
また事務所主催のセミナーにおいて、専任的に講師の任に当たっており、トピック的な労務問題を取り上げてお話しをさせて頂いております。
・従業員から残業代請求を受けている
・就業規則や社内規程の整備をしたい
・日常的なトラブル防止のためにサポートを受けたい
など、企業の皆さまからの人事労務に関するご相談がございましたら、是非ご用命ください。

X(旧Twitter):@Richaso_law (弁護士リチャードソン)

所属団体・役職

  • 2003年 4月
    京都弁護士会 刑事委員会副委員長(2011年3月まで)
  • 2004年 4月
       同   日本司法支援センターに関する委員会副委員長(2012年3月まで)
  • 2009年 4月
       同   労働に関する委員会副委員長(2010年3月まで)
  • 2009年 4月
       同   法律援助基金運営委員会委員長(2011年3月まで)
  • 2010年 4月
       同   貧困問題対策連絡協議会PT座長(2013年3月まで)
  • 2011年 4月
       同   刑事委員会委員長(2013年3月まで)
  • 2013年 4月
       同   副会長(2014年3月まで)
  • 2013年 4月
    近畿弁護士会連合会 常務理事(2014年3月まで)
  • 2015年 4月
    京都弁護士会 「弁護士法による照会」委員会委員長(2016年3月まで)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    2000年

学歴

  • 1995年 3月
    立命館大学法学部卒業
  • 1997年 3月
    立命館大学大学院博士課程前期課程修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 同人グッズの著作権についての質問です。

    デザインや形色合いなど全く似通っていないもので、公式のロゴやキャラクターの絵や作品名も記載していないものをグッズとして作りました。
    デザインとしては一般にもよくあるようなシンプルなデザインです。
    ですが、元々公式で同じようなコンセプトのものを出しているのでこれは海賊版もしくは著作権の侵害にあたるのではないかというご意見を頂きました。

    コンセプトが同じ為同じように真ん中に特定の数字が入ってはいますが、この数字に関しては特に特別この作品だけのためという数字でもないものです。

    この場合でも著作権の侵害にあたるのでしょうか。
    ちなみにこのグッズは無償で配るもので金銭の発生はありません。

    伊山 正和弁護士

    おうかがいする限り、公式が作品として展開しているロゴやキャラクターの絵など、目に見える形では似通っていないものの、アイディアとしてのコンセプトが似ている、というグッズであると拝察いたします。

    著作権はアイディアを含む思想や感情そのものではなく、これらを創作的に表現した物を保護する権利ですから、目に見える形が似通っていない以上、アイディアとしてのコンセプトが似ていたからといって、著作権侵害という問題は生じないといえます。

    ただ類似しているのがコンセプトのみとはいえ、公式の表現方法が一般にもよくあるようなシンプルなデザインということですので、結局のところ、形になったものは公式が発表しているものと似通っている状況にもあるのではないかとも思います。
    この場合には、それが「創作的」に表現された物といえるかどうかが問題となり、誰でも思いつくようなものであれば、創作的とはいえないので、同じような作品があるからといって、相互に著作権侵害の問題は生じないと考えます。

    もともと同人活動は、形式的にいえば、著作権者の許諾を得ないで著作物を二次利用しているという側面がありますので、法的にみれば、著作権者がわが国の同人活動の積極的意義に理解を示してある程度は黙認している、という実情に支えられているといえます。
    グッズの配布が有償か無償かは、著作権者が黙認するかどうかの一つの要素であって、法的に適法か違法かを分ける要素では必ずしもありません。また、既存の著作物の世界観等、著作権者の意図に反する二次利用とみられた場合には、もはや黙認されない可能性もあります。

    今回のグッズについても、結局は、著作権者が黙認する範囲といえるかどうかが最終的な見極めポイントになるものと思いますので、一般的な同人活動の感覚でのご判断が最も適しているものと思います。

  • ご相談させていただきます。ご判断おねがいします。

    私は分譲マンションの管理組合の理事長をしております。
    定期総会時の委任状の集まりが悪い時は委託をいている管理会社が未提出の区分所有者に電話して提出を促しますが、期限が迫っている場合は電話での委任の確認や議決権の行使を確認し(もちろん了解いただける区分所有者に対して)、それらも委任状の数や決議権の意志としてカウントしていました。

    ところが、一部、区分所有者が電話委任での行為は書面が出ていないので無効であり、カウントの対象から除くようにとの指摘がありました。また、サインがあっても印鑑がないものも無効だという主張をする者も出ています。
    私は印鑑はなくても問題ないと考えてますが・・・

    マンションの管理組合という社団として、
    一般的な慣習としてと判断と法的な判断とをお教えいただければ幸いです。

    よろしくお願い致します。

    伊山 正和弁護士

    ご相談の件は,管理規約の定めがどのようになっているか,という点に左右されると考えます。

    よくある定めでは,「議決権」という項目を置いて,代理人による議決権行使が認められており,代理人による議決権行使のためには,代理権を証する書面を理事長に提出しなければならないとされています。

    もし,ご相談者様の管理組合でも同様の定めが管理規約に置かれていたのであれば,ご指摘の「電話委任」という方法では,代理権を証する書面が理事長に提出されたことにはならないので,代理人による議決権行使を認めることはできないと考えます。

    他方,委任状に押印がない場合であっても,それが間違いなく当該組合員によって作成されたものであれば,「代理権を証する書面」の提出があるとして,代理人に議決権行使を認めることができると考えます。問題は,「間違いなく当該組合員によって作成された」といえるかどうか,文字どおり代理権を「証する」書面といえるかどうか,という点にかかわります。

    毎回の総会運営には,ご苦労が尽きないことと存じますが,以上の次第ですので,書面での委任状取得と,その際の署名「押印」のご確認については,避けて通れないものとしてご理解頂いた方がよろしいかと思います。

    以上,ご参考になれば幸いです。

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